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異時廃止(いじはいし)|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産の用語集

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異時廃止(いじはいし)

1.定義

異時廃止とは、自己破産の申立ての場面において、破産手続開始決定後に、破産財団では破産手続の費用すら支弁するのに不足すると認められる場合に行われる廃止制度のことをいいます。

 

2.解説

異時廃止とは、破産管財人が財産調査を行ったものの、破産者に高価な財産が無く、配当の見込みが無い場合に破産手続を終了させることをいいます。これは、破産法217条1項に定められています。

 

異時廃止手続をとる場合、裁判所は、債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければなりません。異時廃止の場合は、自己破産の申立てをして、破産手続開始決定を受けた後、破産管財人が選任されますので、破産管財人の為の費用を予納金に上乗せして納めなければなりません。

 

なお、この予納金が債務者にとっては負担となっていたこともあり、一部の裁判所では少額管財手続という制度が設けられ、予納金の額が20万円まで引き下げられました。

 

 

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