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債務整理をお考えの方へ

借金を整理して、生活をやり直したい
  • 借金やローンの返済が厳しい
  • 債権者の取立てが厳しく、困っている
  • 借金の返済について、裁判所から通知が来た
  • 毎月の返済額や返済総額を減らしたい
  • 失業中のため、返済どころではない
  • 住宅や車を手放したくない
債務整理という方法があります!

私たちにお任せください!
債務整理をすることによって、
借金をゼロにしたり、毎月の支払額を減額したり
することができます。 また、住宅を残したまま
借金を整理する方法もあります。
まずはお気軽にご相談ください!

弁護士が示談交渉に介入することで

ご依頼者様の声

  • 弁護士に依頼したら、本当にすぐに取立てがとまった
  • 借金が全てなくなり、人生をやり直せた
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  • 給与の差押えが解除され、本当に助かった
債務整理・自己破産・個人再生は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。

債務整理とは

  • 債務整理をすると、借金をゼロにしたり、返済額を減額できる
  • 住宅や車を残したまま整理する方法もある
  • 債務整理とは、借金の返済が困難になった方が、弁護士に依頼して借金を整理する手続きです。
  • この手続きには、大きく分けて当事者間で話し合う任意整理と、裁判所に申立てをする法的整理(自己破産、個人再生)とがあります。なお、借金を完済(法定金利計算での完済を含みます)した後の、払いすぎた利息の返還請求(過払い金返還請求)は、債務整理ではありません。
  • 弁護士は、家計や借入の状況に応じて最適な方法を選択し、家計の再建をサポートします。

債務整理のメリット・デメリット

債務整理をすることによって、一般的には次のようなメリット、デメリットがあります。
メリット
  • 弁護士が間に入ることで、直接の取立てや督促が止まる
  • 法律上の金利で借金の再計算を行い、過払い金があれば取り戻すことができる
  • 借金の返済額を減額したり、将来利息のカットを行うことができる
  • 自己破産をした場合、借金がゼロになる
デメリット
  • 信用情報に登録され(いわゆるブラックリスト)、新たな借入れやクレジットカードの作成などが一定期間できなくなる

債務整理の手続の違い

  任意整理 個人再生 自己破産
借金軽減の程度 払いすぎた利息分カット
+(将来利息カット)
原則5分の1
まで減額
全額カット
信用情報機関への登録
裁判所の関与 ×
官報への掲載 ×
財産処分の要否 × ×
職業制限の有無 × ×

(○:有 ×:なし)

債務整理の種類

任意整理とは 詳しくはこちら
任意整理とは、当事者(債権者と債務者)の話し合いで、返済の金額や条件を決める手続です。原則として、法律上の金利で計算した借金の残額を3年~4年で払える方が対象となります。柔軟な解決が見込める一方、非協力的ないし強硬な債権者との交渉が成立しないことがあります。
自己破産とは 詳しくはこちら
自己破産とは、借金の返済が不可能な方について、裁判所が関与して、申立て時に債務者が所有する一定額以上の財産を処分して、それを各債権者に平等に分配し、それでも返済できなかった債務については、裁判所が決定を出して返済の義務を消滅させる手続です。
個人再生とは 詳しくはこちら
個人再生とは、借金の返済が不可能となるおそれのある方について、裁判所が関与して、債務額を原則5分の1に圧縮し、その金額を将来の収入より原則3年間で支払う手続です。借金の理由がギャンブルなどに該当するため破産手続きがとれない方や、住宅ローンがある場合にマイホームを手放したくない方が利用します。 なお、返済は将来の収入より行うため、無職の方や収入が安定していない方は利用できません。また、債権者に支払う金額が、自己破産の場合より多くなる必要があります(清算価値保障の原則)。

債務整理の弁護士費用

  着手金 報酬金
過払い金返還請求 無料(0円) 回収した金額の20%(税込22%)
任意整理 債権者1社につき、20,000円(税込22,000円)~ 1. 和解1社につき、20,000円(税込22,000円)~
2. 減額した金額の10%(税込11%)(減額した場合)
3. 回収した過払い金の20%(税込22%)(過払いの場合)
自己破産 200,000円(税込220,000円)~
事前に御見積いたします
無料(0円)
個人再生 200,000円(税込220,000円)~
事前に御見積いたします
無料(0円)
法人破産 400,000円(税込440,000円)~
応相談※事業規模・要する労力等
により御見積いたします
無料(0円)

※着手金・報酬金は、毎月の分割払いでお支払いいただけます。
※実費が別途かかります。
※相手方開示の債務残高につき、法定金利による引き直し計算を要する場合、1社につき5,000円(税込5,500円)加算となります。
※過払い金返還訴訟を提起する場合、1社につき50,000円(税込55,000円)加算となります。
※法人破産の裁判所予納金は、少額予納管財の場合、原則20万円~、通常管財の場合、原則60万円です。
着手金及び裁判所予納金は、法人の資産(会社に残った資産)からお支払い頂けます。

債務整理・自己破産・個人再生は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。

ご依頼者様の声

弁護士の尾中様には大変お世話になりました。質問に対するレスポンスも早く、自身が招いた浪費でしたが、アドバイスもあり同時廃止で終えることが出来ました。
初めての自己破産でしたが、終始不安なく終える事が出来ました。これも、弁護士さんと事務員さんの連携がしっかりとれていたからだと思います。
いつも分かりやすい説明をていねいにして下さり、心細く不安に感じていた思いがなくなりました。打ち合わせの回数が少なかったので、負担がありませんでしたし、LINEでのやりとりもとても助かりました。
解決するまでの間色々とあり大変でしたが、事務所の方々が満足のいく結果になるよう動いてくださり大変満足です。
今回の結果に大変感謝しております。また今後他の事で何かあった時はまたよろしくお願い致します。ありがとうございました。

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債務整理の解決実績

ご依頼前 : 50社合計約1億円
ご依頼後 : 法人破産で会社は清算。代表者は自己破産で債務0円に

名古屋市 会社・法人 製造業

債務整理前 : 債権者は金融機関、取引先の売掛債権を含め50社以上、負債総額1億円以上

債務整理後 : 法人破産で会社は清算。代表者は自己破産で債務0円に

ご依頼前 : 4社合計約200万円
ご依頼後 : 免責により借金0円

愛知県春日井市 女性 40代

債務整理前 : 消費者金融、クレジットカード会社等債権者4名、債務総額約200万円

債務整理後 : 免責決定により借金0円

ご依頼前 : 20社合計約2000万円
ご依頼後 : 会社は破産して清算,代表取締役も自己破産して借金はゼロに

愛知県名古屋市 会社・法人 建築現場への人材派遣業

債務整理前 : 金融機関からの借り入れ,取引先への支払など20社合計約2000万円

債務整理後 : 法人破産で会社は清算。代表取締役社長も自己破産して債務はなくなりました

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債務整理のよくある質問
給料(月給)の差し押さえ限度額はいくらですか

回答

給料の差し押さえ限度額は、原則として税金や社会保険料を控除した金額(手取り額)の4分の1です。

ただし、税金等を控除した月額給料の額が44万円を超える方については、33万円を超える部分について、全額差し押さえることが認められています。

 

解説

1.給与の差し押さえの範囲

給料の差し押さえについては、その4分の3に相当する部分については、差し押さえることができません(民事執行法152条)。逆にいうと、原則として4分の1に相当する部分は、差し押さえることが認められています。なお、ここでいう給料とは、額面ではなく、税金や社会保険料を控除した金額(手取り額)です。

 

ただし、この4分の3に相当する部分は差し押さえることができない、という規定の趣旨は、債務者の生活を保護するためです。そこで、税金等を控除した月額給料の額が44万円を超える方については、33万円を超える部分について、全額差し押さえることが認められています(民事執行法152条1項、民事執行法施行令2条)。

 

2.具体例
2-1.税金等を控除した給料(手取り額)が36万円の場合

この場合、36万円の4分の1である9万円が差し押さえ可能額となるため、9万円が会社から差押債権者に対して支払われ、債務者は残りの27万円を会社から受け取ることができます。

 

2-2. 税金等を控除した給料(手取り額)が60万円の場合

この場合、税金等を控除した月額給料の額が44万円を超えるため、33万円を超える部分について、全額差し押さえることが認められます。

 

具体的には、60万円から33万円を差し引いた27万円が差し押さえ可能額となるため、27万円は会社から差押債権者に対して支払われ、債務者は残りの33万円を会社から受け取ることができます。

 

 

参考条文

民事執行法

(差押禁止債権)

第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。

一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権

二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。

3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。

 

民事執行法施行令

(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)

第二条 法第百五十二条第一項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項(法第百六十七条の十四及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 支払期が毎月と定められている場合 三十三万円

二 支払期が毎半月と定められている場合 十六万五千円

三 支払期が毎旬と定められている場合 十一万円

四 支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合 三十三万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額

五 支払期が毎日と定められている場合 一万千円

六 支払期がその他の期間をもつて定められている場合 一万千円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額

2 賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項の政令で定める額は、三十三万円とする。

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住宅を残したまま借金を整理する方法はありますか

回答

住宅を残したまま借金を整理する方法には、一般的には任意整理個人再生(住宅ローン特則)があります。

 

任意整理は、裁判所を介さない手続ですので、対象とする債権者を選択することができ、住宅ローンや自動車ローン以外の借金だけを対象とすることもできます。しかし、原則として借金自体を減額することは困難ですので、住宅ローンや自動車ローンに加えて他の借金もすべて支払う必要があります。

一方、個人再生(住宅ローン特則)は、住宅を残したまま、住宅ローン以外の借金自体を大幅に減額することができます。しかし、法律上の要件があり、利用できない場合もあります。また、自動車ローン等の一部の債権者を除外することもできません。

それぞれメリットとデメリットがありますので、弁護士とよく相談し、手続を選択する必要があります。

 

解説

1.借金整理の方法

債務整理の方法には、一般的に、自己破産、個人再生、任意整理があります。

 

このうち、自己破産は一定額以上の財産を全て処分して、残りの借金を免除(免責)してもらう手続であるため、住宅も原則として処分することになります。したがって、任意整理と個人再生について、以下解説します。

 

2.任意整理の場合

任意整理は、弁護士が債権者と交渉し、毎月の返済額を減額する分割払いの和解をする手続です。通常、将来利息もカットされます。

 

任意整理は対象とする債権者を選択することができるため、住宅ローン債権者を対象から外すことで、住宅への影響を避けることができます。また、自動車ローンの返済中の自動車は、個人再生・自己破産の場合には債権者に返還しなければならないことがありますが、任意整理の場合は、自動車ローン債権者を対象から外すことで、自動車ローンを支払い続け、自動車を残すことができます。

ただし、任意整理は原則として借金自体を減額することは困難ですので、住宅ローンに加えて、他の借金を毎月支払っていく必要があります。また、あくまで任意の話し合いによるものですので、債権者が同意しなければ、分割払いの和解をすることはできません。

 

このことから、任意整理を選択できるのは、住宅ローンに加えて、任意整理した他の借金を毎月支払っていくことができる方、ということになります。なお、他の借金については、通常、法律上の元金、和解時までの利息、遅延損害金の合計額を、3年から5年に分割(36回から60回)して支払うことになります。

 

3.個人再生(住宅ローン特則)の場合

個人再生は、借金などの返済ができなくなった人が、全債権者に対する返済総額の一部を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続です。

再生計画に住宅資金特別条項を定めることによって、個人再生による借金の減額という利益を受けつつ、住宅ローンはそのまま払い続け、住宅を残すことができます。

ただし、次のようなデメリットがあります。

・個人再生をした事実が官報に掲載される

・自動車ローン返済中の自動車を返還しなければならない場合がある

・裁判所が個人再生委員を選任した場合、裁判所に納める予納金が必要になる

 

自動車ローン返済中の自動車が引き揚げられる、官報に掲載される等の個人再生のデメリットに問題がない方については、個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の利用を検討すべきといえます。

住宅ローン特則について詳しくは債務整理コラム「個人再生で住宅は残せるの?」をご参照ください。

この制度の利用にはいくつかの条件があるものの、自宅を処分せずに借金を大幅に減額できるという点において、経済的メリットが大きいものといえます。

 

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小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは何ですか。選択する基準はありますか。

回答

小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは、主に①利用できる方の収入の安定性の要否、②再生計画の返済総額、③債権者の(消極的)同意の要否、の3点にあります。

 

一般的には小規模個人再生を選択することが多いです。再生計画の返済総額が少ないこと、収入の安定性(収入の変動が少ないこと)という利用条件が不要であることが理由です。

 

ただし、小規模個人再生は債権者の(消極的)同意が必要となりますので、大口の債権者が再生計画案に反対する意向である場合、再生計画案が否決されることになります。この場合、給与所得者等再生を検討することになります。

 

解説

1.手続の種類について

個人再生手続には、小規模個人再生と、給与所得者等再生の2種類があります。

 

2.小規模個人再生

小規模個人再生は、個人の方全般を対象とした民事再生手続です。

 

小規模個人再生を利用するためには、①住宅ローンを除いた借金などの総額が5000万円以下で、②将来の継続的な収入の見込みがあること等が要件となります。

 

3.給与所得者等再生

給与所得者等再生は、主に会社員等を対象とした民事再生手続です。

 

給与所得者等再生を利用できるのは、小規模個人再生を利用できる方(前述の①と②の条件を満たす方)のうち、給与等の定期的な収入があり、かつその額の変動が小さいと見込まれる方です。

 

4.小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
4-1.収入の安定性の要否

給与所得者等再生は、小規模個人再生を利用できる条件を満たした上で、さらに安定した給与等の収入があることが必要とされています。すなわち、前述のとおり給与等の定期的な収入があり、かつその額の変動が小さいと見込まれる方でないと、利用することができません。

 

なお、収入の変動幅が小さいとは、過去2年間の年収ベースでの収入の変動が概ね20%程度であることが、目安とされています。

 

4-2.支払額(減額される借金の額)が異なる

小規模個人再生では、清算価値又は最低弁済額のいずれか高い方の金額を返済する必要があります。最低弁済額は、負債の総額に応じて定められています。

 

これに対して、給与所得者等再生では、①清算価値、②最低弁済額、③可処分所得2年分のうち、一番高い金額を返済する必要があります。

 

可処分所得とは、所得から、一定の計算式に従って算出される最低限の生活費等を差し引いた金額であり、その2年分が返済金額となります。この生活費等は、生活保護を基準にした金額であるため、給与収入が多い方は、可処分所得が多くなります。

 

多くの場合、最低弁済額より可処分所得2年分の方が高くなりますので、給与所得者等再生の返済総額は、小規模個人再生の返済総額より高額になることが多いです。

 

4-3.債権者の同意の要否

小規模個人再生手続では、再生計画案に同意しない債権者が頭数の半数に満たず、かつ、同意しない債権者の債権額が債権総額の2分の1を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなされます。

 

例えば、債権者が10社で債務総額が1000万円の場合、5社が反対した場合又は反対する債権者の債権総額が500万円を超えた場合、再生計画案は否決となります。

 

一方、給与所得者等再生では、このような同意は必要とされていません。

 

5.選択の基準

小規模個人再生を利用できる場合は、小規模個人再生を選択するのが一般的です。なぜなら、小規模個人再生の方が再生計画の返済総額が少なく、収入の安定性の要件も不要であるからです。

 

ただし、小規模個人再生は、再生計画案に対して、前述のとおり債権者の消極的な同意(異議が出ないこと)が必要です。そのため、大口の債権者からの異議が見込まれる場合等は、給与所得者等再生を検討するのがよいでしょう。

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債務整理の基礎知識

はじめに

借金を抱えていると、毎日の生活が苦しくなりますし、気持ちも暗くなるものです。

そのようなとき、ほとんどのケースでは「債務整理」をすると、状況を改善できます。

どれだけ多額の借金があっても、無職無収入でも、長年放置していた借金であっても、「債務整理」によって解決できるのです。

当事務所でも、債務整理業務に大変力を入れて取り組んでいるので、借金を抱えた方は、是非ともご相談いただきたく思っています。

以下では、借金している方が債務整理について知っておくべきすべての知識を、弁護士がご紹介いたします。

 

1.債務整理とは

1-1.債務整理とは

そもそも、「債務整理」とは何なのでしょうか?

これは「借金を整理する手続き」の「総称」です。

「借金を整理する」とは、借金を返せる範囲に減額してもらったり支払期間を延ばしてもらったり、あるいは借金を0にしてもらったりすることです。

つまり、債務整理をすると、借金が支払える範囲に減額されたりあるいは返済義務がなくなったりするので、借金問題が解決されるのです。

債務整理がなぜ「総称」かというと、債務整理の手続きにはいくつかの種類があるからです。手続きによって、利用できる要件や効果などが大きく異なってくるため、債務整理するときには「自分の状況に応じた最適な方法」を選ぶことが大切です。

状況に合っていない手続をしようとしても、失敗するだけで借金問題を解決できません。

 

1-2.債務整理の種類

債務整理の種類は、以下の4つです。

  • 任意整理
  • 特定調停
  • 個人再生
  • 自己破産

これに

  • 過払い金請求

を足すこともあります。

 

それぞれ特徴があって有効ですが、「特定調停」についてはあまりメリットが大きくないため、近年利用者が激減しています。

当事務所でも、基本的に特定調停をお勧めすることがないため、この記事では、特定調停についてのご説明は省かせて頂きます。

 

1-3.任意整理とは

任意整理は、借入先の債権者と直接話合いをすることにより、借金を支払える範囲に減額してもらう手続きです。

裁判所を使わずに直接債権者とやり取りをするので、柔軟な解決を図ることができます。

任意整理をすると、債権者との合意後に発生する利息をカットできるので、借金の元本のみを返済したら、借金を完済したことになります。月々の支払い額も減って、支払いが楽になる方が多いです。

 

1-4.個人再生とは

個人再生は、裁判所に申し立てをすることにより、各借入先への返済義務を減縮してもらう手続きです。

借金の額が5分の1~10分の1などとなり、大きく減額されるので、高額な借金をしているケースでも有効です。

ただし、裁判所を介するため、手続的な難易度は高いです。

 

1-5.自己破産とは

自己破産は、裁判所に申し立てをすることにより、すべての借金支払い義務を0にしてもらえる手続きです。

借金だけではなく、未払の家賃や損害賠償義務、買掛金債務などについても免除してもらえますし、免除される債務に限度額もありません。

ただし、個人再生と同様、裁判所を介するため、手続的な難易度は高めです。

1-6.過払い金請求とは

過払い金請求は、過去(平成19年以前頃)に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた方が対象となる手続きです。

この時代に消費者金融、クレジットカードのキャッシングを利用していた場合、業者に対して不必要に高額な利息(利息制限法の制限利率を超過する利息)を支払っていた可能性が高いので、それを取り戻すことができるのです。

つまり、過払い金請求は、払いすぎ利息を取り戻す手続きです。

返ってくる過払い金の金額は人によっても異なりますが、100万円~200万円を超えるケースもあります。

借金返済中でも完済後でも、どちらのケースでも請求できますが、時効がある(完済後10年)ので、心当たりのある方は、早めに手続きすることをお勧めします。

 

2.債務整理のメリット

次に、債務整理のメリットとデメリットをそれぞれ見ていきたいと思います。まずは、メリットから見ていきましょう。

2-1.メリット①弁護士に依頼すると、債権者からの直接の取立てを止めることができる

1つ目の大きなメリットは、弁護士に債務整理を依頼するときのものです。

任意整理でも個人再生でも自己破産でも過払い金請求でも、どの手続きでも債務整理を弁護士に依頼すると、「そのときから」債権者による取り立てが止まります。

つまり、電話や郵便による督促が一切来なくなるのです。

これは、貸金業法に「弁護士が介入した後は、貸金業者は債務者に直接督促をしてはいけない」という規定があるためです。銀行は貸金業者ではありませんが、同じように督促を止めます。

そこで、借金の取り立てに遭っているとき、債務整理を弁護士に依頼すると、取り立ても支払いもストップするので、生活においても精神的にも大変楽になります。

 

2-2.メリット②払いすぎた利息(過払い金)があったら取り戻すことができる  

債務整理をするときには、債権者から取引履歴の開示を受けて、利息制限法に引き直し計算します。このことにより、先に説明した「払いすぎ利息の有無や金額」を明らかにすることができます。

払いすぎ利息があった場合には、払いすぎた利息を借金の元本に算入することができるので、その分借金の残金が減ります。

また、払いすぎ利息によって借金を完済している場合、借金はゼロになりますし、それ以上に払いすぎていたら「過払い金」を取り戻すことができます。その手続きが、先に紹介した「過払い金請求」です。

過払い金請求には特にデメリットもありません。それでいて、数十万や100万円以上ものお金を取り戻すことができるので、非常にメリットが大きいです。

2-3.メリット③借金の総額・毎月の支払額を減額あるいはゼロにすることができる

債務整理をすると、ほとんどすべてのケースで借金の総額や毎月の支払額が減ります。過払い金が発生していなくても同じです。

任意整理では、少なくとも利息をカットできますし、個人再生なら借金を元本ごと大きく減額できます。自己破産なら基本的に借金は0になります。

このように借金を減らしたり無しにしたりすることで、どのような方でも借金問題を解決できるのです。

3.債務整理を弁護士に依頼するメリット(手続面について)

債務整理をするときには、自分で手続きを進めようとする方もおられますが、それよりも弁護士に依頼した方が、いろいろとメリットを受けられるものです。

以下で、債務整理を弁護士に依頼するメリットを紹介します。

3-1.適切なアドバイスを受けることができる

自分で債務整理を進めようとしても、どの手続きを利用して良いかがわからなかったり、まずは何をして良いのかわからなかったりするものです。手続きを開始してからも、判断に迷うことが多いでしょう。

弁護士に債務整理を依頼すると、手続き選択の段階から適切なアドバイスを受けられますし、手続き進行中も、注意点などを確認することができるので、不備が起こることがありません。

 

3-2.手間が省ける

債務整理は、かなり手間のかかる作業です。債権者に取引履歴を請求したり、開示を受けた取引履歴を利息制限法に引き直して計算したり、大量の書類を揃えて裁判所に申し立てしたりしなければなりません。

弁護士に依頼すると、こうした作業は殆ど弁護士が行うので、依頼者は弁護士との打ち合わせを行い、弁護士の指示する必要書類を準備するだけで、手続を進めることができます。

このように、手間が省けることも、弁護士に依頼する大きなメリットと言えます。

 

3-3.司法書士にはない「弁護士ならでは」のメリットがある

債務整理を取り扱う専門家としては、弁護士以外に司法書士もあり、両者は混同されていることも多いです。しかし、この2つの資格は全く異なるものであり、債務整理するときに、弁護士には司法書士にはないメリットが多々あるので、以下でご紹介します。

 

3-4.任意整理を弁護士に依頼するメリット

まずは、「任意整理」を弁護士に依頼するメリットがあります。

 

任意整理をするとき、司法書士には「限度額」があるからです。つまり、司法書士の場合、「1社からの借入金額が140万円以下」でないと、その事件を進めることができません。

たとえば、3社から借入をしていて、2社の借金額は50万円ずつでも、1社が150万円だったら、その1社の手続きを司法書士に依頼することができないのです。

弁護士であれば、このような取扱金額についての制限がないので、いくらの借金であっても任意整理を進めることが可能です。

3-5.自己破産を弁護士に依頼するメリット

自己破産をするときにも、司法書士か弁護士かで大きな差が出やすいです。

自己破産をするとき、弁護士は「完全な代理権」を持ちますが、司法書士には「書類作成の代理権」しか認められないからです。

つまり、司法書士の場合「本人の代わりに必要書類を作成する権限」しかないのです。

このことは、自己破産の手続き進行において、大きな違いを生みます。

自己破産では、裁判所において債務者に対する審尋(裁判官からの質問)が行われたり債権者集会が開かれたりしますが、司法書士の場合、書類作成の代理権しかないので、こういった場に参加したり発言したりすることができません。依頼者にとっては、心細く感じることがあるでしょう。

弁護士であれば、完全な代理権が認められるので、審尋や債権者集会などの裁判所における手続きに代理人として「出席」し、意見などを述べることも可能です。

そこで、特に、免責不許可事由がある場合や財産関係、債権者関係が複雑なケースなどでは、弁護士に依頼する方が安心と言えるでしょう。

3-6.個人再生を弁護士に依頼するメリット

個人再生でも、自己破産と同じことが言えます。個人再生するとき、弁護士には完全な代理権が認められますが、司法書士には書類作成の代理権しか認められないからです。

個人再生の場合、裁判所で手続きが開かれる機会は少ないですが、何かあったときには、やはり司法書士では心許ないと言えるでしょう。

3-7.過払金請求を弁護士に依頼するメリット

過払金請求をするときには、特に弁護士と司法書士の違いが際立ちます。この場合もやはり、司法書士には「140万円の壁」があるからです。

すなわち、1社に対して140万円以上の過払い金がある場合、司法書士は代理で請求することができないのです。

司法書士に過払い金請求を依頼して,利息制限法への引き直し計算の結果、140万円を超える過払い金が発生していることがわかったら、その時点で司法書士がそれ以上その案件を進めることができなくなります(もし進めたら、違法です)。

そこで、依頼者は自分で手続きを進めるか、あらためて弁護士に依頼するかを選ばなければなりません。このような手間を考えると、当初から弁護士に依頼する方が安心ですし、メリットも大きくなります。

 

4.債務整理のデメリット

債務整理をするときには、デメリットが気になるという方もおられるはずです。

以下では、債務整理のデメリットを確認していきましょう。

4-1.デメリット①(いわゆるブラックリストに登録される)

債務整理をすると、いわゆる「ブラックリスト」に登録されます。

ブラックリストというのは、借金ができない人のリストのことです。

ただ、実際に何らかのリストがあるわけではなく「個人信用情報」に「事故情報」が登録されることが、借金できなくなる原因です。

日本の国民1人1人には「個人信用情報」があります。これは、ローンやクレジットカードなどの申込み履歴や利用履歴、延滞履歴などが載っている情報で、その内容を見ると、その人が信用できる人かどうか、判断できるものです。

貸金業者や銀行などは、貸付の審査をするときに、こうした個人信用情報を参照するので、そこに「事故情報」という問題のある情報が載っていると、貸付の審査に落としてしまうのです。

そして、過払い金請求以外の債務整理をすると、個人信用情報に事故情報が登録されるため、その後一定期間(5~10年間程度)、ローンやクレジットカードを利用できなくなってしまいます。

このことは、債務整理全般にまつわるデメリットと言えるでしょう。

4-2.デメリット②(保証人に迷惑がかかる)

借金に保証人がついている場合には、債務整理するときに注意が必要です。

保証人がついているときに債務整理をすると、債権者が保証人に対して借金の残金支払い請求をすることが一般的だからです。

債務整理をすると、借り入れた本人の借金は減額されますが、保証債務は減額されませんし、なくなることもありません。そこで、債権者は、債務者本人が支払わなくなった分、保証人に請求するのです。保証人も支払いができないケースでは、保証人も自己破産などの債務整理をせざるを得なくなることもあります。

保証人に迷惑をかけたくないなら、任意整理が有効です。

任意整理をするときには、対象とする債権者を選べるので、保証人のついている借金を対象外とすれば、迷惑をかけることがないためです。

これに対し、個人再生や自己破産するときにはすべての債権者を対象にしないといけないので、保証人への迷惑は避けがたいデメリットとなります。

5.債務整理の影響、知っておくべきこと

債務整理を進める際には、いくつか知っておくべきことがありますので、以下で順番にご紹介します。

5-1.債務整理と住宅・住宅ローン

まず、住宅ローンを抱えている人が債務整理をすると、どうなるかが問題です。

任意整理の場合には、住宅ローンを対象としなければ、何の影響もありません。そのままローンを払い続けて家に住み続けることができます。

個人再生の場合には、「住宅資金特別条項」という特則を利用することができます。この特則は「住宅ローンだけは、約定通り支払っても良い」という特則です。これにより、住宅ローンを支払い続けることができて、今の家に住み続けることができます。

ただし、個人再生をするときに住宅資金特別条項を使わないと、住宅ローンも減額の対象となります。すると、債権者が家を競売にかけてしまい、自宅は失われます。

次に、自己破産のケースです。住宅ローンを抱えているときに自己破産をすると、住宅ローンの支払い義務が一切無くなります。ただし、住宅ローン債権者が競売を申し立てるため、家も失われます。自己破産をするとき、競売にならずに任意売却することもありますが、その場合でもやはり家は失われます。

自己破産をすると、どのような手段を使っても、持ち家(破産者名義の家)を維持することは不可能です。

5-2.債務整理と車

次に問題となるのが「車」です。車にはローンがついていることがありますが、車のローンを債務整理の対象にすると、ローン会社は車を引き上げてしまうことがあります。車のローンをつけると、ローンを完済するまでは、車の所有名義がローン会社になることが多いからです(このことを、「所有権留保」と言います)。

この知識を前提に、それぞれの債務整理手続きと車の関係を見ていきましょう。

まず、任意整理の場合には、住宅ローンの場合と同様、車のローンを整理の対象から外したら特に問題は起こりません。これまで通り、車のローンを支払い続けている限り、車を回収されることはありません。

個人再生の場合、車に所有権留保がついていたら、基本的に車は失われます。

個人再生をするときには、すべての債権者を対象にしなければならないからです。一部の債権者をあえて外すと、違反行為となり、手続きに失敗してしまう可能性が高くなります。

そこで、車のローンを抱えているならば、ローンを完済するか、借り換えなどによってローンを他人の名義に変えてから個人再生をする必要があります。

自己破産をするときにも、やはり特定の債権者を外すことができませんので、車のローンがあって所有権留保がついていたら、車がなくなります。

また、自己破産の場合、車のローンがなくても、一定以上の価値のある車は保持できませんので、注意が必要です。

6.債務整理すると家族に迷惑をかけるか

6-1.基本的に、迷惑はかからない

次に、債務整理をすると、家族に迷惑が及ぶのか、見てみましょう。

基本的に、債務整理をしても家族に迷惑は及びません。

家族が代わりに返済する必要もありませんし、手続き的なことで協力してもらうこともほとんどありません。

むしろ、借金を放置していると、債権者から裁判されたり給料を差し押さえられ得たりして不利益が大きくなり、家族に迷惑が及びます。

きちんと債務整理したら、生活も建て直すことができますし、将来が見えるので家族も安心です。家族に迷惑をかけたくないなら、早めに債務整理しましょう。

6-2.債務整理すると家族や会社にばれるか

借金をしている方は、家族や会社にバレたくないと思っていることが多いものですが、債務整理をすると、周囲にバレることがあるのでしょうか?

基本的に、どの債務整理手続きでも、家族や会社に秘密で進めることができます。

ただ、そのためには弁護士に手続きを依頼する必要があります。先にも説明した通り、弁護士が債務整理手続きを進める際には、債権者は弁護士を通じてしか連絡ができなくなり、自宅に電話や郵便が届かなくなるからです。

これに対し、自分で債務整理をするときには、債権者から大量の書類が自宅に届くので、同居家族に内緒で手続を進めることはほとんど不可能です。

なお、手続きの種類で言うと、任意整理が一番周囲に知られにくく、次が個人再生、次が自己破産となっています。

任意整理では、必要書類もほとんどない上、裁判所に行く必要もなく、弁護士との打ち合わせの必要性も小さいので、債務者はほとんど手続きにノータッチで過ごすことができるからです。会社に退職金証明書などの書類を申請する必要もありません。

個人再生をするときには、たくさんの書類や財産関係の資料が必要となります。

たとえば、家の預貯金通帳や生命保険証書なども必要ですし、会社に退職金証明書を申請しなければならないこともあります。そのようなとき、債務整理手続きをしようとしていることがバレてしまうことがあります。

自己破産の場合にも、これと同じことが言えます。また、自己破産の場合には、何度か裁判所に行かなければなりません。そのとき、うまく言い訳ができなければ、家族に不審に思われて、手続きがバレてしまうことがあります。

このように、債務整理するときには、それぞれ周囲に知られるリスクがあるので、バレずに進めるためには、弁護士に依頼して、アドバイスに従う必要があります。

6-3.債務整理するとその後の日常生活に影響があるか

債務整理をするとき、日常生活への影響の有無や内容も知っておくべきです。

まず、債務整理をすると、先に説明したようにブラックリスト状態になりますので、ローンやクレジットカードなどを利用できなくなります。任意整理の場合、それ以外に特に日常生活への影響はないでしょう。

個人再生の場合にも、特にこれといった影響はありません。車のローンを整理したときに車がなくなる可能性があることくらいです。

これに対し、自己破産の場合には、影響が大きくなりやすいです。自己破産をすると、生活に必要な最低限を超える財産がなくなってしまうからです。たとえば、一定以上の価値の車や預貯金、生命保険、貴金属や株式、不動産などはすべてなくなります。

また、資格制限があるため、自己破産手続き中には一定の職業に就けなくなります。たとえば弁護士や司法書士などの士業、宅建業者や貸金業、旅行業、生命保険外交員や警備員などになることができません。ただ、無事に免責が降りると、こういった制限は解除されます。

7.債務整理のメリット、デメリット

次に、それぞれの債務整理手続きのメリットとデメリットを確認していきましょう

7-1.任意整理のメリット、デメリット

任意整理のメリットは、柔軟な対応が可能なことです。たとえば、一部の債権者を外して手続きすることも可能ですし、返済期間も自由に定めることができます。

手続き後に支払いができるだけの最低限の収入は必要ですが、それほど厳格には問われないので、自分自身の収入でなくても返済さえできれば良いですし、安定していなくてかまいません。必要書類もほとんどありませんし、裁判所を利用しない手続きなので、債務者にかかる負担も小さいです。裁判所に行く必要もありません。

デメリットは、借金の減額率が小さいことです。基本的に利息をカットできる程度(元本は減らない)なので、多額の借金がある場合、任意整理では解決できません。

また、各債権者による同意や協力が必要なことも問題です。任意整理は直接債権者と話合いをして解決する方法なので、債権者が交渉を拒否したら、それ以上話を進めることが不可能になってしまいます。

7-2.自己破産のメリット、デメリット

自己破産の何よりのメリットは、借金を始めとした負債が一切無くなることです。

限度額がなく、どんなに多額の借金があっても、すべて0にしてもらうことができるので、絶大な効果があります。保証債務も無くなります。

手続き後に返済義務が残らないので、無職無収入の人や生活保護の方でも自己破産によって借金問題を解決することができます。

また、個人だけではなく、法人も利用することができるので、会社の代表者と会社が同時に自己破産をして、一挙に借金問題を解決することも可能です。

 

デメリットは、生活に必要な最低限の分を超える財産がなくなることです。自己破産すると、裸一貫からのやり直しになります。また、先にも紹介した通り、手続き中に一定の職業に就けなくなります。

また、免責不許可事由があるので、たとえばギャンブルや浪費などによって借金を作った場合、免責を受けられなくなる可能性もあります。

さらに、破産手続きには必要書類が非常に多く、何度か裁判所に行かなければならないこともデメリットと言えるでしょう。

7-3.個人再生のメリット、デメリット

個人再生のメリットは、借金を大きく減額できることです。

任意整理では解決できないくらい借金が膨らんでいても、個人再生をしたら解決できる可能性があります。

また、個人再生をしても財産が無くなることはありません。(ただし、車のローンがあって所有権留保がついている場合は別です)

住宅ローンがある場合には、住宅資金特別条項を利用すると、家を守ることができることも大きなメリットと言えます。

個人再生のデメリットは、厳しい収入要件があることです。裁判所が関与するため、手続き後の返済をきっちり続けられるかどうか、慎重に判断されます。自分自身に収入が必要なので、夫の給料を当てにして主婦が個人再生することはできませんし、職が安定していない人は個人再生できない可能性があります。

また、個人再生も自己破産と同様、大量の書類が必要となるので、債務者にかかる負担が大きくなりますし、手続きにも長い期間がかかります。

以上のように、債務整理手続きには、それぞれメリットとデメリットがあるので、状況を見極めて、自分に合った、適切な方法を選択することが重要です。

8.債務整理の手続・方法と流れ

以下では、それぞれの債務整理手続きの方法と流れを確認していきましょう。

8-1.任意整理の手続・方法と流れ

任意整理をするときには、まずは対象とする債権者に対し、取引履歴の開示請求書を送ります。弁護士が受任するときには同時に受任通知も発送します。この時点で、債権者からの督促が止まります。

取引履歴が開示されたら、それを利息制限法に引き直して計算します。その結果、借金の正確な残高が明らかになります。

そして、その金額を前提に、借金の返済計画を立てます。このとき、確実に支払いができる計画内容にすることが大切です。

計画を立てたら、債権者宛てにその計画書を送り、検討してもらいます。債権者もその内容で良いということであれば、合意ができるので「合意書(和解書)」を作成します。

合意書ができたら、だいたいその翌月頃から支払いを開始します。毎月支払いを続けて、最後まで支払いを終えることができたら、借金を完済したことになって、借金から解放されます。

8-2.自己破産の手続・方法と流れ

自己破産をするときには、まずはすべての債権者に対し、債権調査票を送って債権届を出させる必要があります。弁護士が受任するときには同時に受任通知書も送り、この時点で債権者からの督促が停止します。

債権者からの再建届を待っている間に、自己破産申し立てに必要な書類を揃えます。

債権届出書と必要書類がすべて揃ったら、裁判所に自己破産と免責の申し立てをします。

特に不備がなかったら、裁判所で「破産手続き開始決定」がおります。

このとき、「同時廃止」になるか「管財事件」になるかが決まります。

同時廃止になった場合には、破産手続き開始決定と「同時に」破産手続きが廃止されます。その後、裁判所で免責の判断が行われます。免責決定があると、正式に借金がなくなったことになります。

管財事件になった場合には、破産手続き開始決定と同時に破産管財人が選任されます。管財人はその後破産者の財産内容を調査して、現金化していきます。その間、裁判所で定期的に「債権者集会」が開かれます。すべての財産の現金化が済むと、管財人が配当を実施して(配当するに足りる資産がなければ、配当はせずに)、破産手続きが終了します。

そして、裁判所が免責の判断をします。免責決定があれば、無事に借金が0になります。

8-3. 個人再生の手続・方法と流れ

個人再生をするときにも、まずはすべての債権者に対して債権届出を促します。弁護士が受任するときには受任通知書を送り、この時点で債権者からの督促が止まります。

債権届を待っている間に必要書類を集めて、すべての書類が集まったら地方裁判所に「個人再生の申し立て」を行います。

申立後、不備がなかったら裁判所が「個人再生手続き開始決定」を下します。

その後、裁判所から債権者に対し、債権調査が行われます。

債権届があると、債務者側がその内容を精査して、認否を行います。異議がなければ届出があった内容で債権額が確定しますが、異議を出した場合、債権者がそれに対して評価申し立てをすることができます。

これらの手続きにより、最終的な債権額を確定します。

債権額が決まったら、その内容を元に、債務者側が「再生計画案」を策定し、裁判所に提出します。計算などを間違っていなければ、裁判所が各債権者にその計画案を提示して、書面による決議をとります。

このとき、過半数の債権者による反対がなかったら、再生計画案が認可されます。(給与所得者等再生の場合には、この書面決議を経ずに再生計画案が認可されます。)

再生計画案が認可されて認可決定が確定したら、通常、その翌月から減額された借金の返済を開始します。返済期間は原則3年間で、計画通りに支払いを終えると、借金を完済したことになります。

9.債務整理の費用

債務整理をするときには、どのくらいの費用がかかるのかも重要です。以下で、債務整理の費用の相場を紹介します。

9-1.費用の相場

債務整理の費用には、実費と弁護士費用があります。実費は郵便の費用や裁判所に支払う費用などであり、弁護士に依頼しなくても必要なものです。これに対し、弁護士費用は弁護士に依頼するときの費用です。

金額の相場は、債務整理の手続きの種類によって異なるので、以下でそれぞれの手続きについて、見てみましょう。

9-2.任意整理

任意整理をするときの実費と弁護士費用は、以下の通りです。

実費

任意整理には、実費はほとんどかかりません。

郵便の費用くらいですから、数千円もあれば十分です。

弁護士費用

弁護士費用としては、着手金と減額報酬金、基本報酬金がかかります。

着手金とは、弁護士に事件対応を依頼するとき、当初にかかる金額です。事件を依頼した当初に一括払いするのが原則です。

減額報酬金とは、交渉によって借金を減額できたとき、減額度合いに応じて発生する費用です。

基本報酬金とは、債権者と話がついて、借金問題が解決されたときに発生する費用です。

それぞれの費用の相場は、以下の通りです。

  • 着手金の相場は債権者1社について2万円~4万円程度
  • 減額報酬金は、減額できた金額の5%~10%程度
  • 基本報酬金は、債権者1社について2万円~4万円程度

 

9-3.個人再生

個人再生をするときの実費と弁護士費用の相場は、以下の通りです。

実費

個人再生をするときには、裁判所を利用することもあり、実費が必要です。

まず、申し立ての際に、収入印紙を買って納付する必要があります(申し立て印紙代)。その金額が1万円です。

次に、債権者に連絡するための郵便切手が必要です。債権者数にもよりますが、数線円程度です。

さらに「官報公告予納金」がかかります。官報公告とは、政府が発行している「官報」に、個人再生した人の氏名や住所などの情報が掲載されることです。

その費用が13000~14000円程度かかります。

これらに足して、「個人再生委員の予納金」が必要になるケースがあります。

個人再生委員の予納金とは、手続き内で「個人再生委員」という人が選任されたときに発生する費用であり、選任されなければ、不要なものです。

一般的には、複雑なケースや弁護士がついていなくて手間がかかりそうなケースなどで、個人再生委員が選任されやすいです。

個人再生委員の予納金の金額は、裁判所の判断となりますので、ケースによって異なりますが、だいたい15万円~となります。

弁護士費用

個人再生を弁護士に依頼すると「着手金」が発生します。着手金の意味や支払い方法は、任意整理のケースと同様です。

また、報酬金は発生しないことが通例です。

個人再生の着手金の相場は、30万円~50万円程度です。「住宅資金特別条項」を利用する場合には、一般の個人再生より高額になることが多いです。

9-4.自己破産

自己破産をするときにも実費と弁護士費用がかかります。

実費

自己破産の場合も個人再生と同様、実費としては、申し立て印紙代と郵便切手、官報公告予納金が必要です。

自己破産の場合、これに足して「管財予納金」が必要になるケースがあります。

管財予納金とは、自己破産の中でも「管財人」が選任されるケースにおいて必要になる費用です。破産者に一定以上の財産がある場合や、程度の酷い免責不許可事由がある場合などにおいて、破産管財人が選任されます。

以下で、それぞれの費用を見てみましょう。

申し立て印紙代は、1500円です。

郵便切手代は、債権者数にもよりますが、数千円程度です。

官報公告予納金は、1万円~14000円程度です。

管財予納金は、最低20万円~となっている裁判所が多いです。弁護士がついていない事案の場合、予納金が高額になりやすいので、注意が必要です(その分管財人の手間が増えるからです)。

弁護士費用

自己破産を弁護士に依頼するときにも「着手金」がかかります。また、「報酬金」は発生しないことが一般的です。

自己破産の着手金の相場は、20万円~50万円程度です。

簡易な手続きである「同時廃止」になると20~30万円程度となり、より複雑な「管財事件」になると、30万円~50万円程度になることが多いです。

10.債務整理を弁護士に依頼する費用面でのメリット

次に、債務整理を弁護士に依頼するメリットをいくつかご紹介します。

10-1.  メリット①司法書士と異なり、任意整理の場合の代理権の制限なし

1つは、先にも説明した通り、司法書士と違って代理権の制限がないことです。

弁護士であれば、任意整理をするときにも過払い金請求をするときにも限度額がありません。

当初には司法書士に依頼していても、限度額を超えたので弁護士に依頼し直さないといけない場合、司法書士に支払った費用は戻ってこないので、費用の2重払いになってしまいます。

このことを考えると、当初から弁護士に依頼していた方が、費用的にメリットが大きいことがわかります。

10-2.  メリット②自己破産の場合に少額管財となった場合、予納金20万円で済む

自己破産をするときには、「管財予納金」の計算の際にメリットを受けられます。

自己破産をする際に破産管財人が選任されると、管財予納金が必要となりますが、その金額は、弁護士がついているかついていないかで、変わってくることがあるためです。

名古屋地方裁判所の場合、弁護士が代理人となり「少額管財」という手続きが選択されると、管財予納金は20万円で済みます。

10-3.  メリット③名古屋地方裁判所では、弁護士が申立代理人の場合、個人再生委員が選任されにくい

個人再生をする場合には、「個人再生委員」が選任されると、10万円以上の「個人再生委員の予納金」が発生してしまうので、費用が高額になります。

名古屋地方裁判所の場合には、弁護士が申立代理人になると、個人再生委員は選任されないことが一般的です。

つまり、弁護士に依頼することにより、個人再生委員の予納金の分を節約できるので、弁護士費用を支払ったとしても、かえって得になる可能性なども出てきます。

以上のように、どの債務整理方法を利用するとしても、弁護士に依頼した方が、経済的にもメリットを得られやすいです。

なるべく費用を抑えたい、リーズナブルに債務整理を成功させたい方の場合、弁護士に依頼した方が賢いと言えるでしょう。

 

11.ブラックリストの問題

最後に、債務整理をするときのブラックリストの問題を説明します。

11-1.新たな借入れの制限

先にもご説明したとおり、債務整理をすると、個人信用情報に「事故情報」が登録されて、ローンやクレジットカードなどの利用ができなくなります。

借金だけではなく、商品やサービスの購入をするときの「分割払い」もできなくなるので、たとえば携帯電話やスマホの機種変更をしようとするときには、一括払いするしかなくなります。

そして、債務整理をしようとして、途中で辞めたり失敗したりしても、このブラックリスト状態は解除されないので、注意が必要です。

たとえば、個人再生や自己破産をしようとしたけれども、必要書類を集めずに放置してしまったり、途中で気が変わって「やっぱり債務整理はやめておく」と言って断念したりした場合でも、ブラックリスト状態は残ってしまいます。

いったんブラックリスト状態になると、その後5年~10年の間には、一切のローンやクレジットカードの審査に通らなくなり、不便な状態が続きます。

任意整理の場合にはだいたい5年~7年程度、個人再生や自己破産の場合には、だいたい5年~10年程度、個人信用情報に事故情報が登録され続けます。

このようなことを考えると、いったん債務整理に着手したら、途中で放棄することなく、最後まで終えてしまうことが大切です。途中で辞めたら、借金問題を解決できない上にそれ以上の借金もできなくなって、金銭が足りずに困窮してしまうことになりやすいです。

11-2.事故情報登録により、既存のクレジットカードが使えなくなる可能性

債務整理の中でも、個人再生や自己破産の場合には「すべての債権者」を対象としなければならないので、一部の業者だけを外すことは許されません。ただ、任意整理であれば、対象を選ぶこともできます。

そこで、利用を継続したいクレジットカード会社を外して手続きを進めることがあります。

これにより、任意整理後もクレジットカードを使い続けることができるのでしょうか?

確かに、手続きの対象としなければ、任意整理と同時にカードを止められることはありません(対象にした場合には、即時に利用停止や解約扱いとなります)。

しかし、カード会社は、定期的に顧客の与信状況を審査していますし、カード切り替えの際にも、やはり個人信用情報を参照して、状況を確認します。

そこで、任意整理時にクレジットカードを外してカードを残したとしても、いずれはそのカードを止められることになります。

タイミングとして、「いつ」とはっきり言うことはできませんが、カードの更新時にはほとんど必ず止められるでしょうし(更新が認められない)、そうでなくても突然利用停止にされることがあります。

そこで、債務整理をするときには、あえて「クレジットカードを残そう」と思わない方が良いです。

そして、いつ止められても困らないように、クレジットカードで光熱費や電話代などの必要な支払いをしているなら、支払い方法を口座引き落としや家族名義のカードなどに切り替えることをお勧めします。

 

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