法人破産(会社破産)の手続きが開始すると、会社の登記簿に、破産手続きが開始した旨や破産管財人の住所氏名等が登記されます。
1.法人破産(会社破産)と登記
法人(会社)が裁判所に破産の申立てを行い、破産手続開始の決定があったときは、裁判所書記官が破産した法人(会社)の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局)に破産手続開始の登記を嘱託(申請)します(破産法257条1項)。
2.法人破産(会社破産)した場合に登記される内容
法人破産(会社破産)した場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載される内容は、以下のとおりです。
- 破産手続きが開始した旨及びその年月日、裁判所名(破産法257条1項)
- 破産管財人の住所及び氏名又は名称、破産管財人の職務の分掌許可があったときはその旨等(破産法257条2項)
3.法人破産(会社破産)が終結したとき
法人破産(会社破産)が終結したときは、裁判所書記官が破産手続きが終結した旨の登記を嘱託(申請)します。これにより、法人(会社)の登記簿が閉鎖されます。
- 法人破産についてさらに詳しく知りたい方は、「法人破産のよくあるご質問」をご覧ください。
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