法人破産の破産費用(弁護士費用や裁判所予納金等)は、法人の財産(預貯金、売掛金、自動車・機械等)から支払うことができます。財産を換価する場合には適正な価格で行う必要があります。
法人の財産がほとんどない場合は、代表者による分割払いや親族等からの援助により破産費用を準備する必要があります。当事務所では、破産費用の分割払いにも対応していますので、まずはご相談ください。
1.法人の破産にかかる費用
法人破産の申立てには、裁判所へ納める予納金や弁護士費用等が必要となります。
①裁判所予納金
法人破産の申立ての際に裁判所へ納める予納金は、裁判所や会社の負債額等によって異なります。名古屋地方裁判所の場合、原則60万円からとなります。 ただし、一定の要件(事業所が明け渡されていることや財産がほとんどないこと等)を満たす場合には、少額の予納金による手続き(少額予納管財事件)が認められています。名古屋地方裁判所の場合、原則20万円となります。
②弁護士費用
弁護士費用は、一般的に、会社の規模、負債額・債権者数、弁護士の労力等を考慮して見積りとなります(当事務所の場合、40万円~の見積りとなります)。
③実費
その他、申立手数料や郵送代等の実費(数万円程度)が必要となります。
2.破産費用の準備や支払方法
法人破産の破産費用(弁護士費用や裁判所予納金等)は、法人の財産(預貯金、売掛金、自動車・機械等)から支払うことができます。 財産を換価する場合には適正な価格で行う必要があります。弁護士に依頼した後、弁護士が売掛金等を回収して破産費用に充てるケースもあります。 もっとも、法人の財産がほとんどなく、法人の財産から支払うことができないケースもあります。そのような場合、代表者による分割払いや親族等からの援助により破産費用を準備する必要があります。
- 法人破産についてさらに詳しく知りたい方は、「法人破産のよくあるご質問」をご覧ください。
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