結論
家族カードは 本会員(契約者)の与信で発行されるカード のため、誰が債務整理をするか で影響が大きく変わります。本会員が任意整理・個人再生・自己破産をすると、家族カードも同時に利用停止・強制解約となる場合が多いです。一方、家族会員本人が債務整理をしても、本会員の信用情報に事故登録は生じないため、原則としてその家族カードは使い続けられるケースが中心です。
家族カードの仕組み
家族カードは、本会員の信用(与信枠)に紐づいて追加発行されるカード です。
- カード会社との契約当事者は 本会員のみ
- 家族会員は本会員の口座に紐づく「利用者」の立場
- 家族会員の利用代金は、請求先・支払責任とも 本会員に帰属
債務整理では「契約者は誰か」の見極めが出発点となります。
ケース 1:本会員が債務整理をする場合
本会員が任意整理・個人再生・自己破産のいずれかを行うと、対象カード会社への受任通知送付の段階で 本会員カードと家族カードが利用停止 → 強制解約 となる運用が多いとされています。
| 手続 | 本会員カード | 家族カード |
|---|---|---|
| 任意整理(対象会社) | 強制解約の場合が多い | 強制解約の場合が多い |
| 任意整理(対象外会社) | 途上与信で解約の場合あり | 本会員停止時は同時停止 |
| 個人再生 | 強制解約の場合が多い | 強制解約の場合が多い |
| 自己破産 | 強制解約の場合が多い | 強制解約の場合が多い |
注意: 家族カードで公共料金・携帯料金・保険料を支払っている場合は、受任通知前に別の決済手段へ切り替えておく ことが目安として重要です。任意整理の対象から外した別会社カードも、他社事故情報を受けて途上与信で後日解約されるケースが報告されています。
ケース 2:家族会員(家族カード利用者)が債務整理をする場合
家族会員が別の借入について債務整理をしても、本会員の信用情報には事故情報が登録されません。家族会員はそのカードの契約者ではないため、家族カードの契約関係は維持され、原則として利用を継続できる場合が多いです。
ただし、家族会員が別名義で新たにクレジットカード・ローンを申し込む場合は、自身の信用情報に基づく審査となるため、事故情報の登録期間中は審査に通りにくくなる場合があります。
家族カードの再発行
本会員が債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます(具体的な登録期間は 債務整理をするとブラックリストに登録されますか をご参照ください)。家族カードを再発行したい場合は、事故情報が抹消された後に本会員として改めて申込み直す のが一般的な流れです。
混同しやすい論点
- 家族会員は「債務者」ではありません(連帯保証人等になっている場合は別論)
- 家族カードの利用履歴は 本会員の信用情報 に計上され、家族会員側に独立したローン契約として登録されるわけではありません
- 「誰が債務整理すべきか」は家計ごとに事情が異なるため、早い段階で弁護士にご相談ください
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