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介入通知(かいにゅうつうち)|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産の用語集

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介入通知(かいにゅうつうち)

1.定義

介入通知とは、債務整理手続において、「弁護士等が債務者の代理人として、債務整理手続を行います」ということを債権者に対して知らせるための通知のことをいいます。受任通知、債務整理開始通知とも呼ばれます。

 

2.解説

介入通知(受任通知)を行うことによる最大のメリットは、債権者から債務者に対する以後の直接の取り立てが停止する点にあります。また、債権者への支払いも一旦ストップするため、取立てや返済に頭を悩ませてきた債務者の方にとって、生活を立て直すきっかけにもなります。

 

貸金業法第21条第1項第9号は、債務者等が貸付契約に基づく債務の処理を弁護士や司法書士に委託した場合において、受託した弁護士等から通知を受けた場合は、それ以降、正当な理由がないのに、債務者に対して、電話や電報、ファックスを送ったり、直接訪問するといった方法で、取り立てを行うことを禁じています。これに違反した場合は、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金という罰則も設けられています。債権回収会社(サービサー)についても同様の法律上の規制があります。

 

ただし、これらの法律上の規制の効力が及ぶのは、貸金業者と債権回収会社(サービサー)に限られ、一般の債権者等には及びません。また、貸金業者や債権回収会社(サービサー)は、介入通知(受任通知)を受領した後であっても、裁判手続によって貸金の回収をすることは可能です。

3.参考条文

(貸金業法)

第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。

 

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