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債務整理した場合、どれくらいの期間カードが作れないか|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産のコラム

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債務整理した場合、どれくらいの期間カードが作れないか

債務整理をすると、借金を減額したり支払いをなくしたりすることができるので、借金問題を根本的に解決することができます。

 

しかし、債務整理をすると、手続き後一定期間、クレジットカードを作ることができなくなります。

実際には、どのくらいの間、カードを発行できなくなってしまうのでしょうか?

今回は、債務整理をした場合に、どれくらいの期間、クレジットカードを作れなくなってしまうのか、中部法律事務所の弁護士が解説します。

 

1.債務整理すると、カードを作れなくなる理由

 

債務整理をすると、手続きをした後一定期間、クレジットカードを発行することができなくなってしまいます。

それは、個人信用情報に「事故情報」が登録されてしまうからです。

個人信用情報とは、国民1人1人の、ローンやクレジットカードに関する利用記録です。

 

たとえば、キャッシングや住宅ローン、クレジットカードの申込みや借り入れ履歴、返済、完済、滞納などの記録が載っています。

個人信用情報を見ると、その人がどのくらい信用できる人物か、判断できます。

 

そして、クレジットカード会社は、カードの申込みを受けると、申込人の「個人信用情報」を照会します。

このときに「事故情報」が登録されている人は、「最近債務整理をした」、ということになりますから、「信用できない」と判断されて、審査に落とされます。

このような理由により、債務整理をすると、クレジットカードを作れなくなってしまいます。

任意整理でも特定調停でも、個人再生でも自己破産でも、どのような債務整理をした場合でも、同じことです。

 

また、任意整理をするときに、クレジットカード会社を対象から外して手続きをすることがあります。この場合、すぐにはそのカードを止められることはありませんが、やはり、一定期間が経過すると、カードを止められてしまいます。再発行はできません。

 

結局、債務整理をすると、一切クレジットカードの発行・利用ができなくなってしまうのです。

 

2.債務整理によってカードを作れない期間

 

ただし、債務整理によってクレジットカードを作れなくなっても、一定期間が経過すると、再度クレジットカードを作ることができるようになります。事故情報は、所定の期間が経過すると、消去されるからです。信用情報機関で事故情報が消去されたら、基本的に再度カードを作ることができるようになります。

 

多くのクレジットカード会社が加入している信用情報期間は「CIC」と言います。

ただ、複数の信用情報機関に加盟しているクレジットカード会社も多く、信用情報機関は、「CRIN」や「FINE」というシステムによって情報共有しているので、基本的に、すべての信用情報機関における事故情報登録期間を把握しておくべきです。

 

2-1.信用情報機関の種類

政府が指定する信用情報機関は、CICとJICCとKSCの3つです。

 

CICは、クレジットカード会社が多く加盟している信用情報機関、JICCは消費者金融会社が多く加盟している信用情報機関、KSCは銀行や信用金庫などの金融機関が加盟している信用情報機関です。

 

2-2.任意整理、特定調停の場合

任意整理や特定調停をした場合、JICCでは、手続き後5年を超えない期間、事故情報が登録されます。

 

CICの場合には、基本的に完済後5年以内の間、異動情報(事故情報)が登録されます。KSCの場合には、手続き後5年間、代位弁済などの事故情報が登録されることになります。

 

2-3.個人再生の場合

個人再生の場合、JICCでは、手続き後5年を超えない期間、事故情報が登録されます。

CICの場合には、完済後5年以内の間、異動情報(事故情報)が登録されます。

KSCの場合には、手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間、官報公告情報という事故情報が登録されます。

 

2-4.自己破産の場合

自己破産をすると、JICCの場合には、手続き後5年を超えない期間、事故情報が登録されます。

CICの場合には、手続き後5年以内の間、異動情報が登録されます。

KSCの場合には、破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間、官報公告情報という事故情報が登録され続けます。

 

3.結局、カードを作れないのはいつまで?

以上の情報を見ると、特にKSCにおいて、任意整理や特定調停のケースより、個人再生や自己破産の場合の事故情報登録期間が長くなっています(10年)。

 

ただ、KSCに加盟しているのは、銀行や信用金庫などの金融機関ですから、銀行や信用金庫が母体となっているクレジットカード以外のカードであれば、10年以内であっても作れる可能性が高いです。

JICCなら、どのような債務整理のケースでも手続き後5年で事故情報が消去されますし、CICでも、完済後5年以内に事故情報が消去されます。

 

そこで、どのような債務整理をした場合であっても、手続き後5年~10年くらいが経過したら、再度クレジットカードを作れる可能性が高くなります。

本当にクレジットカードを作れる状態になったかどうか、確認するためには、個人信用情報の開示請求をして、内容を確認することが大切です。

 

JICCでもCICでもKSCでも、本人からの情報開示を受け付けているので、クレジットカードの申込み前に、一応すべての信用情報機関に個人信用情報の開示請求をしてみましょう。

そして、JICCとCICで事故情報が消えてきれいになっていたら、銀行系以外のクレジットカードに申し込んでみると良いでしょう。

 

なお、債務整理によって自分名義のクレジットカードを作れなくなっても、家族名義のクレジットカードを発行することは自由にできるので、クレジットカードを使えない期間であっても、配偶者のカードや、家族カードを発行してもらって利用することは可能です。

 

債務整理後に便利に生活するため、参考にしてみて下さい。

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