コラム

個人再生をした場合、借金がどのくらい減るか|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産のコラム

ホームコラム個人再生をした場合、借金がどのくらい減るか

個人再生をした場合、借金がどのくらい減るか

個人再生をすると、借金を大きく減額することができるので、借金問題を効果的に解決できることが知られています。

ただ、具体的に、どこまで減らせるのかについては、正確に理解されていないことが多いのではないでしょうか?
適切に債務整理手続きを選択するためには、個人再生の減額率を把握しておくことが重要です。

今回は、個人再生をした場合に借金がどのくらい減るのか、中部法律事務所の弁護士が解説します。

 

1.個人再生の「最低弁済額」

個人再生の借金減額率を理解するためには、「最低弁済額」が重要です。

最低弁済額とは、個人再生をするときに、最低限返済が必要な金額です。
どんなに借金を減らしても、最低弁済額を下回ることはできません。

個人再生の最低弁済額は、借金総額によって異なります。
借金の額が大きければ大きいほど、減額率が高くなります。

具体的には、以下の通りです(民事再生法231条2項3号)

●借金総額が100万円未満の場合…借金額はそのまま
●借金総額が100万円以上500万円未満…借金は100万円にまで減額される
●借金総額が500万円以上1500万円未満…借金は5分の1になる
●借金総額が1500万円以上3000万円未満…借金が300万円にまで減額される
●借金総額が3000万円以上5000万円以下…借金が10分の1になる

個人再生の限度額は5000万円なので、借金総額が5000万円を超える場合、個人再生を利用することはできません。

上記の「借金総額」は、個人再生の手続きを進めて、確定した借金総額です。申立時に明らかになっているものとは異なる可能性があります。

 

また、上記の借金総額には、住宅資金特別条項を利用する場合の住宅ローンの金額は含まれません。
たとえば、消費者金融などの借金が400万円、住宅ローンが3000万円の場合、住宅資金特別条項を利用するのであれば、借金総額は400万円として計算します。結果、100万円にまで減額されます(住宅ローンはそのまま残ります)。

 

2.清算価値保障原則

個人再生の減額率を理解するためには、もう1つの基準を知っておく必要があります。
それは、清算価値保障原則です。

清算価値保障原則とは、個人再生をするときに、債務者が所有している財産の価値の分は、最低限支払をしなければならない、という基準です。

債務者が、高額な資産を所有したまま借金だけ減額する、ということには債権者の同意を得られにくいです。
もし、そのようなことがあるならば、債務者を破産させて、財産を配当させた方が、債権者に利益があることになってしまいます。

そこで、債務者の財産評価分が最低弁済額を上回る場合には、財産評価額までは支払をしなければなりません。

たとえば、借金額が400万円の人の場合、特に財産がなければ、借金は100万円にまで減額されます。

しかし、200万円分の財産があると、200万円にまでしか減額してもらうことができません。

そこで、個人再生をするときには、高額な財産を持っていると、借金の減額をあまり受けられません。
個人再生では、財産が無くなることはありませんが、多額の資産を持っていると、個人再生をしても、あまりメリットがありません。

 

3.可処分所得の2年分

個人再生には、小規模個人再生と、給与所得者等再生という2種類の手続きがあります。

小規模個人再生は、個人再生の原則的な手続きです。サラリーマンや公務員、自営業者、フリーランス、パートやアルバイト、年金生活者など、収入がある人であれば、基本的に誰でも利用することができます。

これに対し、給与所得者等再生は、サラリーマンや公務員など、収入が特に安定している人だけが利用できる個人再生の手続きです。

そして、給与所得者等再生の場合、個人再生の最低返済額に「可処分所得の2年分」という要件が追加されます。

可処分所得というのは、債務者の総収入額から税金や社会保険料、生活に最低限必要な金額などを差し引いた、残りのお金です。給与所得者等再生をする場合、その2年分は、最低限支払いをしなければなりません。

実際に可処分所得の2年分を計算してみると、最低弁済額や債務者の財産総額よりも大きくなることが多いです。そこで、給与所得者等再生を利用する場合、小規模個人再生のケースより、債権者に対する返済額が上がってしまうことが多いです。

借金をより大きく減額したい場合には、給与所得者等再生より小規模個人再生がお勧めです。

 

4.個人再生で借金を減らせる限度

小規模個人再生、給与所得者等再生の、それぞれの手続きにおいて、借金を減らせる限度は、以下のとおりです。

 

4-1.小規模個人再生で借金を減らせる限度

以下の、どちらか高い方の金額まで減額されます。


●民事再生法が定める最低弁済額
●債務者が所有している財産の評価額

 

4-2.給与所得者等再生で借金を減らせる限度

以下の数字の中で、もっとも高い金額まで減額されます。


●民事再生法が定める最低弁済額
●債務者が所有している財産の評価額
●可処分所得の2年分

 

これから、個人再生の申立を検討している方は、是非とも参考にしてみて下さい。

ご利用にあたっての注意事項

● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

債務整理・自己破産・個人再生は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。
名古屋事務所
春日井事務所

対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)