賃貸住宅の借主が破産したことを理由に、賃貸人が賃貸借契約を解除することは認められていません。もっとも、家賃の滞納などその他の解除理由がある場合、それらを理由に賃貸者契約が解除されることがあります。また、今後、賃貸住宅を借りる際に、保証会社の利用が必須である物件等では、入居の審査が通らない可能性があります。
1.自己破産と賃貸借契約
自己破産を理由とする賃貸借契約の解除は、認められていません。仮に、賃貸借契約書に「借主が自己破産したときは、貸主は賃貸借契約を解除できる」という特約があった場合でも同様です。
2.その他の解除理由がある場合
もっとも、賃貸住宅の貸主は、自己破産を理由に契約を解除することができないにすぎず、ほかに解除事由があれば、賃貸借契約を解除することができます。
自己破産の際によく問題となるのは、家賃を滞納している場合です。自己破産で免責になる債務は、借金だけではありません。破産手続の開始前に生じていた滞納家賃も免責の対象となります。
そして、破産手続では、債権者は平等に扱わなければなりません。賃貸住宅に住み続けたいからといって、弁護士に依頼した後に、滞納していた家賃だけを返済することは偏頗弁済となるおそれがあります。このような場合、親族等からの援助により滞納家賃を支払うことも検討すべきといえます。
なお、弁護士に破産手続を依頼して他の債権者への支払いを止めた後であっても、毎月発生する家賃を支払うことは問題ありません。
3.新たに賃貸住宅を借りることができるか
自己破産をしたからといって、法律上新たな賃貸借契約が制限されることはありません。しかし、物件によっては、保証会社の利用が必須である場合等があります。
そのような物件の場合、入居審査に通らなくなる可能性があるため、他の物件を選択する必要があります。
- 自己破産についてさらに詳しく知りたい方は、「自己破産のよくあるご質問」をご覧ください。
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