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債務整理をお考えの方へ

借金を整理して、生活をやり直したい
  • 借金やローンの返済が厳しい
  • 債権者の取立てが厳しく、困っている
  • 借金の返済について、裁判所から通知が来た
  • 毎月の返済額や返済総額を減らしたい
  • 失業中のため、返済どころではない
  • 住宅や車を手放したくない
債務整理という方法があります!

私たちにお任せください!
債務整理をすることによって、
借金をゼロにしたり、毎月の支払額を減額したり
することができます。 また、住宅を残したまま
借金を整理する方法もあります。
まずはお気軽にご相談ください!

弁護士が示談交渉に介入することで

ご依頼者様の声

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債務整理・自己破産・個人再生は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。

債務整理とは

  • 債務整理をすると、借金をゼロにしたり、返済額を減額できる
  • 住宅や車を残したまま整理する方法もある
  • 債務整理とは、借金の返済が困難になった方が、弁護士に依頼して借金を整理する手続きです。
  • この手続きには、大きく分けて当事者間で話し合う任意整理と、裁判所に申立てをする法的整理(自己破産、個人再生)とがあります。なお、借金を完済(法定金利計算での完済を含みます)した後の、払いすぎた利息の返還請求(過払い金返還請求)は、債務整理ではありません。
  • 弁護士は、家計や借入の状況に応じて最適な方法を選択し、家計の再建をサポートします。

債務整理のメリット・デメリット

債務整理をすることによって、一般的には次のようなメリット、デメリットがあります。
メリット
  • 弁護士が間に入ることで、直接の取立てや督促が止まる
  • 法律上の金利で借金の再計算を行い、過払い金があれば取り戻すことができる
  • 借金の返済額を減額したり、将来利息のカットを行うことができる
  • 自己破産をした場合、借金がゼロになる
デメリット
  • 信用情報に登録され(いわゆるブラックリスト)、新たな借入れやクレジットカードの作成などが一定期間できなくなる

債務整理の手続の違い

  任意整理 個人再生 自己破産
借金軽減の程度 払いすぎた利息分カット
+(将来利息カット)
原則5分の1
まで減額
全額カット
信用情報機関への登録
裁判所の関与 ×
官報への掲載 ×
財産処分の要否 × ×
職業制限の有無 × ×

(○:有 ×:なし)

債務整理の種類

任意整理とは 詳しくはこちら
任意整理とは、当事者(債権者と債務者)の話し合いで、返済の金額や条件を決める手続です。原則として、法律上の金利で計算した借金の残額を3年~4年で払える方が対象となります。柔軟な解決が見込める一方、非協力的ないし強硬な債権者との交渉が成立しないことがあります。
自己破産とは 詳しくはこちら
自己破産とは、借金の返済が不可能な方について、裁判所が関与して、申立て時に債務者が所有する一定額以上の財産を処分して、それを各債権者に平等に分配し、それでも返済できなかった債務については、裁判所が決定を出して返済の義務を消滅させる手続です。
個人再生とは 詳しくはこちら
個人再生とは、借金の返済が不可能となるおそれのある方について、裁判所が関与して、債務額を原則5分の1に圧縮し、その金額を将来の収入より原則3年間で支払う手続です。借金の理由がギャンブルなどに該当するため破産手続きがとれない方や、住宅ローンがある場合にマイホームを手放したくない方が利用します。 なお、返済は将来の収入より行うため、無職の方や収入が安定していない方は利用できません。また、債権者に支払う金額が、自己破産の場合より多くなる必要があります(清算価値保障の原則)。

債務整理の弁護士費用

  着手金 報酬金
過払い金返還請求 無料(0円) 回収した金額の20%(税込22%)
任意整理 債権者1社につき、20,000円(税込22,000円)~ 1. 和解1社につき、20,000円(税込22,000円)~
2. 減額した金額の10%(税込11%)(減額した場合)
3. 回収した過払い金の20%(税込22%)(過払いの場合)
自己破産 200,000円(税込220,000円)~
事前に御見積いたします
無料(0円)
個人再生 200,000円(税込220,000円)~
事前に御見積いたします
無料(0円)
法人破産 400,000円(税込440,000円)~
応相談※事業規模・要する労力等
により御見積いたします
無料(0円)

※着手金・報酬金は、毎月の分割払いでお支払いいただけます。
※実費が別途かかります。
※相手方開示の債務残高につき、法定金利による引き直し計算を要する場合、1社につき5,000円(税込5,500円)加算となります。
※過払い金返還訴訟を提起する場合、1社につき50,000円(税込55,000円)加算となります。
※法人破産の裁判所予納金は、少額予納管財の場合、原則20万円~、通常管財の場合、原則60万円です。
着手金及び裁判所予納金は、法人の資産(会社に残った資産)からお支払い頂けます。

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債務整理の解決実績

ご依頼前 : 負債約4億超で経営破綻(代表者は連帯保証)
ご依頼後 : (会社)破産手続により清算、(代表者)経営者保証ガイドラインにより保証債務の免除

三重県 会社・法人 食品製造業

債務整理前 : (会社)借入金等約4億円超、滞納公租公課約4000万円、(代表取締役)保証債務等約2億8000万円、(取締役)保証債務等約8000万円

債務整理後 : (会社)破産手続により清算、(代表取締役)自己破産により債務ゼロに、(取締役)経営者保証ガイドラインにより保証債務の免除

ご依頼前 : 負債約1億1000万円で経営破綻(代表者は連帯保証)
ご依頼後 : (会社)破産手続により清算、(代表者)経営者保証ガイドラインにより保証債務の免除

名古屋市 会社・法人 電気通信工事業

債務整理前 : (会社)借入金等約1億1000万円、滞納公租公課約900万円、(代表者)保証債務等約7000万円

債務整理後 : (会社)破産手続により清算、(代表者)経営者保証ガイドラインにより保証債務の免除

ご依頼前 : 50社合計約1億円
ご依頼後 : 法人破産で会社は清算。代表者は自己破産で債務0円に

名古屋市 会社・法人 製造業

債務整理前 : 債権者は金融機関、取引先の売掛債権を含め50社以上、負債総額1億円以上

債務整理後 : 法人破産で会社は清算。代表者は自己破産で債務0円に

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債務整理のよくある質問
給料(月給)の差し押さえ限度額はいくらですか

回答

給料の差し押さえ限度額は、原則として税金や社会保険料を控除した金額(手取り額)の4分の1です。

ただし、税金等を控除した月額給料の額が44万円を超える方については、33万円を超える部分について、全額差し押さえることが認められています。

 

解説

1.給与の差し押さえの範囲

給料の差し押さえについては、その4分の3に相当する部分については、差し押さえることができません(民事執行法152条)。逆にいうと、原則として4分の1に相当する部分は、差し押さえることが認められています。なお、ここでいう給料とは、額面ではなく、税金や社会保険料を控除した金額(手取り額)です。

 

ただし、この4分の3に相当する部分は差し押さえることができない、という規定の趣旨は、債務者の生活を保護するためです。そこで、税金等を控除した月額給料の額が44万円を超える方については、33万円を超える部分について、全額差し押さえることが認められています(民事執行法152条1項、民事執行法施行令2条)。

 

2.具体例
2-1.税金等を控除した給料(手取り額)が36万円の場合

この場合、36万円の4分の1である9万円が差し押さえ可能額となるため、9万円が会社から差押債権者に対して支払われ、債務者は残りの27万円を会社から受け取ることができます。

 

2-2. 税金等を控除した給料(手取り額)が60万円の場合

この場合、税金等を控除した月額給料の額が44万円を超えるため、33万円を超える部分について、全額差し押さえることが認められます。

 

具体的には、60万円から33万円を差し引いた27万円が差し押さえ可能額となるため、27万円は会社から差押債権者に対して支払われ、債務者は残りの33万円を会社から受け取ることができます。

 

 

参考条文

民事執行法

(差押禁止債権)

第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。

一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権

二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。

3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。

 

民事執行法施行令

(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)

第二条 法第百五十二条第一項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項(法第百六十七条の十四及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 支払期が毎月と定められている場合 三十三万円

二 支払期が毎半月と定められている場合 十六万五千円

三 支払期が毎旬と定められている場合 十一万円

四 支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合 三十三万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額

五 支払期が毎日と定められている場合 一万千円

六 支払期がその他の期間をもつて定められている場合 一万千円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額

2 賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項の政令で定める額は、三十三万円とする。

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住宅を残したまま借金を整理する方法はありますか

回答

住宅を残したまま借金を整理する方法には、一般的には任意整理個人再生(住宅ローン特則)があります。

 

任意整理は、裁判所を介さない手続ですので、対象とする債権者を選択することができ、住宅ローンや自動車ローン以外の借金だけを対象とすることもできます。しかし、原則として借金自体を減額することは困難ですので、住宅ローンや自動車ローンに加えて他の借金もすべて支払う必要があります。

一方、個人再生(住宅ローン特則)は、住宅を残したまま、住宅ローン以外の借金自体を大幅に減額することができます。しかし、法律上の要件があり、利用できない場合もあります。また、自動車ローン等の一部の債権者を除外することもできません。

それぞれメリットとデメリットがありますので、弁護士とよく相談し、手続を選択する必要があります。

 

解説

1.借金整理の方法

債務整理の方法には、一般的に、自己破産、個人再生、任意整理があります。

 

このうち、自己破産は一定額以上の財産を全て処分して、残りの借金を免除(免責)してもらう手続であるため、住宅も原則として処分することになります。したがって、任意整理と個人再生について、以下解説します。

 

2.任意整理の場合

任意整理は、弁護士が債権者と交渉し、毎月の返済額を減額する分割払いの和解をする手続です。通常、将来利息もカットされます。

 

任意整理は対象とする債権者を選択することができるため、住宅ローン債権者を対象から外すことで、住宅への影響を避けることができます。また、自動車ローンの返済中の自動車は、個人再生・自己破産の場合には債権者に返還しなければならないことがありますが、任意整理の場合は、自動車ローン債権者を対象から外すことで、自動車ローンを支払い続け、自動車を残すことができます。

ただし、任意整理は原則として借金自体を減額することは困難ですので、住宅ローンに加えて、他の借金を毎月支払っていく必要があります。また、あくまで任意の話し合いによるものですので、債権者が同意しなければ、分割払いの和解をすることはできません。

 

このことから、任意整理を選択できるのは、住宅ローンに加えて、任意整理した他の借金を毎月支払っていくことができる方、ということになります。なお、他の借金については、通常、法律上の元金、和解時までの利息、遅延損害金の合計額を、3年から5年に分割(36回から60回)して支払うことになります。

 

3.個人再生(住宅ローン特則)の場合

個人再生は、借金などの返済ができなくなった人が、全債権者に対する返済総額の一部を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続です。

再生計画に住宅資金特別条項を定めることによって、個人再生による借金の減額という利益を受けつつ、住宅ローンはそのまま払い続け、住宅を残すことができます。

ただし、次のようなデメリットがあります。

・個人再生をした事実が官報に掲載される

・自動車ローン返済中の自動車を返還しなければならない場合がある

・裁判所が個人再生委員を選任した場合、裁判所に納める予納金が必要になる

 

自動車ローン返済中の自動車が引き揚げられる、官報に掲載される等の個人再生のデメリットに問題がない方については、個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の利用を検討すべきといえます。

住宅ローン特則について詳しくは債務整理コラム「個人再生で住宅は残せるの?」をご参照ください。

この制度の利用にはいくつかの条件があるものの、自宅を処分せずに借金を大幅に減額できるという点において、経済的メリットが大きいものといえます。

 

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小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは何ですか。選択する基準はありますか。

回答

小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは、主に①利用できる方の収入の安定性の要否、②再生計画の返済総額、③債権者の(消極的)同意の要否、の3点にあります。

 

一般的には小規模個人再生を選択することが多いです。再生計画の返済総額が少ないこと、収入の安定性(収入の変動が少ないこと)という利用条件が不要であることが理由です。

 

ただし、小規模個人再生は債権者の(消極的)同意が必要となりますので、大口の債権者が再生計画案に反対する意向である場合、再生計画案が否決されることになります。この場合、給与所得者等再生を検討することになります。

 

解説

1.手続の種類について

個人再生手続には、小規模個人再生と、給与所得者等再生の2種類があります。

 

2.小規模個人再生

小規模個人再生は、個人の方全般を対象とした民事再生手続です。

 

小規模個人再生を利用するためには、①住宅ローンを除いた借金などの総額が5000万円以下で、②将来の継続的な収入の見込みがあること等が要件となります。

 

3.給与所得者等再生

給与所得者等再生は、主に会社員等を対象とした民事再生手続です。

 

給与所得者等再生を利用できるのは、小規模個人再生を利用できる方(前述の①と②の条件を満たす方)のうち、給与等の定期的な収入があり、かつその額の変動が小さいと見込まれる方です。

 

4.小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
4-1.収入の安定性の要否

給与所得者等再生は、小規模個人再生を利用できる条件を満たした上で、さらに安定した給与等の収入があることが必要とされています。すなわち、前述のとおり給与等の定期的な収入があり、かつその額の変動が小さいと見込まれる方でないと、利用することができません。

 

なお、収入の変動幅が小さいとは、過去2年間の年収ベースでの収入の変動が概ね20%程度であることが、目安とされています。

 

4-2.支払額(減額される借金の額)が異なる

小規模個人再生では、清算価値又は最低弁済額のいずれか高い方の金額を返済する必要があります。最低弁済額は、負債の総額に応じて定められています。

 

これに対して、給与所得者等再生では、①清算価値、②最低弁済額、③可処分所得2年分のうち、一番高い金額を返済する必要があります。

 

可処分所得とは、所得から、一定の計算式に従って算出される最低限の生活費等を差し引いた金額であり、その2年分が返済金額となります。この生活費等は、生活保護を基準にした金額であるため、給与収入が多い方は、可処分所得が多くなります。

 

多くの場合、最低弁済額より可処分所得2年分の方が高くなりますので、給与所得者等再生の返済総額は、小規模個人再生の返済総額より高額になることが多いです。

 

4-3.債権者の同意の要否

小規模個人再生手続では、再生計画案に同意しない債権者が頭数の半数に満たず、かつ、同意しない債権者の債権額が債権総額の2分の1を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなされます。

 

例えば、債権者が10社で債務総額が1000万円の場合、5社が反対した場合又は反対する債権者の債権総額が500万円を超えた場合、再生計画案は否決となります。

 

一方、給与所得者等再生では、このような同意は必要とされていません。

 

5.選択の基準

小規模個人再生を利用できる場合は、小規模個人再生を選択するのが一般的です。なぜなら、小規模個人再生の方が再生計画の返済総額が少なく、収入の安定性の要件も不要であるからです。

 

ただし、小規模個人再生は、再生計画案に対して、前述のとおり債権者の消極的な同意(異議が出ないこと)が必要です。そのため、大口の債権者からの異議が見込まれる場合等は、給与所得者等再生を検討するのがよいでしょう。

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