過払い金請求

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過払い金請求をお考えの方へ

過払い金を取り戻したい
  • 高金利で借りていた期間がある
  • 過去に完済した会社がある
  • 過払い金があるか調べてほしい
過払い金請求という方法があります!

過払い金請求は、
過去に払いすぎた利息がある場合に、
それを取り戻す手続です。
なお、10年という時効がありますので、
早急に手続をする必要があります。
まずはお気軽にご相談ください!

弁護士が示談交渉に介入することで

ご依頼者様の声

  • 過払い金のおかげで借金が大幅に減った
  • 過払い金が戻ってきたので、子供の学費に充てることができた
  • 将来への貯金ができた
債務整理・自己破産・個人再生は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。

過払い金とは

  • 払いすぎた利息の分だけ借金が減額できる
  • 借金が無くなって、さらにお金が戻ってくる場合もある

過払い金とは、法律で定められた金利(年率15%~20%)を超えて支払った利息のことです。
かつて消費者金融(サラ金)やクレジット会社は、キャッシング金利について、金利を規制する利息制限法の上限金利よりも高い金利を設定していました。具体的には、罰則規定のある出資法の上限金利(29.2%)ぎりぎりまで設定していました。
そうすると、法定金利(15~20%)では完済しているのに、約定金利(29.2%)ではいつまで経っても完済できずに返済を続けることになります。
この払い過ぎたお金を取り戻す手続きが、過払い金返還請求です。弁護士に過払い金返還請求を依頼することで、この払い過ぎたお金を取り戻すことができます。

以前の消費者金融の金利 出資法の上限金利29.2%

過払い金返還請求のメリット

過払い金返還請求をすることによって、一般的には次のようなメリットがあります。
メリット
  • 完済後10年以内であれば、払い過ぎたお金が戻ってくる
  • 法定金利で計算した結果、借金が無くなっていれば、信用情報機関に事故登録(いわゆるブラックリスト)されない

過払い金返還請求の流れ

0日目
弁護士に過払い金請求を相談・依頼する
即日~2日後
各社に取引履歴を請求
ご依頼から1~2か月
取引履歴の開示・引き直し計算
引き直し計算から2週間後
各社に過払い金返還請求
返還請求後
各社と交渉又は訴訟
ご依頼から3~10か月後
過払い金の回収
回収から2週間後
終了過払い金のご返金

過払い金返還請求の弁護士費用

着手金 報酬金
無料(0円) 回収した過払い金の20%(税込22%)

● 実費が別途かかります。
● 相手方開示の債務残高につき、法定金利による引き直し計算を要する場合、1社につき5,000円(税込5,500円)加算となります。
● 過払い金返還訴訟を提起する場合、1社につき50,000円(税込55,000円)加算となります。

債務整理・自己破産・個人再生は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。

ご依頼者様の声

春日井市内で対応いただいたのでありがたかったです。まったく無いと思ってた過払金だったので、大変満足しております。ラインを何度かいただき、丁寧な対応で安心しておまかせできました。ありがとうございました。
駐車場があったらよかったと思います。
事務の方の対応はソフトで優しい気くばりをされます(TELでも)高令者には理解できないこと多くその度、小林先生はていねいにわかりやすく説明、感謝しております。人の話では1年~2年かもっとと、早かったのでびっくりしでした。
初めて事務所に伺った時緊張して不安でした。個室での対応はうれしかったです。落ち着きました。本当に有難うございました。
このたびの件で、大変お世話に成りました。安心して、その日が暮せ、生活をしていけます。
頑張ます。有難うございました。
このたびの件でご相談をし大変、お世話に成り早くかいけつをして致き有難うございました。ご相談して助けて致き感謝しております。最近寝れる用に成りました。有難うございました。

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過払い金請求の解決実績

ご依頼前 : 6社合計約400万円
ご依頼後 : 借金0円、過払い金約600万円を回収

名古屋市 男性 40代

債務整理前 : 消費者金融6社 約400万円の借金

債務整理後 : 借金0円、過払い金約600万円を回収

ご依頼前 : 6社合計約200万円
ご依頼後 : 借金が約10万円に減額

三重県四日市市 40代 男性

債務整理前 : 消費者金融6社合計約200万円の借金、月額5万円以上を返済

債務整理後 : 過払い金の回収、消滅時効援用により、借金が約10万円に減額

ご依頼前 : 借金なし(完済済)
ご依頼後 : 過払い金約450万円を回収

名古屋市 男性 50代 会社員

債務整理前 : 既に完済していたため、借金はなし

債務整理後 : 過払い金約450万円以上を回収

多数の解決実績を見る

過払い金請求のよくある質問
取引履歴の開示を請求すると、ブラックリストに登録されますか

 

 

回答

取引履歴の開示を請求しても、いわゆるブラックリストに登録(信用情報機関に事故登録)されることはありません。

 

解説

1.取引履歴とは

取引履歴とは、貸金業者との取引について、最初から現在までの貸し借りの履歴(日付や貸付額、返済額)をまとめた書類のことをいいます。

 

過払い金の返還請求をする場合、過払い金の金額を計算するため、貸金業者に取引履歴の開示を請求し、開示された取引履歴について利息制限法基づく引き直し計算を行います。

 

2.取引履歴の開示請求とブラックリスト

取引履歴は、過払い金を請求するための重要な資料です。取引履歴の開示請求は、あくまでもお金の貸し借りの当事者として、これまでの取引の資料を請求するものであるため、いわゆる債務整理ではありません。

 

したがって、取引履歴の開示請求をしたからといって、いわゆるブラックリストに登録(信用情報機関に事故登録)されることはありません。

 

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過払い金とは何ですか。

回答

過払い金とは、貸金業者(消費者金融、信販会社等)に対して払いすぎたお金(利息)のことです。

解説

1.過払い金とは

過払い金とは、貸金業者(消費者金融、信販会社等)に対して払いすぎたお金(利息)のことです。

過払い金が発生する借金は、消費者金融やクレジットカードのキャッシング取引です。また、過払い金が発生するのは、2009年頃までの借金であり、その後の借り入れについては、基本的に過払い金が発生しません。

2.過払い金が発生する仕組み

消費者金融や信販会社などの貸金業者の多くは、かつて、お金を貸す際に、利息制限法の上限金利以上、出資法の上限金利未満の利息(グレーゾーン金利と呼ばれています)を設定していました。具体的な利率としては、年20%から29.2%程度の利息です。

利息制限法の上限金利を超えて利息を付けることは、無効であるため、本来は上限金利を超えた利息を支払う必要がありません。

しかし、お金を借りるほとんどの人が、このような高金利が無効であることを知らないまま借金をしていました。そして、貸金業者の請求に従い、本来支払う必要のない利息の支払いをしたため、過払い金(払いすぎた利息)が生じました。

参考条文

利息制限法

(利息の制限)

第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割

二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

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カードなどの資料がない場合でも、過払い金返還請求をすることはできますか。

回答

カードなどの資料がない場合でも、過払い金返還請求をすることができます。

カードや取引明細書、契約書などを処分(廃棄)していたとしても、借入先の貸金業者名を弁護士にお伝えただければ、弁護士が貸金業者に対し取引履歴を請求し、過払い金の返還請求を行います。

解説

貸金業者は、取引履歴開示義務を負っています。

多くの貸金業者は、弁護士からの取引履歴開示請求に対して、協力的です。カードなど、貸金業者との取引の証拠となるような書類等がなくても、貸金業者から開示される取引履歴で、取引内容を明らかにするこができます。

取引履歴の開示に応じない貸金業者がいる場合には、訴訟を提起し、その中の文書提出命令などの手続で開示を求めることができます。

貸金業者名が分からない場合は、信用情報機関に照会することで、取引をしていた貸金業者を確認できる可能性があります。手続の詳細は、「自分の信用情報を確認する方法」をご参照いただくか、弁護士にご相談ください。

参考条文

(貸金業法)

第十九条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第十九条の二 債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。

参考判例

最高裁判所平成17年7月19日判決

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よくあるご質問をもっと見る

過払い金請求の基礎知識

はじめに

2008年以前に消費者金融やクレジットカードのキャッシング取引をしていた方は、取引先の業者に対し「過払い金請求」できる可能性が高いです。 過払い金請求という言葉を聞いたことがあっても

  • ● 過払い金とはどのようなものか?
  • ● どんな場合に過払い金が発生するのか?
  • ● 過払い金はどうやって計算するの?
  • ● そもそも、本当に戻ってくるの?

 
このような疑問をお持ちの方も多いでしょう。 そこで今回は、過払い金請求について、名古屋の弁護士がわかりやすく解説いたします。

1.過払い金とは

そもそも過払い金とはどのようなもので、どういった仕組みで発生するのか、計算方法と共にご説明します。

1-1.過払い金発生の仕組み

消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどを利用していただけで発生する「過払い金」とは、一体何なのか、不思議に思っている方もおられるでしょう。

過払い金は、支払いすぎの利息

過払い金とは、こういった貸金業者に対し「払いすぎた利息」のことです。本来払わなくて良い利息を支払いすぎているので、請求によって取り戻すことができるのです。 そこで、過払い金請求をするには、もともと貸金業者に対し、高額な利息を支払っていたことが前提となります。

利息制限法とグレーゾーン金利

では、なぜ、多くの人が利息を支払いすぎの状態になっているのでしょうか? それは、過去には多くの消費者金融や信販会社が「利息制限法」という法律の定める「上限利率」を超える高い利率で貸付をしていたからです。 利息制限法とは、貸付利率の上限を定めている法律です。 利息制限法では、昔も今も、以下の通りの利率を、貸金業者が貸付を行う際の上限利率としています。

  • ● 借入金額が10万円未満の場合、年率20%
  • ● 借入金額が10万円以上100万円未満の場合、年率18%
  • ● 借入金額が100万円以上の場合、年率15%

 
しかし、過去には多くの消費者金融やクレジットカード会社が、上記の上限利率を超える高い利率で貸付をしていました。 年率25%や29%などということも一般的だったのです。 また、利率に関する法律には「出資法」という法律もあります。これは、「それ以上の利息をとると、罰則が適用される」という法律です。 出資法では、29.2%を超える利率を適用すると罰則を科すとしていたので、多くの貸金業者が、「利息制限法を超えて出資法未満」の利率で貸付をしていたのです。この金利帯のことを「グレーゾーン金利」と言います。

みなし弁済規定について

このようなことが認められていたのは、当時の利息制限法に、「みなし弁済」とう特例があったためです。 みなし弁済とは、一定の条件を満たしていたら、利息制限法の上限利率を超える貸付であっても有効になるという規定です。 そこで、ほとんどの貸金業者は、みなし弁済が適用される前提で、利息制限法を超える上限利率で貸付をしていました。

みなし弁済を否定する最高裁判例

ところが、このような扱いは不当であるとして、多くの消費者が、みなし弁済の適用を争ったり、みなし弁済規定の有効性を争ったりして裁判を起こしました。 そのような中、平成18年1月13日、最高裁判所は、みなし弁済の適用をほとんど認める余地のない判決を下したのです。 これを受けて、事実上みなし弁済規定が有効となることがなくなりました。 そこで、それまでに利息制限法を超過して高い利率で借金を返済していた人は、ほとんど全員が払いすぎ利息を取り戻せるようになったのです。これが、過払い金請求の仕組みです。

法改正と過払い金の収束

このように、最高裁判所が判決を下したことにより、利息制限法や出資法などの関連法律がまとめて改正されて、出資法の上限金利が引き下げられて、利息制限法の上限利率が揃えられました。これにより、もはや過払い金が新たに発生することがなくなりました。 改正法が施行されたのは2010年のことでしたが、多くの貸金業者は2008年頃には利息制限法を超過した利率での貸付を停止していったため、実際に過払い金が請求するケースは、2008年以前に借入をしていた人に限られてきます。

1-2.過払い金の計算方法

次に、過払い金は、どのようにして計算するのか、ご説明します。 過払い金を計算するときには、まず、相手業者から契約当初からの取引履歴を取り寄せる必要があります。 そして、取引履歴における入金と出金を、すべて利息制限法に従って再計算します。 利息制限法引き直し計算するときには、専用の利息制限法引き直し計算用のソフトを利用します。ソフトはエクセル形式になっており、ネット上などでもダウンロードすることができます。(弁護士も、パソコンに利息制限法引き直し計算用ソフトを入れています)。 利息制限法引き直し計算ソフトを使って、すべての入金と出金の履歴(金額と日付)を正確入力すれば、自動的に発生している過払い金の金額と発生している利息が計算されます。 過払い金には年5%の利息がつくので、過払い金請求をするときには、その「過払い利息」も一緒に請求することができます。

2.過払い金請求のメリットとデメリット

次に、過払い金請求のメリットとデメリット、また、過払い金請求を弁護士に依頼するメリットを確認していきましょう。

2-1.過払い金請求のメリット

過払い金請求をすると、以下のようなメリットがあります。

メリット①(払い過ぎたお金(利息)が戻ってくる)

まずは、払いすぎたお金が戻ってきます。 過払い金が発生しているということは、過去に支払わなくても良い利息を払っていると言うことです。そのような無駄な支払いをした分を取り戻せることもメリットですし、まとまったお金が手元に入ってくるので、好きな目的に使うことができることもメリットとなります。 たとえば、生活費に充てることができますし、家族で旅行に出掛けたり美味しいものを食べに行ったり好きなものを食べたりしてもかまいません。

メリット②(ブラックリスト状態にならない)

過払い金請求をするとき、ブラックリスト状態になることを心配される方がおられます。 ブラックリスト状態とは、個人信用情報に事故情報が登録されて、貸金業者や金融機関で借入ができなくなることです。 任意整理や自己破産などの他の債務整理をすると、借金は整理されますが、個人信用情報に事故情報が登録されるので、その後、新たにローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることが難しくなってしまうのです。 過払い金請求の場合には、そもそも払いすぎた利息を取り戻すだけの手続きですから、本人の信用力を問われるような場面ではなく、個人信用情報に事故情報が登録されることはありません。 過払い金請求をしても、その後すぐに住宅ローンや車のローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができますし、今使っているカードを止められることもありません。ただし、過払い金請求の対象にしたカードは止められます。

メリット③(借金返済が不要になる)

過払い金請求は、借金完済後だけでは無く借金返済中にすることも可能です。 借金返済中に任意整理をすると、利息制限法引き直し計算の結果として利息が過払いになっていることが判明し、取り戻すことができるケースがあるのです。 このとき、借金返済は不要になります。 このように、今まで苦しめられていた借金から解放されることも1つのメリットと言えるでしょう。

メリット④元本部分に税金がかからない

過払い金請求をすると、数十万円、ときには100万円を超えるお金が返ってくる可能性があります。 このようにまとまったお金が手元に入ってくると、通常は税金がかかるものですが、過払い金の「元本部分」には税金はかかりません。過払い利息の部分には税金がかかるのですが、雑所得扱いとなるので「利息だけで年間20万円」を超えない限り、会社員や無職の方などの場合、確定申告する必要はありません。 このように、税金支払い義務がないので、全額を自分の手元に残せることも大きなメリットと言えます。

2-2.過払い金請求を弁護士に依頼するメリット

次に、過払い金請求を弁護士に依頼する手続き面でのメリットを見てみましょう。

メリット①有利に交渉できる

弁護士に依頼する大きなメリットの1つは、過払い金の返還交渉が有利になることです。 過払い金請求をするとき、実際に返ってくる過払い金の金額を決定するのは、過払い金請求書送付後の話合いのプロセスです。 このとき、多くのケースでは、業者側が大幅な減額を主張してきます。 特に、ご本人が過払い金請求をすると、業者はより大きく減額を主張してきます。業者によっては30%や10%以下しか返さないところもありますし、そうでない業者であっても50%程度が限度になることが多いです。また、「取引の分断」などのさまざまな理由によって大きな減額を主張してくることもあります。 弁護士が介入していると、そのような相手の主張に屈することなく的確に反論をしますし、50%などの低い条件で合意しないので、交渉段階でも80~100%程度回収できる可能性が高くなります。

メリット②手間がかからない

過払い金請求をするときには、いろいろな手間がかかるものです。 まずは業者に連絡をして「取引履歴」を取り寄せなければなりません。また、1つ1つの入金と出金の履歴を、正確にエクセルソフトに打ち込んで、利息制限法引き直し計算をする必要があります。打ち間違えると過払い金の計算が違ってくるので、慎重に対応しなければなりません。また、その後は過払い金請求書を作成して、業者と交渉をしなければなりません。このようなことは、非常に手間となります。 弁護士に手続きを任せていたら、すべての手続きを弁護士に任せられるので、依頼者はほとんど何もする必要がありません。当初に一度相談に行って相手業者名を告げるだけで、後は普通に仕事や生活を続けていれば、自動的に過払い金が戻ってきて、弁護士が清算をします。 このように、大きく手間を省けることが、弁護士に過払い金請求を依頼する大きなメリットと言えるでしょう。

メリット③家族に秘密で請求できる

過払い金請求をするということは、昔借金をしていたということです。場合によっては現在も借金を続けていることがあるでしょう。ただ、借金している方は、家族に隠している方が多いです。 ところが、過払い金請求をすると、家族に借金を知られてしまう可能性が高まります。 自分で手続きをすると、業者からのさまざまな書類が自宅に届きますし、電話連絡などもしょっちゅうあるからです。 弁護士に依頼すれば、そのようなことはありません。すべての連絡は弁護士を通じて行われるので、同居の家族であっても過払い金請求に気づくきっかけがありません。

メリット⑤裁判になってもスムーズに手続を進められる

過払い金請求をするとき、相手業者と話合いをしても合意ができないケースもあります。そのようなときには、過払い金請求訴訟をせざるを得ません。 しかし、素人の方の場合、自分で裁判を起こすことは、かなりハードルが高いです。そこで、訴訟になるくらいなら妥協しておこうと思い、低い条件で和解してしまうケースが多く見られます。 また、自分で訴訟を起こしてはみたものの、相手業者からさまざまな法律的な主張をされて、うまく反論ができず、訴訟で不利になってしまう可能性も高くなります。 弁護士に過払い金請求を依頼していると、過払い金訴訟の手続きも万全に進めることができるので、不利な条件で妥協することもありませんし、訴訟でも有利に進めることができて、結果的に高額な過払金を獲得することができます。

2-3.過払い金請求のデメリット

次に、過払い金請求のデメリットを見てみましょう。

デメリット①(今使っているカードを止められる)

過払い金請求の1つ目のデメリットは、過払い金請求の対象業者のカードを止められることです。 先にも説明した通り、過払い金請求をしても、ブラックリスト状態になることはありません。そこで、過払い金請求と無関係な業者のカードについては、請求手続きをしても影響はありません。 しかし、クレジットカード会社に過払い金請求をすると、その会社のカードは即時停止となります。 過払い金請求をするときに、対象のカードで光熱費や電話代などの支払いをしている場合には、請求と同時に引き落としができなくなって、不払い状態になってしまう可能性があります。そうした結果を防ぐには、事前にそうした支払い方法を変更しておく必要があります。

デメリット②(過払い金請求を行った業者との取引が難しくなる可能性)

過払い金請求をするもう1つのデメリットは、過払い金請求をした業者との取引が、将来にわたって難しくなる可能性があることです。 カード会社によっては、社内に独自の「ブラックリスト」を作っていることがあるためです。社内のブラックリストには、過去に債務整理や延滞などによって自社に迷惑をかけた顧客の情報が集約されていて、そういった人から申込みがあった場合には、拒絶する運用になっています。 過払い金請求をすると、そうした社内ブラックリストに登録されることがあるので、その後はその会社と取引できなくなる可能性があります。 ただ、社内ブラックリストはすべての会社が作っているわけではありません。 たとえば消費者金融の場合、社内ブラックリストがある会社が少なく、過払い金請求をした直後でもキャッシングの申込みをすることができることが多いです。

3.過払い金について知っておくべきこと

過払い金請求をするときには、いくつか知っておくべきことがありますので、以下で順番にご説明します。

3-1.過払い金請求には時効(期限)がある

まず重要なことは、過払い金請求権には「時効(期限)」があることです。

過払い金の時効とは

過払い金請求権は「債権」の一種ですが、債権には時効があります。 この場合の時効は「消滅時効」と呼ばれるもので、債権を行使しないまま一定の期間が経過すると、債権が消滅してしまいます。 そこで、過払い金の時効が完成(法律的に、所定の期間が経過して時効が成立することを「完成」と言います)すると、過払い金請求権が消滅してしまい、もはや過払い金請求することができなくなります。 たとえ100万円、200万円の過払い金が発生していても、一切返還を受けられなくなりますから大きな不利益が及びます。 そこで、過払い金請求をするときには、時効期間を意識して、時効期間が経過する前に早めに請求することが重要です。

過払い金の時効期間

それでは、具体的に過払い金の時効は、どのくらいの期間が経過すると完成するのでしょうか? 過払い金の時効期間は10年です。そこで、「過払い金を請求できる状態」になってから10年が経過すると、過払い金請求権が時効消滅して、請求は封じられてしまいます。

過払い金の時効の起算点

過払い金請求権が10年で時効消滅するとしても、それを「いつから計算するか」が重要です。 この「いつから計算するか」という時点のことを、「時効の起算点」と言います。 過払い金の時効の起算点の考え方については、過去に争いがありました。 1つの考え方は、個々の過払い金(払いすぎ利息)が発生したタイミングで、それぞれの過払い金の時効期間のカウントを始めるというものです。この考え方のことを「個別進行説」を言います。これによると、借金返済中の時点からそれぞれの過払い金請求権がどんどん時効にかかっていくので、過払い金は早めに消滅します。 もう1つの考え方は、借金の完済時からまとめてすべての過払い金の時効期間を計算する方法です。この考え方のことを、取引終了時説と言います。取引終了時説の場合、借金返済中に発生した過払い金も借金完済までは時効期間の計算が開始しないので、過払い金が時効にかかる時期が遅くなります。 過去には消費者側は取引終了時説を主張し、業者側は個別説を主張していろいろな裁判を繰り広げて争っていましたが、ついに最高裁判所が平成21年1月22日、取引終了時説を採用することを明らかにしました。 このことから、現在は取引終了時説によって過払い金の時効を計算する方法が固まっています。 結論的に、今、過払い金請求をされる場合には、最終的に借金を完済した時点から10年が経過していなければ、時効が完成していないので、権利行使することが認められます。

過払い金の時効を止める方法

ただ、過払い金請求権を持っていても、時効が目前であり、それまでに回収できないケースもあるでしょう。 そのようなときには、「時効中断」措置をとることにより、時効の進行を止めることができます。 時効中断にはいくつかの方法がありますが、過払い金請求の場合には、過払い金請求訴訟を起こす方法が有効です。訴訟を起こすと、提訴時に時効が中断するので、訴訟係属中に10年の時効期間が経過しても、過払い金が時効消滅することはありません。 訴訟によって和解が成立したり判決が降りたりすると、そのときからさらに10年間時効期間が延長されます。 また、本当にあと1週間で時効が完成してしまうので、訴訟を起こす暇もない、というケースでは、内容証明郵便で過払い金請求書を送ることにより、時効完成を防ぐことができます。内容証明郵便で請求をすると、その後半年間だけ、時効の完成を延長することができて、その間に裁判を起こせば確定的に時効を中断させることができるからです。 ただし、半年以内に裁判をしないと時効は完成してしまいますし、半年以内に再度内容証明郵便を送って時効期間を再延長することもできないので、注意が必要です。必ず速やかに「裁判」を起こしましょう。 このように、時効完成目前であっても、時効を中断させて過払い金を回収できる可能性はあります。 借金を完済してから相当の期間が経過していて、時効が完成するのではないかと心配な場合には、お早めに弁護士にご相談下さい。

3-2.過払い金が発生する借金の種類

「過去に借金をしていた場合、過払い金請求することができる」ことは有名ですが、どのような借金でも過払い金が発生するわけではありません。 過払い金が発生するのは、消費者金融からの借金とクレジットカードのキャッシングのみと考えておおむね間違いありません。 それ以外の借金、たとえば住宅ローンや車のローン、教育ローン、奨学金、公庫からの借入などの場合には、過払い金は発生しないのです。 クレジットカードの場合、キャッシングとショッピングの2種類の取引があり、キャッシングには過払い金が発生しますが、ショッピングには過払い金が発生しません。支払い総額が高くなるので多重債務者を生み出すと言われることの多い「リボ払い」でも、ショッピングであれば過払い金は発生しません。 また、消費者金融であっても、一部の業者の場合には過払い金が発生しないものがあるので、注意が必要です。たとえば、三井住友銀行系の「モビット」や、過去にあったブランドの「アットローン」の場合、もともと制限利率内でしか貸付をしていなかったので、過払い金は発生しません。 自分の借りていた借金で過払い金が発生するかどうかわからない場合には、弁護士にご相談いただけましたらお調べします。

3-3.ショッピングも同時に利用しているケース

クレジットカード会社に過払い金請求をする場合、キャッシングだけではなくショッピングも同時に利用しているケースがあります。 この場合、キャッシングでは過払い金が発生していても、ショッピングでは残債が残る可能性があるので、注意が必要です。先にも説明した通り、ショッピング残金は利息制限法引き直し計算の対象にならないので、基本的にそのまま残債として残るからです。 この場合、キャッシングの過払い金とショッピングの残債を「相殺」して処理します。 結果としてキャッシングの過払い金の方が大きければ差額が返ってきますし、ショッピングの残債が多ければ、差額をカード会社に返済しなければなりません。返済方法は毎月払いで、将来利息はカットするという、通常の任意整理と同様の解決方法となります。 この場合、対象のカードを止められるだけではなく「ブラックリスト状態」になってしまうので、注意が必要です。 残債が残って任意整理と同様の解決になるということは、借金をきちんと返せなかったということなので、個人信用情報に事故情報が登録されるからです。 手続き後5~7年程度は、一切の住宅ローンや車のローンなどのローンを組むことが出来なくなりますし、クレジットカードも作れず、他人の借金の保証人にもなれない状態が継続します。 ただ、そうであってもキャッシングの過払い金を返済に充てる分、これまでよりも返済する借金の額が大きく減りますし、月々の返済も楽になり、返済期間も短縮されるので、悪いことばかりではありません。 迷ったときには弁護士にご相談下さい。

3-4.取引の分断があるケース

過払い金請求をするとき、相手の業者から「取引の分断」を主張されることが非常に多いです。

取引の分断とは

取引の分断とは、業者からの借入が2回以上に分かれていることです。つまり、1度目の借金をいったん完済して、その後あらためて借金をしている場合です。 この場合、最初の取引のことを「第一取引」、後の取引のことを「第二取引」と呼びます。 取引の分断があると、第一取引の過払い金と第二取引の過払い金を、「一連の取引」としてまとめて計算するのではなく、別々に計算するケースがあります。 このように、別々に計算すると、一連計算するよりも、過払い金の金額が少なくなる可能性が高くなります。 また、第一取引の完済後10年が経過している場合には、第一取引によって発生した過払い金は「時効消滅」したと主張されて、返してもらえなくなる可能性が高いです。 そこで、「取引の分断」が起こっているかどうかは、過払い金の請求者にとって非常に重要です。

取引の分断が起こるケースとは

それでは、取引の分断は、具体的にどのような場合に認められるのでしょうか? 業者側は、「いったん完済していたら」、どのようなケースであっても取引の分断を主張します。 たとえば、第一取引で完済した次の日に第二取引を始めた場合でも、「別取引」であるとして取引の分断を主張して、別計算すべきだと言うでしょう。 しかし、このような場合、事実上1つの取引とみなすべきであり、分断を認めないという考えも十分成り立ちます。 取引の分断が認められるかどうかについては、まず「基本契約書」を返還したかどうかによって判断します。基本契約書が返還されて、別の契約書が作成されていたら、第一取引と第二取引は別取引とみなされるでしょう。 ただ、それだけで決まるわけではありません。 取引の分断の有無については、以下のような要素によって判断します。

  • ● 第一取引の完済時と第二取引開始の期間
  • ● 第一取引の完済から第二取引の開始に至るまでに貸主と借主との接触状況
  • ● 第二取引が締結されるまでの経緯、業者からの働きかけの有無
  • ● 第一取引と第二取引の利率等、契約条件の異同

 
以上のような要素を総合的に評価して、第一取引と第二取引を事実上1つの契約と評価できる場合には、取引の分断を認めず一連取引として計算するというのが、裁判所の考え方です(最高裁平成20年1月18日)。 そこで、業者が取引の分断を主張して過払い金の減額や第一取引時効完成を主張してきても、必ずしも鵜呑みにする必要はありません。疑問がある場合には、あきらめずに弁護士までご相談下さい。

3-5.借金返済中に過払い金請求をすると、ブラックリスト状態になるケースがある

過払い金請求は、借金返済中にも行うことができますが、その場合、ブラックリスト状態になってしまうことがあるので、注意が必要です。 借金返済中に過払い金請求をしようとして利息制限法引き直し計算をすると、過払い金の金額が借金の元本に足りず、残債が残ってしまうことがあります。すると、通常の任意整理によって解決したのと同じ結果になります。 この場合には、借金を自力で返せず債権者に迷惑をかけたことになるので、個人信用情報に事故情報が登録されて、ブラックリスト状態になります。 そこで、借金返済中に過払い金請求をするときには、借入期間や借金の残額なども検討して、過払い金が発生している見込みがどのくらいあるのか明らかにしてからにすべきです。 ブラックリスト状態になっても良いのであれば、そういったことを気にする必要はありません。

3-6.過払い金の請求は自分でできるのか

過払い金請求をするとき、自分で手続きができるかどうか、迷われることがあります。 結論的に、自分で行うこともできますが、あまりお勧めではありません。 先にも説明したように、自分で手続きをすると、交渉で不利になって返ってくる過払い金が低くなるなど、たくさんのデメリットがあるからです。 後に説明しますが、過払い金請求をするときには、弁護士費用を支払ってでも弁護士に依頼した方が、経済的にも得になります。

4.過払い金の請求手続・方法と流れ

以下では、過払い金請求の請求手続きの方法と流れを確認していきましょう。

4-1.取引履歴を取り寄せる

過払い金請求をするときには、まずは相手業者に依頼して、金銭消費貸借契約の当初から現在までのすべての取引履歴を取り寄せる必要があります。 電話でも開示請求できる業者がありますし、書面による開示請求が必要な業者もあります。 契約書は、FAXもしくは郵送によって開示されますが、取引履歴が開示されたときには、契約当初から今までの分が漏れなく開示されているか、チェックすることが重要です。 漏れがあると、正確に過払い金を計算できず、金額が低くなってしまう可能性もあるためです。 また、一定期間分の取引履歴しか保存していないという業者もあり、そういったケースでは推定計算など、別途の対処方法が必要となります。お困りの際には、弁護士にご相談下さい。

4-2.過払い金の計算

取引履歴がされたら、過払い金の金額を計算します。 このときには、先に紹介した「利息制限法引き直し計算ソフト」を利用します。 取引履歴に記載されているすべての入金と出金の日付と金額を入力していくと、自動的に過払い金の元本と過払い利息の金額が計算されます。

4-3.過払い金請求書を送付する

過払い金の計算ができたら、その金額をもとにして「過払い金請求書」を作成します。過払い金の元本だけではなく過払い利息もつけて計算しましょう。 過払い金請求書ができたら、過払い金の計算書とともに相手の業者に送ります。簡易書留などでもかまいませんが、心配なら内容証明郵便を使うと良いでしょう。内容証明郵便を使うと過払い金計算書を同封することができないので、その場合には計算書は別途送付します。

4-4.和解交渉

過払い金請求書を送付すると、しばらくして、相手業者の担当者が返答をしてきます。 満額返す、という返答であることはほとんどなく、多くのケースでは減額を主張されます。特に取引の分断があるケースなどでは、請求者が期待しているより大幅に減額されることも多いので、注意が必要です。 また、業者によっては、任意和解なら30%以下しか返さないということもありますし、弁護士に依頼していない本人対応の場合、より低くされることも多いです。

4-5.和解

交渉によって、双方が返還すべき過払い金の金額について合意ができれば、その内容で和解します。 和解ができると、「過払い金返還についての合意書」を作成し、請求者側と業者側が双方署名押印して、お互いが1通ずつ保管します。 その後は、約束の日にちまでに実際に入金が行われるか、口座内を確認しましょう。

4-6.裁判

交渉をしても、返還金額などの点で双方が和解できない場合には、過払い金返還訴訟をしなければなりません。 請求金額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所が管轄裁判所となります。 裁判では、法的な主張を戦わせることになりますが、取引の分断がある場合には、一連取引か分断取引かという点で大きな争いになる可能性が高いです。 そうでなくでも業者側がさまざまな主張をして、請求者側を惑わせるケースも多いので、訴訟をするときには、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

4-7.裁判上の和解または判決

過払い金請求訴訟をすると、たいていの場合、裁判上の和解で解決します。 裁判上の和解とは、原告と被告が話合いにより、訴訟を終わらせることです。 裁判上の和解であれば、過払い金の元本だけではなく過払い利息まで取り戻すことも可能なケースが多いです。 和解ができない場合には、最終的に裁判所によって判決を出してもらうこととなります。

4-8.過払い金の支払い

和解した場合には、約束通りの方法で支払いが行われますが、判決が出た場合には、原告と被告が話合いをして、支払い方法を決定します。 判決後、こちらから相手業者に連絡を入れて、入金先の口座などを伝えましょう。このとき、判決後の遅延損害金を請求することも忘れてはなりません。弁護士がついていれば、弁護士が計算や必要な請求手続を行います。

5.過払い金請求の費用

過払い金請求をすると、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?

5-1.実費

まずは、実費がかかる可能性があります。 ただ、交渉で回収できた場合には、ほとんど費用はかかりません。 債権者との郵便のやり取りの費用くらいです。 これに対し、過払い金請求訴訟が必要になった場合には、訴訟の印紙代と郵便切手代や相手業者の商業登記簿謄本を取得する費用がかかります。 印紙代は、請求金額によっても異なりますが、数千円~1万5千円程度になるケースが多いです。 郵便切手代は、対象業者が1社の場合、名古屋地方裁判所なら6740円です(裁判所によって、細かい金額は異なります。)。 商業登記簿謄本の取得費用は、1通600円(収入印紙)です。

5-2.弁護士費用の相場

過払い金請求をするときにかかる主な費用は、弁護士費用です。現在、弁護士費用は自由化されており、それぞれの弁護士事務所が自由に設定しているので、依頼する事務所によって金額が異なりますが、だいたいの相場の金額があります。 過払い金請求の弁護士費用には「着手金」と「過払い報酬金」「基本報酬金」があります。 着手金とは、弁護士に過払い金請求を依頼するとき、当初に発生する初期費用のことです。 過払い報酬金は、過払い金が返ってきたときに発生する費用です。 基本報酬金とは、「過払い金請求問題が解決した」ことそのものに対する報酬金です。 以下で、それぞれの弁護士費用がどのくらいの金額になるのか、見ていきましょう。

5-3.着手金について

過払い金請求の着手金は、対象業者1社について2万円~4万円が相場となっています。 対象業者が5社の場合、着手金が2万円の弁護士事務所なら着手金が10万円となりますし、着手金が4万円の事務所なら20万円となります。 また、着手金を無料としている事務所もあります。中部法律事務所でも、過払い金請求では着手金無料とさせていただいているので、初期費用はかかりません。

5-4.過払い報酬金について

過払い報酬金は、回収できた過払い金に対するパーセンテージとしてかかります。 相場としては、交渉で回収できた場合に20%、訴訟になった場合に25%程度となることが多いです。 中部法律事務所では、過払い報酬金のパーセンテージは20%とさせていただいています。

5-5.基本報酬金について

基本報酬金は、着手金と同様に、債権者1社あたりいくら、という計算方法となります。 相場としては、1社について2~4万円です。 中部法律事務所では、基本報酬を業者1社について2万円とさせていただいています。 基本報酬金は、返ってきた過払い金から差し引いて、弁護士が清算を行いますので、依頼者の方から直接お支払いをしていただく必要はありません。

5-6.過払い金請求を弁護士に依頼する費用面でのメリット

以上のように、弁護士に過払い金請求を依頼すると、弁護士費用がかかるので、過払い金請求は自分で進めた方が得になるのではないかと考える方がおられます。 しかし、過払い金請求をするときには、弁護士に依頼した方が費用面でもメリットがあります。

差し引きしても、依頼者の手元に多くのお金が残る

過払い金請求を弁護士に依頼すると、たとえ弁護士費用を支払っても依頼者の手元に多くのお金が残ります。 消費者が自分で過払い金請求をすると、業者側は、大幅に返還する過払い金を減額してくるからです。 たとえば、弁護士が請求すれば交渉で80~100%の過払い金を返還する業者でも、消費者が請求すると、30%程度の返還にしか応じないことも珍しくありません。 弁護士が請求すると、そもそも返ってくる金額が大きくなるので弁護士費用を差し引いても依頼者の元に多くのお金が戻ってくるのです。

具体例

わかりやすいように、具体例を見てみましょう。 たとえば、100万円の過払い金が発生しているとします。 このとき、消費者が自分で請求をすると、業者は30万円の返還にしか応じません。 すると、依頼者の手元に戻るのは30万円です。 これに対し、弁護士に依頼すると交渉でも80~100万円満額が返ってきます。 ここで、弁護士費用について中部法律事務所の基準を適用し、着手金0円、過払い報酬金20%、基本報酬金2万円とします。 すると、弁護士費用の合計は、16万円~20万円+2万円です。 80万円が返ってきた場合には、16万円+2万円=18万円を差し引いて、62万円が依頼者の手元に残ります。 100万円が返ってきた場合には、20万円+2万円=22万円を差し引いて、78万円が依頼者の手元に残ります。 自分で交渉すると30万円しか返ってこないのですから、どちらが経済的に得になっているかは明らかです。 以上のように、過払い金請求をするときには、弁護士に依頼すると手続き面でも費用面でもメリットが大きいので、是非ともご依頼されることをお勧めします。

6.過払い金請求をする場合の注意点

最後に、過払い金請求をするときの注意点をご説明しておきます。

6-1.新たな借入れの制限について(ブラックリスト)

過払い金請求をしても、基本的に「ブラックリスト」状態になることはありません。 しかし、ケースによっては個人信用情報に事故情報が登録されて、ブラックリスト状態になってしまうことがあります。 そのパターンは、以下の3つです。

クレジットカードでショッピングとキャッシングの利用がある場合

1つは、先にもご紹介した通り、クレジットカードの過払い金請求をするケースです。このとき、キャッシングは過払いになっていてもショッピングの利用分があるため、差引(相殺)すると残債が残ってしまうことがあります。 すると、任意整理したのと同じ結果となるので、ブラックリスト状態になります。

借金返済中で、利息制限法引き直し計算をすると残債が残る場合

これも既に説明済みですが、借金返済中に過払い金請求をすると、利息制限法引き直し計算をした結果、残債が残ってしまうことがあります。 すると、結局残債を任意整理したのと同じことになるので、ブラックリスト状態となります。

借金返済中で、残債は残らなかったが事故情報が残ったままになってしまう場合

3つ目のパターンは、借金返済中に過払い金請求をして、結果として残債が残らなかったにもかかわらず、ブラックリスト状態になってしまうパターンです。 このようなことが起こるのは、当初に任意整理の受任通知を送ったことによって事故情報が登録されてしまい、その後、きちんとその情報が取り消されないことが原因です。 本来であれば、利息制限法引き直し計算の結果、過払い金が発生していれば、貸金業者は信用情報機関に対して事故情報の訂正通知をしなければならないのですが、それが行われないため、いつまでも情報が残ってブラックリスト状態になってしまうのです。 このパターンの場合、先の2例と異なり、本来はブラックリスト状態になるべきではないのに事故情報が登録されてしまっているので、消してもらうことができます。 過払い金請求をした相手の業者に通知を送り、個人信用情報の訂正通知をするように申立てをしましょう。 もしも業者側で対応してもらえない場合には、各信用情報機関に申立てをすると、信用情報機関の方から業者側へ照会して調査をしてもらうことができます。 件数的には少ないですが、中にはこのようなこともあるので、注意しておきましょう。

6-2.過払い金と生活保護

次に、過払い金と生活保護の関係についても問題になりやすいので、ご説明します。

生活保護受給者が過払い金を受けとった場合の問題点

生活保護を受けていても、過払い金請求することはもちろん可能です。 しかし、生活保護受給中の方が過払い金を受けとると、過払い金が「財産認定」されます。すると、これまで受けとった生活保護費の返還に充てなければならない可能性が出てきます。 また、生活保護受給者が財産を取得した場合、まずはその財産を生活に充てて、それでも足りない場合に生活保護を受給させるべきであると考えられています。 そこで、生活保護受給者の方が受けとった過払い金の金額が多額な場合には、「まずはその過払い金を使って生活をすべき」と判断される可能性が高くなります。 結果として、一定期間(過払い金を生活費として使い切ってしまうまで)生活保護の受給を止められてしまうケースがあります。

生活保護受給者が過払い金請求をするメリット

このようなことを聞くと、生活保護受給者の場合、過払い金請求をしても意味が無いと思われるかも知れません。しかし必ずしもそうとは言えません。 まず、過払い金を受けとったとしても、全額役所に返還しないといけなくなるとは限りませんから、一部が請求者の手元に残る可能性も十分にあります。 また、必ずしも生活保護を止められるとも限りません。保護を停止するかどうかは、受けとった過払い金の金額や本人の状況などをもとにして役所が判断しますので、保護が継続する可能性もあります。 さらに、仮に生活保護を止められたとしても、保護費が要らないほどの過払い金が返ってきたら、それを使ってしばらくは自由に生活することができます。生活保護受給者の方には、保護から脱却したいと望んでいる方も多いでしょうから、そのような方には十分なメリットがあります。また、過払い金を使い切ってしまい、再度生活に困ったら、また生活保護を受けることも可能です。 そこで、生活保護受給者であっても、過去に利息制限法を超える高い利息で借金をしていたのであれば、過払い金請求をすることをお勧めします。 なお、生活保護受給者が過払い金請求をするとき、役所に隠そうとする方がおられるかもしれませんが、それは絶対にやめましょう。入金の記録などからいつかバレてしまう可能性が高いですし、バレると、本当に生活保護を止められたり、再度の申請が難しくなったりする可能性があるからです。

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