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管財事件の場合、裁判所へは何回くらい行かなければなりませんか?裁判所以外にもいかなければならないところがありますか?

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管財事件の場合、裁判所へは何回くらい行かなければなりませんか?裁判所以外にもいかなければならないところがありますか?

回答

少なくとも1回は裁判所へ行く必要があります。また、破産管財人との面接・打ち合わせなども行う必要があります。

解説

管財事件では、裁判所が、弁護士の中から破産管財人を選任し、裁判所の監督のもと、破産管財人が破産者の財産の調査や処分などを行うことになります。

破産者は、破産管財人のこのような業務に協力しなくてはなりません(必要な協力をしないことは免責不許可事由にあたります)。そこで、管財事件では、破産管財人の求めに応じて、破産管財人に会い、財産の状況や破産に至った事情などを説明したり、財産の引き継ぎを行ったり、資料を提出する必要があります。

また、管財事件では、債権者集会・免責審尋という裁判所での手続に出席する必要があります。

初回の債権者集会で、すべての破産手続が終了することも多いです。しかし、事案によっては複数回にわたることもあります。その場合、破産手続終了まで、3カ月に1回程度、債権者集会が開かれることになり、そのつど出席する必要があります。

債権者集会で破産手続が終了すると、免責審尋が行われます。免責審尋は、借金などの債務について免責するのが相当かどうかを裁判所が判断するために行われる手続ですので、破産者は出席する必要があります。ただし、免責審尋は、通常債権者集会に引き続いて行われますので、免責審尋のためだけに裁判所へ行く必要はありません。

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