債務整理用語集

口座凍結(こうざとうけつ)|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産の用語集

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口座凍結(こうざとうけつ)

1.定義

債務整理の場面における口座凍結とは、債務者の口座を管理する金融機関が、預金口座に入っている預金の移動や使用を一時的に禁止することをいいます。

 

2.解説

銀行からの借入金を債務整理する場合、銀行に対して、弁護士から受任通知(介入通知)という債務整理を開始する旨の通知を出すため、口座の凍結が行われます。

 

そのため、口座に残高がある場合や給与の振込口座にしている場合は、今後の生活に支障がでないよう、予め対応を検討しておく必要があります。また、名寄せと呼ばれる手続により、同じ金融機関の複数の支店の口座を持っている場合、借入れのない支店口座もすべて凍結される可能性があります。

 

なお、自営業者の場合で、受任通知が届いて口座が凍結されてから、取引先からの売掛金が入金することがありますが、そういった場合は、法律上は銀行の貸付金との相殺は禁止となっています。

 

 

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