個人再生

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個人再生をお考えの方へ

住宅を残したまま、借金を大幅に減額し、生活をやり直したい
  • 借金やローンの返済が厳しい
  • 住宅や車を手放したくない
  • 借金の原因がギャンブルである、又は資格制限のため自己破産ができない
  • 安定した収入がある
  • 住宅ローンを除いた借金などの総額が、5,000万円以下である
個人再生という方法があります!

個人再生は、原則借金の5分の1を支払い、 残りを免除してもらう手続です。 住宅を残したい方、自己破産ができない方にとって、 メリットのある方法です。 まずはお気軽にご相談ください!

弁護士が示談交渉に介入することで

ご依頼者様の声

  • 住み慣れた住宅を残せてよかった
  • 仕事で車が必要なため、処分せずに済んでよかった
  • 毎月の返済が少なくなり、家計に余裕ができた
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個人再生とは

  • 借金を原則5分の1に圧縮できる
  • 住宅や車を処分せずに手続できる
  • 個人再生とは、借金の返済が不可能となるおそれのある場合に、裁判所に申し立て、原則借金の5分の1以上かつ清算価値(財産の評価額)以上である計画弁済総額を、原則として3年間で分割返済する再生計画を裁判所に認可してもらい、残りの借金の支払義務の免除を得る制度です。簡単に言うと、借金の一部だけ返済して、残りを免除してもらう制度です。
  • 再生計画に住宅資金特別条項を定めることで、住宅(マイホーム)を残すことも可能です。

個人再生のメリット・デメリット

個人再生をすることによって、一般的には次のようなメリット、デメリットがあります。
メリット
  • 借金を原則として5分の1に減額できる
  • 住宅を保持できる場合がある(住宅資金特別条項を利用した場合)
  • 職業の制限がない
  • 浪費、ギャンブルなど免責不許可事由がある場合でも利用可能
デメリット
  • 官報に氏名住所が掲載される(住民票や戸籍には記載されません)
  • 信用情報機関に事故登録(いわゆるブラックリスト)される

個人再生の種類

小規模個人再生手続
1.住宅ローンを除いた借金などの総額が、5,000万円以下 2.将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること ※ 過半数(半数の債権者が反対するか、反対した債権者の議決権の総額が過半数)の債権者が再生計画案に反対した場合、再生計画案は否決されます。
給与所得者等再生手続
1.住宅ローンを除いた借金などの総額が、5,000万円以下 2.将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること 3.収入が安定していること ※債権者は再生計画案に対する決議権がありません。そのため、過半数の債権者が再生計画案に反対していても、認可してもらうことができます。
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)
 申立ての際に、住宅ローンについての特則を付加することができます。 これにより、住宅ローンだけ従前通り返済を続け、住宅を残すことができます。
住宅ローン特則を利用できる方(要件)
  • 住宅ローンの債務者が所有している住宅であること
  • 住宅を、自己の居住の用に供していること
  • 建物の床面積の半分以上が、自己の居住用であること
  • 住宅に、住宅ローン以外の担保(事業資金の担保など)がついていないこと
  • 住宅ローンが保証会社によって代位弁済された場合、代位弁済後6ヶ月以内に個人再生の申立てをすること

個人再生の手続き

個人再生とは、借金の返済が不可能となるおそれのある場合に、裁判所に申し立て、下表の最低弁済額以上かつ清算価値(財産の評価額)以上である計画弁済総額を、原則として3年間で分割返済する再生計画を裁判所に認可してもらい、残りの借金の支払義務の免除を得る制度です。 簡単にいいますと、借金の一部だけ返済して、残りを免除してもらう制度です。 また、再生計画に住宅資金特別条項を定めることで、マイホームを残すことも可能です。
借金の総額(※1) 最低弁済額
100万円未満 借金総額全部
100万円以上 ~ 500万円以下 100万円
500万円超 ~ 1500万円以下 借金総額の5分の1
1500万円超 ~ 3000万円以下 300万円
3000万円超 ~ 5000万円以下 借金総額の10分の1
※1 住宅ローンを含まない金額です。5000万円を超える場合、個人再生手続は利用できません。
※2 給与所得者等再生手続の場合、返済総額は可処分所得額の2年分以上であることも要件となります。

個人再生の流れ

0日目
弁護士に個人再生を相談・依頼する
返済ストップ
即日~2日後
各債権者に受任通知
取立ストップ
ご依頼から3ヶ月~
個人再生の申立て
申立から2週間から1か月
個人再生の開始決定 (ケースにより)再生委員の選任
開始決定から2~3か月後
再生計画案の提出
計画案提出から1か月
再生計画の認可決定
認可決定から1~2か月後
返済開始
返済開始から3年~5年後
終了再生計画に従い支払完了
名古屋地方裁判所におけるスケジュールの目安です。

個人再生の弁護士費用

弁護士費用
200,000円(税込220,000円)~ 事前に御見積いたします
● 官報公告費用等の実費は別途かかります。 ● 弁護士費用は毎月の分割払いでお支払いいただけます。
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ご依頼者様の声

普段の相談・連絡などはLINEを使って記録もそのまま残るので便利でした。込み入った相談は直接電話で対応もしっかりしてくださり、安心でした。
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とても迅速に対応して頂けました。
分からないこと等質問させて頂いた際もすぐに対応してくださりスムーズに手続きを進めてくださいました。
この度は本当にありがとうございました。

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個人再生の解決実績

ご依頼前 : 4社合計約350万円
ご依頼後 : 約100万円に減額

愛知県長久手市 男性 30代 会社員

債務整理前 : 消費者金融4社、債務総額約350万円、毎月約10万円を返済

債務整理後 : 債務合計約100万円、毎月約2万8000円の返済に減額

ご依頼前 : 12社合計約2500万円
ご依頼後 : 借金が約300万円に減額

愛知県尾張旭市 男性Mさん(50代) 

債務整理前 : 消費者金融、カード会社12社合計約2500万円の借金、月額30万円以上を返済

債務整理後 : 所有自動車を残しつつ、住宅ローン1000万円を除いた借金(約1500万円)が5分の1(約300万円)に減額、再生計画に従い月額約8万3000円を返済

ご依頼前 : 4社合計約800万円
ご依頼後 : 借金が約150万円に減額

愛知県北名古屋市・男性・50代・元自営業

債務整理前 : 消費者金融、金融機関4社合計約800万円の借金、月額15万円以上を返済

債務整理後 : 終身医療保険を解約することなく、借金(約800万円)を5分の1(約150万円)に減額、再生計画が認められ月額約2万5000円の返済に

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個人再生のよくある質問
小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは何ですか。選択する基準はありますか。

回答

小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは、主に①利用できる方の収入の安定性の要否、②再生計画の返済総額、③債権者の(消極的)同意の要否、の3点にあります。

 

一般的には小規模個人再生を選択することが多いです。再生計画の返済総額が少ないこと、収入の安定性(収入の変動が少ないこと)という利用条件が不要であることが理由です。

 

ただし、小規模個人再生は債権者の(消極的)同意が必要となりますので、大口の債権者が再生計画案に反対する意向である場合、再生計画案が否決されることになります。この場合、給与所得者等再生を検討することになります。

 

解説

1.手続の種類について

個人再生手続には、小規模個人再生と、給与所得者等再生の2種類があります。

 

2.小規模個人再生

小規模個人再生は、個人の方全般を対象とした民事再生手続です。

 

小規模個人再生を利用するためには、①住宅ローンを除いた借金などの総額が5000万円以下で、②将来の継続的な収入の見込みがあること等が要件となります。

 

3.給与所得者等再生

給与所得者等再生は、主に会社員等を対象とした民事再生手続です。

 

給与所得者等再生を利用できるのは、小規模個人再生を利用できる方(前述の①と②の条件を満たす方)のうち、給与等の定期的な収入があり、かつその額の変動が小さいと見込まれる方です。

 

4.小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
4-1.収入の安定性の要否

給与所得者等再生は、小規模個人再生を利用できる条件を満たした上で、さらに安定した給与等の収入があることが必要とされています。すなわち、前述のとおり給与等の定期的な収入があり、かつその額の変動が小さいと見込まれる方でないと、利用することができません。

 

なお、収入の変動幅が小さいとは、過去2年間の年収ベースでの収入の変動が概ね20%程度であることが、目安とされています。

 

4-2.支払額(減額される借金の額)が異なる

小規模個人再生では、清算価値又は最低弁済額のいずれか高い方の金額を返済する必要があります。最低弁済額は、負債の総額に応じて定められています。

 

これに対して、給与所得者等再生では、①清算価値、②最低弁済額、③可処分所得2年分のうち、一番高い金額を返済する必要があります。

 

可処分所得とは、所得から、一定の計算式に従って算出される最低限の生活費等を差し引いた金額であり、その2年分が返済金額となります。この生活費等は、生活保護を基準にした金額であるため、給与収入が多い方は、可処分所得が多くなります。

 

多くの場合、最低弁済額より可処分所得2年分の方が高くなりますので、給与所得者等再生の返済総額は、小規模個人再生の返済総額より高額になることが多いです。

 

4-3.債権者の同意の要否

小規模個人再生手続では、再生計画案に同意しない債権者が頭数の半数に満たず、かつ、同意しない債権者の債権額が債権総額の2分の1を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなされます。

 

例えば、債権者が10社で債務総額が1000万円の場合、5社が反対した場合又は反対する債権者の債権総額が500万円を超えた場合、再生計画案は否決となります。

 

一方、給与所得者等再生では、このような同意は必要とされていません。

 

5.選択の基準

小規模個人再生を利用できる場合は、小規模個人再生を選択するのが一般的です。なぜなら、小規模個人再生の方が再生計画の返済総額が少なく、収入の安定性の要件も不要であるからです。

 

ただし、小規模個人再生は、再生計画案に対して、前述のとおり債権者の消極的な同意(異議が出ないこと)が必要です。そのため、大口の債権者からの異議が見込まれる場合等は、給与所得者等再生を検討するのがよいでしょう。

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再生計画通りの支払いができなくなった場合、どうすればいいですか

回答

再生計画通りの支払いができない場合、再生計画の取消しに至る可能性があります。

 

支払いができない期間がごく短期で一時的な理由の場合は、債権者に事情を説明して猶予を得る等の方法が考えられます。しかし、病気等により長期間又は全く支払いの見通しが立たない場合は、再生計画の変更自己破産も検討する必要があります。

 

解説

リストラや病気等の理由により、再生計画通りの返済ができなくなるケースもあります。そのような場合、以下の方法が考えられます。

 

1.債権者に事情を説明し、猶予を依頼する

この方法は、再生計画通りの支払いができない期間がごく短期的・一時的である場合の方法として考えられます。

 

返済期限前に債権者に連絡し、一時的に返済できない事情、すぐに追加入金が可能な事情等を説明し、債権者の了承を得られれば、通常は再生計画の取消し(民事再生法189条1項2号)までには至らないものと考えられます。

 

2.再生計画の変更

支払いの見通しは立つものの、支払いができない期間が比較的長期になる場合、再生計画の変更の申立てが考えられます。

 

再生計画の変更とは、債務者が、やむを得ない理由で再生計画を遂行することが著しく困難となった場合に、申立てにより、当初の再生計画から2年を超えない範囲で、返済計画の延長を認める制度です(民事再生法234条、244条)。

 

ただし、単に支払いが厳しいなどの理由では再生計画の変更は認められず、例えば、勤務先の倒産や病気等がここでいうやむを得ない理由に該当します。

 

3.ハードシップ免責

ハードシップ免責は、病気等債務者に責任がない理由によって残債務の支払いができない場合に、残りの債務を免除してもらう方法です。

 

既に返済総額の4分の3以上を支払済であること、再生計画の変更(2年間の延長)では支払える見込みがないこと等の厳格な要件を満たすときに利用できますが、実際はほとんど利用されていません。

 

なお、ハードシップ免責が認められると、住宅ローン特則を利用していた場合でも、抵当権の実行により住宅を失うおそれがあります。

 

4.新たに自己破産を申し立てる

今後の支払いができない場合は、新たに自己破産の申立てを行うことも検討する必要があります。

 

いずれの方法をとるにしても、支払いが遅れて再生計画が取り消されれば、再生計画による減免や期限の猶予の効力が消滅してしまいます。

 

支払いができなくなった場合は、直ちに弁護士に相談することをお勧めします。

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個人再生の場合、財産は処分しなくてもいいのですか

回答

個人再生では、原則として財産を処分する必要はありません。ただし、ローンが残っている所有権留保付き自動車等は、通常、債権者に引き揚げられることになります。

 

また、高額の財産を所有している場合、清算価値保障原則により、最低弁済額が高くなる可能性があります。最低弁済額を3年ないし5年の分割で支払えないときは、一部財産を換価し、再生計画の返済原資にすることも検討する必要があります。

 

解説

1.個人再生と所有財産の処分の要否

個人再生は、自己破産と異なり、原則として財産を処分する必要はありません。

 

ただし、個人再生は、任意整理と異なり、すべての債権者を対象にする必要があります。そのため、ローンが残っている所有権留保付き自動車等は、通常、債権者に引き揚げられることになります。

 

2.住宅資金特別条項(住宅ローン特則)

前述のとおり、個人再生では、すべての債権者を対象にする必要があります。

 

しかし、住宅ローンについては、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンだけは再生計画による減免の対象から除外することが認められています。これにより、住宅を処分せずに、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。

 

3.高額の財産を所有している場合

清算価値保障原則(→用語集にリンク)により、再生計画における返済金額の総額は、この清算価値(⇒清算価値とは)より高くなるようにしなければなりません。

 

預貯金、株式、保険の解約返戻金、自動車など、高額の財産を所有しており、その価値が再生債権総額(住宅ローン以外の借金の総額)に対する最低弁済基準額(借金の総額の原則5分の1)を超える場合、この価値(清算価値)が個人再生における最低弁済額となります。

 

例えば、借金が600万円の場合、再生債権総額に対する最低弁済基準額は120万円となりますが、200万円相当の財産を所有している場合、200万円(清算価値)が個人再生における最低弁済額となります。

 

個人再生では、最低弁済額(清算価値が最低弁済基準額を超える場合は清算価値相当額)を、原則として3年(延長されて5年)で分割払いしなければなりません。

しかし、この最低弁済額を3年ないし5年の分割では払いきれない場合は、一部財産を処分して現金に換え、再生計画の返済原資にすることも検討しなければなりません。

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個人再生の基礎知識

はじめに

借金がかさんで支払いが苦しくなったときには「個人再生」によって解決できるケースがあります。
個人再生をすると、借金が大きく減額されますが、自己破産のように財産を失うこともありませんし、住宅ローン付きの家を守ることができる特則などもあって、メリットが大きいです。
ただ、個人再生は、自己破産などの他の債務整理方法に比べて知名度も低く、「内容がよくわからない」という方も多いでしょう。
以下では、個人再生手続きについて、名古屋の弁護士がご説明します。

1.個人再生とは

個人再生は、借金を整理するための「債務整理」手続きの1種です。
個人再生をすると、借金を大幅に減額することができます。減額された借金は、通常3年のうちに返済を終える必要がありますが、3年ではどうしても返済できない場合、5年にまで支払期間を延長することが認められます。
また、個人再生は「民事再生法」という法律にもとづいた手続きであるため、手続きを進めるときには、裁判所に対する申し立てを行います。

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類の手続きがありますが、一般的によく利用されるのは「小規模個人再生」です。
そこで、以下では、主に小規模個人再生を前提にしながら、解説を加えていきます。

2.個人再生のメリットとデメリット

債務整理には、個人再生の他に自己破産や任意整理もありますが、個人再生にはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?以下で、順番に見ていきましょう。

2-1.個人再生のメリット
メリット①(借金を5分の1に減額できる)

まず、個人再生をすると、多くのケースで借金が大幅に減額されます。
個人再生には「最低弁済額」が決まっており、その内容は以下の通りです。

  • ● 借金が100万円未満 借金はそのまま残る(減額されない)
  • ● 借金が100万円以上500万円未満 借金は100万円に減額される
  • ● 借金が500万円以上1500万円未満 借金が5分の1になる
  • ● 借金が1500万円以上3000万円未満 借金が300万円に減額される
  • ● 借金が3000万円以上5000万円まで 借金が10分の1になる
  •  

上記のように、個人再生の借金減額率は、借金の総額が上がるほど、高くなります。
利息だけではなく、元本を含めて減額されるので、減額率が高いです。
多くのケースにおいて、借金が100万円となったり5分の1となったりするので、支払いが楽になります。
個人再生は、任意整理でも解決できないほど多額の借金がある場合に、非常に有効です。

メリット②(住宅ローン特則によって住宅を残せる)

個人再生のメリットの2つ目は「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用できることです。
これは、住宅ローンを抱えている債務者が利用できる特則です。
住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンについては約定通り支払いを続けながら、他の借金(カードローンやサラ金など)のみを減額することができます。このことにより、家を失わずに借金を整理することが可能となります。住宅資金特別条項のことを、わかりやすく「住宅ローン特則」と呼ぶこともよくあります。

また、住宅ローンをすでに滞納している場合に住宅資金特別条項を利用すると、リスケジュールによって住宅ローンの支払い方法を変更できることもあります。
既に保証会社が代位弁済していても、住宅ローン特則によって代位弁済を「なかったこと」にしてもらうことができますし、既に競売が開始されていても、「競売中止命令」によって、競売を止めて、その間に個人再生を進めることができます。
このように、個人再生では、住宅ローンつきの家を守りやすい制度が整っているので、住宅ローンを抱えているのに借金をしてしまった方の場合に非常に有効です。

メリット③(自動車や保険などを処分しなくてもよい)

個人再生のメリットの3つ目は、財産が無くならないことです。
たとえば、車や預貯金、生命保険などの財産があっても、一切手放す必要がありません。
個人再生では、「所有している資産の評価額については、最低限支払いをしなければならない」という決まりはありますが(清算価値保障原則)、財産自体がなくなることはないためです。
そこで、守りたい財産がある方の場合には、個人再生によるメリットが大きくなります。

ただし、車のローンを組んでいて、車の所有名義がローン会社になっている場合(所有権留保がついている場合)に個人再生をすると、車が失われることになります。その場合、ローン会社が車を回収してしまうからです。

そのようなことでもない限り、個人再生で財産がなくなることはありません。

メリット④(破産と異なり、免責不許可事由がない)

個人再生をするときには、借金の理由が問題にならないこともメリットの1つです。
たとえば、自己破産の場合には、浪費やギャンブル(パチンコ、競馬など)、投資(株式投資や先物取引、FXなど)によって借金をしてしまった場合、「免責許可」を受けられない可能性があります。
免責許可とは、裁判所が借金などの債務の支払い義務をなくす決定ですから、免責を受けられないということは、借金がそのまま残ってしまうということになります。つまり、自己破産の場合、浪費やギャンブルなどによって借金をしていると、借金をなくしてもらえないので、借金問題を解決ができない可能性があるのです。
これに対し、個人再生では借金の理由はとわれません。
どのような理由によって借金した場合でも、5分の1や10分の1などまで大きく借金を減らしてもらうことができるので、広く利用しやすい制度です。

メリット⑤(個別の債権者による同意が不要)

個人再生をするときには、過半数の債権者が反対しないことが必要ですが(小規模個人再生の場合)、個別の債権者による合意までは不要です。
そこで、債務整理に反対する債権者がいても、借金を減額できる可能性があります。

これに対し、任意整理の場合には、各債権者と合意をしなければならないので、1社でも反対すると、その会社からの借入分は減額することができません。個人再生であれば、小口の債権者が数社反対していても、まとめて借金を減額することができるので、強硬な債権者がいるときにメリットが大きくなります。
また、給与所得者等再生の場合には、債権者の同意が一切不要になるので、大口の債権者や多くの債権者が反対していても、強制的に借金を減額することが可能となります。

2-2.個人再生を弁護士に依頼する手続き面におけるメリット

次に、個人再生を弁護士に依頼すると、どのようなメリットがあるのか、ご説明します。

債権者からの督促が止まる

個人再生を弁護士に依頼すると、すぐに債権者からの督促が止まります。
貸金業法という法律により、「弁護士が債務整理に介入したら、貸金業者は債務者に直接督促をしてはいけない」と定められているためです。
貸金業者とは、消費者金融やクレジットカード会社、信販会社などのことです。銀行は貸金業者ではありませんが、この決まりに従うので、やはり弁護士が入ると督促してこなくなります。
そこで、弁護士に依頼すると、そのときから自宅に電話がかかってくることもなくなりますし、郵便で督促状が届くこともなくなります。
借金の支払いも止めることができるので、それまで借金に追われて苦しんでいた方も、一時的に「借金が無くなったのと同じ状態」になり、楽に生活できるようになります。

スムーズに手続きが進む

個人再生をするときには、裁判所に対する申し立てが必要なので、専門的な対応が必要です。まずは、大量の書類が必要となりますし、申立後も裁判所の定める手続きに従って、状況に応じた対応が必要です。適切な時期に再生計画案を提出しないと、個人再生手続きが廃止されてしまう可能性もあります。
債務者の方が自分で手続きしようとすると、そもそも当初の段階で書類を揃えることができず、申し立てさえできないことが多いです。

弁護士に対応を依頼すると、申立書や債権者目録、財産目録などの書類は弁護士が作成しますし、債務者が集めるべき書類についても、弁護士が個別に指示をするので、非常に集めやすいです。申立後も、弁護士が適宜必要な対応を行うので、滞ることがなく、スムーズに手続きが進みます。
実際には、一般の普通の方が個人再生をするとき、弁護士に依頼せずに自分一人で進めることは、非常に困難ですし、ほとんど不可能とも言えます。

手間が省ける

個人再生は、非常に手間のかかる手続きです。必要書類も大量ですし、申立の際には郵便切手や印紙を購入し、裁判所に書類一式を持っていかなければなりません。申立後も裁判所とやり取りをしながら適宜追加の書類提出や報告をしなければなりません。
正確に返済すべき金額を計算し、再生計画案を立てる必要もあるので、こういった対応をすべて債務者の方が自分で行うと、大変な手間になります。

弁護士に対応を依頼すると、必要な手続きはすべて弁護士が行うので、債務者自身は何もする必要がなくなります。一度も裁判所に行かなくても、最終的に「再生計画認可決定」を受けて、借金を減額することができます。

家族に秘密で進められる

借金をされている方は、家族に秘密で借金をしているケースも多いです。
しかし、個人再生をするとき、自分で手続を進めようとすると、家族に知られてしまう可能性が高いです。個人再生するときには、多くの書類を作成しなければならないので、自宅での作業も増えますし、債権者や裁判所からもたくさんの書類が届くので、家族に見られてしまうからです。
弁護士に対応を依頼すると、書類作成や申立などの作業はすべて弁護士が行いますし、債権者や裁判所からの書類はすべて弁護士事務所に届くので、家族の目に触れることがありません。
家族や周囲にバレないように個人再生をしたいなら、弁護士に依頼するメリットが大きくなります。

2-3.個人再生のデメリット

次に、個人再生のデメリットをご紹介していきます。

デメリット①(借金がゼロにならない)

まずは、借金が残ることです。
個人再生をすると、借金を大きく減額してもらうことがありますが、借金をなくしてもらうことはできません。5分の1や100万円になった借金については、確実に3年以内に返済しなければなりません。
途中で返済ができなくなったら、再生計画認可決定を取り消されたりして、個人再生に失敗してしまう可能性があります。
もし、どうしても返済ができないのであれば、自己破産の方が向いています。自己破産なら、借金を完全に0にしてもらうことができるからです。

デメリット②(収入要件が厳格)

個人再生をすると、手続き後に確実に借金を完済しなければなりません。そこで、実際にその支払いができるかどうか、裁判所において厳格に審査が行われます。
無職無収入の人は個人再生をすることができませんし、収入があっても定職に就いていなかったり不安定であったりすると、個人再生できないケースがあります。
任意整理でも最低限の収入は必要ですが、個人再生の場合、それよりも厳格に収入要件を審査されます。

デメリット③(官報公告される)

個人再生をすると、「官報公告」が行われます。官報公告とは、政府が発行している機関誌である「官報」に、個人再生をした情報が掲載されることです。
掲載されるのは、事件番号や事件名、氏名や住所などの情報です。
実際に官報を読んでいる方は少ないので、官報公告されたとしても、世間一般に個人再生を知られてしまうわけではありませんが、やはり「誰でもアクセスできるところ」に個人情報が載ってしまうことには抵抗がある方が多いでしょう。

デメリット④(いわゆる「ブラックリスト」に登録される)

個人再生をすると、いわゆるブラックリストの状態になることも、デメリットの1つです。
ブラックリストとは、ローンやクレジットカードの審査に通らなくなった状態のことです。
個人再生をすると、「個人信用情報」に「事故情報」が登録されるからです。
銀行や貸金業者は、ローンやクレジットの審査をするときに、申込人を信用できるかどうか判断するため、「個人信用情報」を参照します。このとき、事故情報が登録されていたら、信用できない人だと判断されて、貸付の審査に落とされてしまうのです。
このように、債務整理によって個人信用情報に事故情報が登録された状態のことを、俗に「ブラックリスト」と言います。個人再生をすると、その後5年~10年間程度は、一切のローンやクレジットカードを利用できなくなります。

デメリット⑤(保証人に迷惑がかかる)

保証人がついている借金がある場合、個人再生をすると、保証人に迷惑をかけることになります。
個人再生では、必ずすべての借金を減額の対象にしなければならないからです。保証人つきの借金を減額の対象にすると、債権者は保証人に対して借金の支払い請求をします。
保証人が返済できなかったら、保証人も債務整理しなければならない事態になります。
そこで、保証人つきの借金があるときに個人再生をするならば、手続きをする前に、保証人にそのことを伝えてしっかりと対応を相談しておく必要があります。

3.個人再生ができるための条件

以下では、個人再生ができるための条件を紹介していきます。

3-1.収入

まずは、収入が必要です。先にも説明したように、個人再生をするときには、厳しく収入要件を審査されます。
収入は、一定以上であることが必要ですし、ある程度安定していることも必要です。
アルバイトやパート、自営業者でも個人再生できますが、失職と転職を繰り返していたり、収入金額が少なすぎたりすると、個人再生はできません。

3-2.借金の総額

個人再生には、借金の限度額があります。
具体的には、5,000万円が限度となっています。ただし、住宅資金特別条項を利用する場合の住宅ローンの金額は、ここに含めずに計算します。
その場合、住宅ローンは約定通り支払いをするので、減額の対象にならないからです。
たとえば、住宅ローンが4000万円あり、その他の借金が1500万円ある場合、住宅資金特別条項を利用するならば、借金額は1500万円とカウントされるので、個人再生することができます。住宅ローン特則を利用しないなら、借金額は5500万円となるので、個人再生はできません。

3-3.債権者からの一定割合の反対がないこと

個人再生をするためには、「債権者から反対されないこと」が必要です。
個人再生を成功させるためには、手続きの最終段階で「再生計画案についての書面決議」が行われるためです。
書面決議とは、債権者による決議のことです。債務者が提出した再生計画案の内容を議決にかけて、債権者による意見を聞きます。
このとき、過半数の債権者が反対すると、再生計画案は認可されず、個人再生の手続きが廃止されてしまいます。そこで、個人再生で借金を減額するためには、債権者の過半数の反対がないことが必要となるのです。
このときの「過半数」の意味は、「債権者の数」と「債権額」の両方を意味します。
つまり、半数を超える数の債権者が反対したときにも否決となりますし、半数を超える債権額の債権者が反対したときにも、やはり否決されます。
書面決議の方法は、「反対するもののみが異議書を提出する」というものです。賛成するものは、わざわざ賛成票を投じる必要がありません。
そこで、個人再生をするとき、実際には再生計画案が否決されることはそう多くはありません。ただ、多くの債権者や大口の債権者が個人再生することに反対していたら、否決される可能性があります。

なお、書面決議が行われるのは小規模個人再生のケースのみであり、給与所得者等再生の場合には、書面決議はありません。債権者が全員反対していても、再生計画案が認可されます。

3-4.過去に同様の手続を経ていないこと(給与所得者等再生の場合)

個人再生の中でも「給与所得者等再生」の場合には、以前に同じ手続きを利用していると、再度の利用が制限されることがあります。
給与所得者等再生を利用して再生計画認可決定を受けると、その後7年間は給与所得者等再生を利用することができません。
給与所得者等再生では、債権者の同意なしに強制的に債務がされるので、そのような強力な手続きを何度も繰り返すことは相当でないと考えられているからです。
小規模個人再生であれば、いつでも何度でも繰り返し申し立てることができます。

4.個人再生の影響、知っておくべきこと

次に、個人再生をするときにしておくべきいろいろな影響について、ご説明をします。

4-1.一定の財産は残すことができる

個人再生をするとき、基本的に財産はなくなりません。
預貯金や不動産、車や預貯金など、どのようなものでも持ったまま手続きを進めることができます。
ここは自己破産と大きく異なる点です。
ただし、ローン付きの車を所有しているときに個人再生をすると、車をローン会社に回収される可能性があります。車がなくなるのは、車に所有権留保がついている場合です。車のローンがあっても、所有権留保がついていなければ、車を失うことはありません。

4-2.個人再生と住宅ローン

住宅ローンがある場合に個人再生をすると、住宅ローンのみそのまま支払いを継続し、他の借金だけを減額してもらうことができます。住宅資金特別条項の効果です。
住宅ローンのリスケジュールもできますし、代位弁済を亡かったことにしたり競売を中止したりすることもできます。そこで、住宅ローンの支払いが苦しいので借金してしまったケースでは、個人再生は非常に有効な解決方法となります。

4-3.個人再生と車

個人再生をするときに車を所有していても、基本的に何の影響もありません。
ただし、所有権留保がついている場合には、車を回収されます。また、個人再生では「所有している財産の価値に相当する分は、債権者らの返済しなければならない」という決まりがありますので(清算価値保障原則)、車の価値が高い場合には、全体的な返済額が上がってしまう可能性があります。

4-4.個人再生と保険契約

生命保険などの保険契約を締結しているときに個人再生をする場合、生命保険を解約しなければならないことはありません。そのまま継続することができます。
ただし、清算価値保障原則があるため、高額な保険契約があると、債権者への支払金額が上がってしまう可能性が高くなります。

4-5.個人再生すると家族に迷惑をかけるか

個人再生をしても、特に家族に迷惑をかけることはありません。
債権者が家族に返済を請求してくることもありませんし、裁判所などから家族に連絡が来ることもありません。
ただし、家族が借金の保証人になっている場合に個人再生をすると、債権者は保証人である家族に借金の返済を請求するので、迷惑をかけることになります。

4-6.個人再生すると家族や会社にばれるか

借金している方は、家族や会社に秘密にしていることが多いため、個人再生が家族や会社にばれることを心配される方がおられます。
個人再生をしても家族に知られない方法はありますが、方法を間違えると家族に知られるリスクがあります。
家族に知られないためには、手続きを弁護士に依頼すべきです。弁護士に依頼すると、債権者や裁判所とのやり取りはすべて弁護士を通じて進めることになるので家族に知られるきっかけがありませんし、必要な作業を弁護士が行うので、債務者が自宅などで作業をせずに済むからです。
きちんと弁護士に依頼して然るべき措置をとれば、家族や会社にバレずに個人再生することは十分に可能です。

4-7.個人再生するとクレジットカードは作れなくなるか

個人再生をすると、クレジットカードを作れなくなります。
先にも説明した通り、個人信用情報に事故情報が登録されて、いわゆる「ブラックリスト」の状態になるからです。
個人再生後クレジットカードを作れなくなる期間は、手続き後5~7年程度であり、その期間が終わると、再度カードを発行することも可能となります。
また、家族の個人信用情報には影響がないので、個人再生後も家族名義であれば、カードを発行することができます。

5.個人再生と自己破産、任意整理との違い

次に、個人再生と自己破産や任意整理との違いを確認していきましょう。

5-1.自己破産との違い
借金が無くなるかどうか

個人再生と自己破産の一番の違いは、借金がなくなるかどうかということです。
自己破産をすると、税金などの一部の支払いをのぞいて、すべての債務が免除されます。手続き後には一切の支払いが残りません。
これに対し、個人再生の場合には、借金は「減額」されるだけなので、一部は残ります。手続き後に返済しなければなりません。

財産が無くなるかどうか

自己破産をすると、生活に最低限必要な分を超える財産が失われます。
これに対し、個人再生の場合には、基本的に財産はなくなりません。また「住宅資金特別条項」という特則があるため、住宅ローンだけは約定通り支払い続けることが認められます。これにより、住宅ローン支払い中の家があっても自宅を守ることができます。
自己破産をすると、ローン付きであってもローン完済していても、どちらにしても持ち家は必ずなくなりますので、この点も両者は異なります。

5-2.任意整理との違い

個人再生と任意整理の大きな違いは、裁判所を利用するかどうかということです。
個人再生の場合には、裁判所を介するので、手続きは厳格になりますし、硬直的な解決しかできません。債権者の一部を外すこともできず、すべての債権者を減額対象とする必要があります。
その代わり、民事再生法の規定にもとづいて、大きく借金を減額することが可能です。

これに対し、任意整理の場合には、裁判所を介さずに債権者と債務者が自主的に交渉をすることにより、借金を整理します。そこで、話合いによって柔軟な解決が可能ですし、すべての債権者を対象とする必要もありません。
ただし、相手の合意がないと問題を解決することができませんし、借金を大きく減額することは難しくなります。

以上のように、個人再生、自己破産、任意整理にはそれぞれ特徴があり一長一短なので、状況に応じた適切な方法を選択する必要があります。

6.個人再生の手続き・方法と流れ

次に、個人再生の手続きの流れを確認していきましょう。

6-1.個人再生の基本的なスケジュール

個人再生を進めるときには、以下のようなスケジュールで手続を進めていきます。

  • ● 必要書類の準備
  • ● 必要裁判所への申立
  • ● 必要個人再生委員の選任(但し、名古屋地裁では弁護士申立の場合、原則選任されない旨注記)
  • ● 必要再生手続開始決定
  • ● 必要債権額の確定
  • ● 必要再生計画案の提出
  • ● 必要書面決議
  • ● 必要再生計画案の認可決定
  • ● 必要再生計画案に従った弁済の開始

以下で、それぞれのステップを確認していきましょう。

6-2.必要書類の準備

個人再生をするときには、まずは裁判所へ申立を刷るための書類を集める必要があります。必要書類の例は、以下の通りです。

  • ● 住民票(本籍地記載あり、省略なし、世帯全員分)
  • ● 給与明細書(直近3ヶ月分)
  • ● 源泉徴収票(直近2年分)
  • ● 確定申告書(直近2年分)
  • ● 預貯金通帳の写し、取引明細書(過去1年分)
  • ● 生命保険証書、解約返戻金証明書
  • ● 車検証、査定書
  • ● 不動産全部事項証明書、固定資産税評価証明書
  • ● 住宅ローンの契約書、保証委託契約書
  • ● 退職金証明書または退職金規程と計算書

ケースによっても必要書類の種類が異なるので、依頼している弁護士に確認して、段取りよく書類を集めていきましょう。

6-3.裁判所への申立て

必要書類を揃えたら、裁判所へ申立てを行います。弁護士に依頼していたら、弁護士が代わりに申立てをするのでご本人は何もしなくてかまいません。

6-4.個人再生委員の選任

個人再生を申し立てると、必要に応じて個人再生委員が選任されます。ただし、名古屋地方裁判所では、弁護士申立の場合、原則的に個人再生委員は選任されません。

6-5.再生手続開始決定

申立後、特に不備がなかったら裁判所において「再生手続き開始決定」が行われます。これにより、個人再生の手続きが始まります。

6-6.債権額の確定

再生手続き開始決定があると、裁判所が各債権者に対し債権調査を実施します。これにより、各債権者が裁判所へと債権届出を提出します。
その内容を受けて、債務者側に異議がある場合、債務者(弁護士)が異議を提出します。債権者は異議に対して評価申立てをすることができて、申立てがあると、裁判所が最終的な債権額を決定します。
これらの手続きにより、そのケースにおける最終的な債権額が決まります。

6-7.再生計画案の提出

債権額が決定されると、その金額を前提として債務者側が弁済すべき金額を計算し、再生計画案を作成します。再生計画案は、期限までに裁判所へ提出する必要があります。
期限を過ぎると個人再生手続きが廃止されて途中で終了してしまうので、注意が必要です。

6-8.書面決議
期限内に再生計画案が提出されて、内容に特に問題がない場合には、裁判所が債権者にその内容を送付して決議をとります(書面決議)。
ただし、給与所得者等再生の場合、書面決議は行われません。

6-9.再生計画案の認可決定

小規模個人再生で書面決議において過半数の債権者が反対しなかったケースや給与所得者等再生の場合には、再生計画案が認可されます。
このことを「再生計画認可決定」と言います。

6-10.再生計画案に従った弁済の開始

再生計画案が認可されると借金の減額が確定するので、その後債務者が減額された借金を支払っていくことになります。
支払いが開始するのは、再生計画認可決定の5週間後くらいからです。支払期間は多くのケースで3年間ですが、場合によっては5年間となることもあります。
また、支払いの頻度は多くの場合、3ヶ月に1回となります。

6-11.個人再生の期間

個人再生をする場合、申立から再生計画認可決定までに半年程度かかることが一般的ですが、ケースによってはもう少し長くなることもあります。
弁護士に依頼してから最終的に支払いが開始するまでには、だいたい8~10ヶ月くらいです。

7.個人再生と免責(減免の可否)

個人再生をしようとしている方は「免責」に関心をお持ちかも知れません。免責とは、借金の支払い義務を免除してもらうことです。
債務整理をしても、免責を受けられなければ借金を免除してもらうことができません。
以下では、個人再生と免責の関係をご説明します。

7-1.免責不許可事由はない

自己破産には「免責不許可事由」があります。これは、該当する事情があると、「免責」を受けられなくなることです。
たとえば、浪費やギャンブルなどによって借金をしてしまうと「免責不許可事由」に該当するので、自己破産をしても免責を得られなくなり、借金がそのまま残ってしまう可能性があります。
これに対し、個人再生の場合には「免責不許可事由」がありません。どのような原因で借金をした場合でも、借金を減額してもらうことができます。
これは、そもそも個人再生には「免責」という制度がないためです。個人再生で借金が減額されるのは「再生計画認可決定」によるものであり「免責決定」によるものではありません。そこで、「免責が認められない事情」である「免責不許可事由」はまったく問題にならないのです。

7-2.非減免債権とは

個人再生をするときには「非減免債権」に注意が必要です。非減免債権とは、個人再生によっても減額されない債権のことです。
非減免債権は、自己破産によっても免責されない「非免責債権」と似ていて、その個人再生版であると考えると理解しやすいです。
個人再生の非減免債権は、以下の3種類です。

  • ● 悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権
  • ● 故意・重過失による生命や身体に対する不法行為にもとづく損害賠償請求権
  • ● 養育費や婚姻費用等の扶養にかかる債権

以下で、それぞれを解説します。

損害賠償請求権について

損害賠償請求権も、基本的に個人再生における減免の対象になります。しかし、中でも「悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権」と、「故意または重過失による生命・身体に対する不法行為にもとづく損害賠償請求権」は、個人再生をしても減額されません。

悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求権

「悪意にもとづく不法行為」とは、単に故意があるというだけではなく、「相手を積極的に傷つけてやろう」という積極的な意図のもとに加えた不法行為のことです。このような悪質な意図を持って行われた不法行為については、個人再生によっても免責すべきではないため、損害賠償請求権が減額されません。悪意をもって加えた不法行為の場合には、相手の生命や身体に向けられたものに限らず、それ以外の財産や名誉などに向けて加えられた場合にも減免の対象から除かれます。
たとえば、相手を困らせてやろうと思って相手の家を燃やしたり、悪意を持って価値のあるものを毀損したり詐欺行為を働いたりした場合には、個人再生をしても損害賠償請求権が減免されない可能性が高くなります。

故意または重過失による、生命または身体に対する不法行為にもとづく損害賠償請求権

悪意までなくても、「故意」や「重過失」による不法行為の場合には、被害者の「生命・身体」に向けられたもののみが個人再生の減免対象から外されます。たとえば被害者に暴行を加えて怪我をさせた場合などの賠償請求権のことです。
交通事故の場合でも、「危険運転致死傷罪」が成立するようなケースでは、非減免債権となる可能性が高まります。危険運転致死傷罪とは、故意とも同視できるような重大な過失によって交通事故と起こしたケースで成立する犯罪です。
故意や重過失にもとづく場合、「悪意」までなければ、生命や身体に向けられたもの以外の損害賠償請求権は減免されます。たとえば、重過失によって相手の財産を壊してしまったり、名誉を傷つけてしまったりした場合、賠償義務は減免の対象となります。

婚姻費用、養育費

個人再生をしても、婚姻費用や養育費などの扶養にかかる債権は、減額の対象になりません。
たとえば、個人再生開始決定前に滞納していた養育費がある場合、個人再生をしても減額してもらうことができないので、全額を支払わなければなりません。
個人再生手続き開始決定後の養育費や婚姻費用についても「共益債権」という種類の債権となるので、やはり全額支払わなければなりません(共益費用については、次に説明します)。
養育費や婚姻費用を減額したい場合には、家庭裁判所で「養育費減額調停」や「婚姻費用減額調停」を行う必要があります。

税金や健康保険料について

個人再生をするとき、税金や健康保険料、年金保険料、刑事手続による罰金などを滞納していることもあります。
これらの債権も、個人再生による減免の対象にはなりません。税金や健康保険料などは、「一般優先債権」となるためです。
一般優先債権は、個人再生手続き中には支払いをしなくても良いのですが、減額の対象にならないので、再生手続き認可決定後には全額の支払いをしなければなりません。

家賃や水道光熱費について

再生手続き開始決定後に発生する家賃や水道高熱費、養育費や婚姻費用等の債権も、減額の対象になりません。これらは「共益債権」となるからです。
共益債権とは、債権者全員にとって利益となる債権のことで、具体的には個人再生手続き中に発生する生活費や裁判にもとづく費用です。
これらについてはそもそも個人再生の手続き対象とならないので、手続き中にも随時弁済をする必要があります。
また、これらを支払っても「偏頗弁済」になることはありません。

以上のように、個人再生をしても減額されない債権があるので、個人再生するときには、知識として押さえておきましょう。

8.個人再生の費用

個人再生をするときにはどのくらいの費用がかかるのか、見てみましょう。

8-1.個人再生の費用の相場

個人再生をするときには、「実費」と「弁護士費用」がかかります。
実費とは、郵便切手の費用や裁判所に支払う費用など、実際にかかる費用であり、弁護士に手続を依頼しなくても必要となります。
これに対し、「弁護士費用」は弁護士に手続を依頼したときにかかる費用です。
以下で、それぞれについて、相場をご紹介します。

実費

個人再生の実費には、以下の4種類があります。

● 申立印紙代
申立印紙代は、個人再生の申立をするときに裁判所に支払う費用です。収入印紙を購入して支払うので、申立印紙代と言います。個人再生の申立印紙代は10000円です。

● 郵便切手代
個人再生をするときには、債権者への連絡用の郵便切手が必要です。金額は債権者の数によって異なりますが、数千円程度となります。

● 官報公告予納金
官報公告予納金とは、政府が発行する「官報」に個人再生に関する情報を掲載するために必要な費用です。金額的には、13000円~14000円程度となります。

● 個人再生委員の予納金
個人再生委員の予納金は、個人再生委員が選任されたときにかかる費用です。個人再生委員が選任されない事件では発生しません。
金額は、ケースによって異なりますが、数十万円程度となることが多いです。
名古屋地方裁判所では、弁護士が申立代理人になる場合、原則的に個人再生委員が選任されないので、弁護士に依頼すると個人再生委員の予納金は不要です。

● 弁護士費用
個人再生の弁護士費用としては「法律相談料」と「着手金」があります。
法律相談料とは、弁護士に個人再生の相談をしたときにかかる費用です。相場としては、30分5000円(+税)となる事務所が多いです。ただ、法律相談料を無料としている法律事務所もあります。

着手金とは、弁護士に個人再生を依頼したときに発生する費用です。
相場は、30万円~50万円程度です(税抜き)。
傾向として、住宅資金特別条項をつけると高額になり、40万円以上となるケースが増えます。また、給与所得者等再生を利用するケースでも、着手金が高くなるケースが多いです。

8-2.個人再生を弁護士に依頼する費用面でのメリット

個人再生を弁護士に依頼すると、費用面においてもメリットがあります。
それは、個人再生委員の予納金が不要になることです。
名古屋地方裁判所では、弁護士が申立代理人になる場合、個人再生委員の予納金が不要となります。個人再生委員の予納金は50万円程度になることもありますので、弁護士が対応することでこれが不要になるのは大変大きなメリットと言えます。
弁護士に依頼すると、弁護士費用を支払っても、結果的に全体としてかかる費用が安くなる(弁護士費用の方が個人再生委員の予納金より安くなるため)ことも多いです。

以上のように、弁護士に個人再生を依頼すると、手間もかからず家族にもバレずに手続きができる上、費用的にもメリットを受けられるので、個人再生をするときには、できれば弁護士に依頼した方が良いでしょう。

9.個人再生をする場合の注意点

個人再生をするときには、いくつか注意点もあるので、お知らせしておきます。

9-1.新たな借入れの制限について(ブラックリスト問題)

既に何度か説明をしてきましたが、個人再生をするといわゆるブラックリスト状態となります。
これにより、手続き後数年間は、ローンやクレジットカードを利用できなくなります。
たとえば住宅ローンや車のローン、教育ローンなどの各種のローンを利用できませんし、消費者金融のキャッシングもできません。自分名義ではクレジットカードを発行することも認められませんし、他人の借金の保証人になることもできなくなります。
ブラックリスト状態になる期間については、貸金業者と銀行ローンで多少異なります。
貸金業者からのキャッシングやクレジットカードの債務については、手続き後5~7年程度の期間となりますが、銀行ローンについては手続き後10年程度の間、利用できなくなります。
ただし、家族の信用に対しては影響がないので、家族名義でローンを組んだり、家族名義でクレジットカードを作って家族カードを発行してもらったりすることは可能です。
また、不動産賃貸借の契約や生命保険契約などについては問題なく締結することができます。

9-2.携帯電話への影響

個人再生後はブラックリスト状態になりますが、そうなると、借金だけではなく物品やサービス購入の分割払いもできなくなります。
そこで、個人再生をすると、携帯電話やスマホの端末代の分割払いもできなくなります。
機種変更をするときや新規契約の際には、端末代金を一括払いしないと新しい端末に変えることができません。
ただし、電話料金の滞納がなければ、通話・通信契約自体はできますから、従前と同じ端末を利用するならば電話の利用は可能です。

9-3.清算価値保障の原則

個人再生をするときには、清算価値保障原則が適用されるので、債務者が所持している評価額以上の債務を返済する必要があります。
そこで、多額の財産を所有している場合には、個人再生をしてもあまり借金が減らない可能性が高くなります。

9-4.払えなくなった場合の手続

個人再生をしたら、減額された借金をきちんと完済する必要があります。途中で支払いができなくなったら、再生計画認可決定を取り消されたり取り立てを受けたりすることとなります。

支払いが苦しい場合、いくつかの対処方法があります。

1つは、返済期間を延長してもらう方法です。再生計画変更の申立をすることにより、最大2年間、返済期間を延ばしてもらうことができます。このことにより、毎回の支払い額が減り、何とか支払いを継続できる可能性が出てきます。

2つ目は、ハードシップ免責です。すでに4分の3以上の支払いを終えており、やむを得ない事情があって、清算価値保障原則に反しない場合には、残りの借金を免除してもらえる可能性があります。

3つ目は、再度個人再生を申し立てて、もう一度借金返済計画を立て直す方法です。ただ、一度返済が厳しくなった場合、2回目に個人再生をしてもまた失敗してしまうのではないか?と疑いの目を持たれるので、ハードルが高くはなります。

4つ目は、自己破産することです。これがもっとも劇的な方法で、個人再生によって支払えなくなった借金を全額免除してもらうことができます。小規模個人再生後でも給与所得者等再生後でも、自己破産は可能ですから、どうしても返済ができない場合の最後の手段と言えるでしょう。ただし、債務者の財産が基本的にすべて失われるという問題はあります。

個人再生後の支払いができなくなったら、上記の方法から適切な手段を選択して早めに手続きを進めましょう。

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