会社破産・法人破産をお考えの方へ
- 借金返済や支払いができない
- 資金繰りがまわらない
- 会社を廃業したいが債務超過である
- 手形の不渡りを出した
- 会社の自己破産を検討している
- 民事再生などで事業を残したい
法人破産は、裁判所に破産を申立て、
法人の財産と負債を全て清算する手続です。
経営者個人が破産しない方法
(経営者保証ガイドライン、個人再生)もあります。
当事務所は、負債数百万円から数十億円の会社まで
多数の申立実績があります。
まずはお気軽にご相談ください!
ご依頼者様の声
- 会社の破産手続がスムーズに終わった
- 不動産の明渡しの立会い等も全て任せることができた
- 資金繰りで頭がいっぱいだったが、気持ちが楽になった
- 従業員の対応も相談できてよかった
- 個人の破産もセットで依頼できてよかった
- 会社を破産して就職したことで、生活が改善した
会社破産・法人破産とは
- 全ての財産を換価・処分した後、法人は消滅する
- 税金などの債務も消滅する
- 法人の破産とは、借金の返済や各種支払いについて資金繰りが出来なくなった場合や、事業廃止する際に債務が超過している場合に、裁判所に破産申立てを行い、裁判所から選任された破産管財人が、法人が保有する財産を換価し、債権者に配当する手続きです。
- また、代表者は通常法人の連帯保証人となっていますので、その場合、代表者個人についても債務整理を行う必要があります。債務整理の方法としては、経営者保証ガイドラインによる債務整理、自己破産、個人再生があります。銀行の保証債務だけであれば基本的には経営者保証ガイドラインによる債務整理で債務免除を受けることが可能です(原則として99万円を超える財産額のみ弁済)。個人の債務も多額である場合には、自己破産か個人再生を検討することになります。
会社の代表者の方が自宅を残す手続としては、経営者保証ガイドラインによる保証債務の整理、と個人再生手続(住宅資金特別条項)があります。負債が5000万円を超える場合、個人再生手続は利用できませんが、通常の民事再生手続は可能です。 - 当事務所の弁護士は、中小企業の破産申立てを多く経験していますので〔負債額で数百万円から数十億円規模まで申立実績有り〕、迅速に最適な法的整理を行い、経営者の再起をサポートします。破産申立てをご検討している場合、当事務所にご相談下さい。
個人の自己破産との違い
個人破産の場合は、破産者本人の再起を図る必要がありますが、法人が破産する場合、法人そのものが消滅します。
したがって、個人破産のような債務の免責決定はなされません。また、税金など個人破産では免責されない債務についても、法人破産の場合は消滅します。
手続き面においても、法人破産の場合は権利関係や利害関係が複雑であるため、管財事件として処理されます。
なお、個人破産の場合、自由財産は処分しなくてもよい扱いですが、法人破産の場合は全ての財産を処分する必要があります。
会社破産・法人破産のメリット・デメリット
- 会社の財産と負債を清算することができる
- 弁護士に一任することで円滑に会社を清算できる
- 経営者個人が再起を図ることができる 等
- 会社の事業を廃止することになる
- 代表者などが個人保証をしている場合、個人の債務整理も必要となる 等
会社破産・法人破産の手続き・流れ
法人破産の開始決定
(法人格の消滅)
名古屋地方裁判所における法人破産事件のスケジュールの目安です。
債権者集会は、必要に応じて続行され、3か月に1回程度開催されます。
会社破産・法人破産の弁護士費用
弁護士費用 |
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400,000円(税込440,000円)~御見積 ※事業規模・要する労力等 により御見積いたします。応相談。 |
- 弁護士費用は、毎月の分割払いでお支払いいただけます。
- 実費が別途かかります。
- 法人破産の裁判所予納金は、名古屋地方裁判所では、少額予納管財の場合20万円~、通常管財の場合原則60万円~です。
弁護士費用及び裁判所予納金は、会社に残った財産からお支払い頂けます。
ご依頼者様の声
会社破産・法人破産の解決実績
三重県 会社・法人 建設業
債務整理前 : (会社)約30社に借入金等約2000万円、(代表者)保証債務等約3000万円(住宅ローン含む)
債務整理後 : (会社)破産手続により清算、(代表者)個人再生により債務の大幅免除、持ち家を残すことに成功
岐阜県 会社・法人 不動産賃貸業等
債務整理前 : (会社)借入金等約3億円
債務整理後 : (会社)破産手続(準自己破産)により清算
愛知県 会社・法人 眼鏡店
債務整理前 : (会社)約80社に借入金等約3億円、滞納公租公課約800万円、(代表者)保証債務等約1億1000万円
債務整理後 : (会社)破産手続により清算、(代表者)自己破産により債務ゼロに
法人破産(会社破産)の手続きが開始すると、会社の登記簿に、破産手続きが開始した旨や破産管財人の住所氏名等が登記されます。
1.法人破産(会社破産)と登記
法人(会社)が裁判所に破産の申立てを行い、破産手続開始の決定があったときは、裁判所書記官が破産した法人(会社)の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局)に破産手続開始の登記を嘱託(申請)します(破産法257条1項)。
2.法人破産(会社破産)した場合に登記される内容
法人破産(会社破産)した場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載される内容は、以下のとおりです。
- 破産手続きが開始した旨及びその年月日、裁判所名(破産法257条1項)
- 破産管財人の住所及び氏名又は名称、破産管財人の職務の分掌許可があったときはその旨等(破産法257条2項)
3.法人破産(会社破産)が終結したとき
法人破産(会社破産)が終結したときは、裁判所書記官が破産手続きが終結した旨の登記を嘱託(申請)します。これにより、法人(会社)の登記簿が閉鎖されます。
- 法人破産についてさらに詳しく知りたい方は、「法人破産のよくあるご質問」をご覧ください。
- 会社破産・法人破産をお考えの方へは、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の「会社破産・法人破産のサービス」をご覧ください。
- 法人破産にご相談をされたい方は、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の「無料相談の流れ」をご覧ください。
法人破産(会社破産)する場合、取締役会又は取締役の決議が必要です。株主総会の決議は必要ありませんが、取締役会を設置しない株式会社の場合は、取締役の決議の代わりに株主総会で決議することも可能です。
1.法人・会社破産と株主総会決議
株主総会は、会社の重要な意思決定を行う機関です(会社法295条参照)。しかし、法人破産(会社破産)の申立てを行うかどうかの意思決定においては、株主総会の決議は不要とされています。これは、破産の意思決定を迅速に行う必要があることや、株式市場の混乱を防ぐためです。
2.法人・会社破産と取締役会決議
株主総会決議が不要とはいえ、破産の申立てを行うかどうかは、会社にとって重大な事柄であるため、株主総会によって選任された取締役が、破産の申立てを行うか否かの決定を行います。
株式会社には、取締役会という機関を設置している会社と、設置していない会社があります。取締役会設置の有無により、決議を行う方法が異なります。なお、取締役会を設置している場合、定款又は登記簿謄本にその旨の記載があります。記載がない場合は、設置していない会社です。
2-1.取締役会設置会社の場合
取締役会設置会社の場合、破産申立ての決議を行うことができるのは、取締役会です。
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うものとされています(会社法369条1項)。この要件を満たしていれば、取締役全員が賛成していなくても決議は有効に成立します。
2-2.取締役会を置かない会社の場合
取締役会を置かない会社の場合、破産申立ての決議を行うことができるのは、取締役です。なお、取締役会を置かない会社の場合、株主総会も破産申立ての決議を行うことができます。
①取締役が一人の場合
取締役が一人の場合、当該取締役(代表取締役)が単独で決定することができます(会社法348条1項)。
②取締役が複数の場合
取締役が2人以上いる場合には、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定します(会社法348条2項)。
3.準自己破産の手続き
会社が破産状態であるにもかかわらず、取締役会(又は取締役)により破産申立ての決議が否決された場合であっても、取締役には単独で破産の申立てを行う権限があります。これを準自己破産(破産法19条1項2号)といいます。
準自己破産の申立てを行う場合は、申立人となる取締役が裁判所の予納金や弁護士費用を負担する必要があります。
参考条文
破産法
(法人の破産手続開始の申立て)
第十九条 次の各号に掲げる法人については、それぞれ当該各号に定める者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
一 一般社団法人又は一般財団法人 理事
二 株式会社又は相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社をいう。第百五十条第六項第三号において同じ。) 取締役
三 合名会社、合資会社又は合同会社 業務を執行する社員
2 前項各号に掲げる法人については、清算人も、破産手続開始の申立てをすることができる。
3 前二項の規定により第一項各号に掲げる法人について破産手続開始の申立てをする場合には、理事、取締役、業務を執行する社員又は清算人の全員が破産手続開始の申立てをするときを除き、破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる法人以外の法人について準用する。
5 法人については、その解散後であっても、残余財産の引渡し又は分配が終了するまでの間は、破産手続開始の申立てをすることができる。
- 法人破産についてさらに詳しく知りたい方は、「法人破産のよくあるご質問」をご覧ください。
- 会社破産・法人破産をお考えの方へは、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の「会社破産・法人破産のサービス」をご覧ください。
- 法人破産にご相談をされたい方は、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の「無料相談の流れ」をご覧ください。
法人の財産がほとんどない場合は、代表者による分割払いや親族等からの援助により破産費用を準備する必要があります。当事務所では、破産費用の分割払いにも対応していますので、まずはご相談ください。
1.法人の破産にかかる費用
法人破産の申立てには、裁判所へ納める予納金や弁護士費用等が必要となります。
①裁判所予納金
法人破産の申立ての際に裁判所へ納める予納金は、裁判所や会社の負債額等によって異なります。名古屋地方裁判所の場合、原則60万円からとなります。 ただし、一定の要件(事業所が明け渡されていることや財産がほとんどないこと等)を満たす場合には、少額の予納金による手続き(少額予納管財事件)が認められています。名古屋地方裁判所の場合、原則20万円となります。
②弁護士費用
弁護士費用は、一般的に、会社の規模、負債額・債権者数、弁護士の労力等を考慮して見積りとなります(当事務所の場合、40万円~の見積りとなります)。
③実費
その他、申立手数料や郵送代等の実費(数万円程度)が必要となります。
2.破産費用の準備や支払方法
法人破産の破産費用(弁護士費用や裁判所予納金等)は、法人の財産(預貯金、売掛金、自動車・機械等)から支払うことができます。 財産を換価する場合には適正な価格で行う必要があります。弁護士に依頼した後、弁護士が売掛金等を回収して破産費用に充てるケースもあります。 もっとも、法人の財産がほとんどなく、法人の財産から支払うことができないケースもあります。そのような場合、代表者による分割払いや親族等からの援助により破産費用を準備する必要があります。
- 法人破産についてさらに詳しく知りたい方は、「法人破産のよくあるご質問」をご覧ください。
- 会社破産・法人破産をお考えの方へは、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の「会社破産・法人破産のサービス」をご覧ください。
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