会社破産・法人破産をお考えの方へ
- 借金返済や支払いができない
- 資金繰りがまわらない
- 会社を廃業したいが債務超過である
- 手形の不渡りを出した
- 会社の自己破産を検討している
- 民事再生などで事業を残したい
会社破産・法人破産は、
会社や法人の財産と負債を全て清算し、
最終的に法人格を消滅させる手続です。
当事務所は、負債数百万円から数十億円まで
多数の申立実績がありますので、
まずはお気軽にご相談ください!
ご依頼者様の声
- 会社の破産手続がスムーズに終わった
- 不動産の明渡しの立会い等も全て任せることができた
- 資金繰りで頭がいっぱいだったが、気持ちが楽になった
- 従業員の対応も相談できてよかった
- 個人の破産もセットで依頼できてよかった
- 会社を破産して就職したことで、生活が改善した
会社破産・法人破産とは
- 全ての財産を換価・処分した後、法人は消滅する
- 税金などの債務も消滅する
- 法人の破産とは、借金の返済や各種支払いについて資金繰りが出来なくなった場合や、事業廃止する際に債務が超過している場合に、裁判所に破産申立てを行い、裁判所から選任された破産管財人が、法人が保有する財産を換価し、債権者に配当する手続きです。
- また、代表取締役は通常法人の連帯保証人となっていますので、その場合、法人と合わせて代表取締役個人の破産も申し立てます。代表取締役個人は、破産手続終了後、全ての債務について免責決定を受けることになります。
- 当事務所の弁護士は、中小企業の破産申立てを多く経験していますので〔負債額で数百万円から数十億円規模まで申立実績有り〕、迅速に最適な法的整理を行い、経営者の再起をサポートします。破産申立てをご検討している場合、当事務所にご相談下さい。
個人の自己破産との違い
個人破産の場合は、破産者本人の再起を図る必要がありますが、法人が破産する場合、法人そのものが消滅します。
したがって、個人破産のような債務の免責決定はなされません。また、税金など個人破産では免責されない債務についても、法人破産の場合は消滅します。
手続き面においても、法人破産の場合は権利関係や利害関係が複雑であるため、管財事件として処理されます。
なお、個人破産の場合、自由財産は処分しなくてもよい扱いですが、法人破産の場合は全ての財産を処分する必要があります。
会社破産・法人破産のメリット・デメリット
- 会社の財産と負債を清算することができる
- 経営者個人が再起を図ることができる
- 法人の財産が全て清算される
- 会社がなくなってしまう
- 代表者などが個人保証をしている場合、自宅などの財産を失う
会社破産・法人破産の手続き・流れ
法人破産の開始決定
(法人格の消滅)
名古屋地方裁判所における法人破産事件のスケジュールの目安です。
債権者集会は、必要に応じて続行され、3か月に1回程度開催されます。
会社破産・法人破産の弁護士費用
弁護士費用 |
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400,000円(税込440,000円)~御見積 ※事業規模・要する労力等 により御見積いたします。応相談。 |
- 弁護士費用は、毎月の分割払いでお支払いいただけます。
- 実費が別途かかります。
- 法人破産の裁判所予納金は、名古屋地方裁判所では、少額予納管財の場合20万円~、通常管財の場合原則60万円~です。
弁護士費用及び裁判所予納金は、会社に残った財産からお支払い頂けます。
ご依頼者様の声
事務の丁寧なご対応や、折り 返し尾中先生が直接、忙しい中に説明を下さり本当に安心でき良かったです。今後とも宜しくお願い申し上げます。
会社破産・法人破産の解決実績
名古屋市 会社・法人 製造業
債務整理前 : 債権者は金融機関、取引先の売掛債権を含め50社以上、負債総額1億円以上
債務整理後 : 法人破産で会社は清算。代表者は自己破産で債務0円に
愛知県名古屋市 会社・法人 建築現場への人材派遣業
債務整理前 : 金融機関からの借り入れ,取引先への支払など20社合計約2000万円
債務整理後 : 法人破産で会社は清算。代表取締役社長も自己破産して債務はなくなりました
愛知県春日井市 会社・法人 加工業
債務整理前 : 債権者は金融機関、取引先の売掛債権を含め13社、負債総額2500万円以上
債務整理後 : 法人破産で会社は清算。代表者は自己破産で債務0円に