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A社からお金を借りたのに、返済先がB社に代わると連絡が来ました。どうしたらよいですか?

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A社からお金を借りたのに、返済先がB社に代わると連絡が来ました。どうしたらよいですか?

結論

A社(元の貸主)からB社へ債権譲渡が行われたという連絡である可能性が高いですが、譲渡の事実が確認できる前にB社へ返済してはいけません。根拠書面を確認せずに支払うと、後にA社から再度請求され、二重払いのリスクが生じる場合があります。一般的には、A社からの通知または確定日付のある書面(民法第467条)を確認したうえで、返済先を判断します。

返済先変更の連絡が来る典型的な理由

A社からB社への「返済先が変わる」旨の連絡は、背景により意味が大きく異なります。実務上は次の3パターンが多く見られます。

  • 債権譲渡:A社がB社に貸金債権(元本・利息・遅延損害金を請求する権利等)そのものを売却・移転した場合。B社が新しい債権者となります
  • 回収委託(代理受領):A社が債権を保有したまま、回収業務のみをB社(サービサー等)に委託した場合。債権者はA社のままで、B社は代理で受領する立場です
  • 合併・会社分割・事業譲渡:A社がB社に吸収合併された、または事業譲渡等により契約上の地位がB社へ移転した場合

いずれに該当するかによって、B社へ支払ってよい根拠や、確認すべき書類が異なります。まずは到着した通知書・ハガキ・封筒等は原本のまま保管し、破棄や署名返送をしないことが大切です。

返済先を変更する前に確認すべき5つのポイント

事実確認が終わるまで、次の5点を丁寧にチェックしてください。

  1. 正式な通知書面が届いているか:債権譲渡は一般に「債権譲渡通知書」として、内容証明郵便(確定日付付)で送付されるのが通常の実務です。普通はがき・メール・SMSのみで請求が来る場合は、真偽の慎重な確認が必要です。
  2. A社の関与が確認できるか:民法第467条第1項により、債権譲渡を債務者に対抗するには、譲渡人(A社)から債務者(あなた)への通知、または債務者(あなた)の承諾が必要です。B社からの一方的な通知だけでは対抗要件を満たさない場合があります。A社の代表番号(契約時の書面や公式サイトで確認した連絡先)にも直接電話し、譲渡の事実を確認すると安全です。
  3. B社の実在性・正当性:B社が「債権回収会社(サービサー)」を名乗る場合は、法務大臣の許可を受けた正規業者かを、法務省が公開する「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」で確認できます。
  4. 金額・契約内容の整合性:請求書に記載された元本・利息・遅延損害金・契約日・契約番号等が、A社との当初の契約内容と一致しているかを確認します。不自然な金額や記憶にない契約は、架空請求の可能性もあります。
  5. 時効の可能性:貸金業者(消費者金融・カード会社等)からの借入れは、最終取引・最終返済から原則 5 年で消滅時効の援用が可能になる場合があります。旧法下でも貸金業者の貸付けは商事債権(旧商法第522条)として 5 年でしたし、2020年4月施行の改正民法(第166条第1項)下でも主観的起算点から 5 年で同様です。10 年が適用されるのは、個人間の貸借など商事性のない一般民事債権が中心です(旧民法第167条。改正後は客観的起算点からの 10 年も別途あります)。古いお借入れに心当たりがあるときは、その場で「支払います」と回答しないことが重要です(後述「承認」の論点参照)。

民法の定めから見た「安全に返済する相手」の考え方

論点 民法の定め 実務的な意味
対抗要件(債務者) 第467条第1項:譲渡人から債務者への通知、または債務者の承諾が必要 A社からの通知もあなたの承諾もない段階では、B社はあなたに譲受を主張できない場合があります
対抗要件(第三者) 第467条第2項:確定日付ある証書(通常は内容証明郵便)で通知・承諾 二重譲渡の場合、判例上は 確定日付ある通知が債務者に到達した日時 の先後で優先順位が決まります(最判昭和49年3月7日 民集28巻2号174頁)
受領権者の外観 第478条:受領権者としての外観を有する者への弁済は、弁済者が善意かつ無過失の場合に限り有効 書類の外観を信じて支払っても、過失があると評価されれば、弁済の効力が否定される場合があります
譲渡制限特約 第466条第2項:譲渡制限特約があっても譲渡自体は原則として有効(2020年4月改正) 契約書に「譲渡禁止」とあっても、債権譲渡が常に無効になるわけではありません
消滅時効 第166条第1項:権利行使可能を知った時から5年/権利行使できる時から10年(貸金業者の貸付けは旧法下でも商事債権として5年。旧商法第522条) 古い借金の場合、返済先変更の連絡が時効完成後に来るケースもあります

出典
民法(e-Gov 法令検索)
法務省:債権回収会社(サービサー)制度
法務省:債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧

重要な運用上の留意点

  • 民法第478条の「善意無過失」の要件は、実務上厳しく判断される場合があります。「知らなかった」だけでは足りず、「通常の注意を払えば気づけたか」が問われる運用です。書類の不備や不自然さを感じた段階で支払いをいったん保留することが、二重払いのリスク回避につながります。
  • 二重譲渡:同じ債権が複数の業者に譲渡されるケースもあります。民法第467条第2項は確定日付ある証書による通知・承諾を第三者対抗要件としていますが、複数の確定日付ある通知が存在する場合、判例は確定日付ある通知が債務者に到達した日時の先後 により優先順位を判断するとしています(最判昭和49年3月7日 民集28巻2号174頁)。複数通が届いた場合は自己判断での支払いは避け、法律相談をご検討ください。

返済先が判断できないときの最終手段:供託(きょうたく)

A社とB社の双方から請求があり、どちらが真の債権者か判断できない場合、法務局(供託所)に弁済金を供託 することで、弁済義務を免れる制度があります。債権者不確知供託と呼ばれ、民法第494条第2項に定められています。

  • 根拠:民法第494条第2項「弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。」
  • 効果:供託所に金銭を預託した時点で、該当する弁済部分について債務は消滅します(同条第1項)。その後、A社とB社のうち正当な債権者が供託金を受け取る流れになります。
  • 要件(過失がないこと):通知書の不備や矛盾を精査せずに供託すると、「過失あり」と評価されて供託が無効となる余地があります。通常は、A社・B社の双方に書面で説明を求め、確定日付ある通知や譲渡契約書の提示を依頼した履歴を残したうえで、それでも債権者が確知できないときに使います。
  • 手続き:最寄りの供託所(原則として債務履行地を管轄する法務局)に、供託書・供託金を提出します。詳細は法務省および最寄りの法務局にご確認ください。

供託は確実な制度ですが、実務的には手続きや過失判断がやや複雑です。A社とB社のいずれへ支払うべきか迷ったときは、供託を含めた対応方針を弁護士と相談するのが安全です。

出典
民法第494条(e-Gov 法令検索)
法務省:供託制度のご案内

債権譲渡通知書が詐欺・架空請求である可能性と見分け方

実在する債権回収会社の名前をかたった架空請求や、存在しない借金の通知が送られる事例が、法務省や愛知県弁護士会から注意喚起されています。

一般的に、次のような特徴がある場合は詐欺・架空請求を疑う余地があります。

  • はがき・普通郵便・メール・SMSのみで届き、内容証明郵便が存在しない
  • 個人名義の口座や、多数の携帯電話番号が記載されている
  • 「本日中に支払わないと裁判になる」等、時間的プレッシャーで判断を急がせる
  • 記憶にない業者名、または正規業者と紛らわしい名称を名乗っている
  • 法務省の債権回収会社一覧に掲載がない

このような場合は、通知に書かれた連絡先に直接電話せず、法務省の公表リストや正規のウェブサイトから確認した代表番号に問い合わせる、または消費生活センター(消費者ホットライン188)や弁護士への相談が安全な対処方針です。

出典
法務省:債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求に御注意ください
愛知県弁護士会:架空請求にご注意ください

古い借金の場合は「承認」に注意(消滅時効との関係)

返済先変更の連絡が突然来る事案のうち、最終返済から 5 年が経過している古いお借入れ(貸金業者の場合、旧法下でも商事債権として 5 年)であれば、消滅時効を援用できる可能性があります(改正民法第166条第1項、旧商法第522条)。

一方で、電話で「はい、支払います」と答えたり、請求額の一部を支払ったりすると、債務の承認にあたり、時効の更新(リセット)や援用権の喪失につながる場合があります。古い借金に心当たりがある連絡を受けたときは、次の3点を守ると安全です。

  1. その場で「支払う」「分割にしてほしい」等、債務を認める発言をしない
  2. 契約時期・最終返済時期を手元の書類やクレジット履歴で確認する
  3. 返答期限がある場合でも、回答前に弁護士へご相談いただくことをご検討ください

よくあるご質問

Q1. B社から電話で「今日中に支払え」と言われています。どう対応すべきですか?

正当な債権譲渡であっても、即時に一括支払う義務がその場で発生するわけではありません。まずは「債権譲渡通知書を書面で送ってください」と伝え、内容を確認する時間を確保してください。高圧的な取立ては、貸金業法や債権管理回収業に関する特別措置法で規制されている場合があります。

Q2. B社へ振り込んだ後に、A社から「譲渡していない」と言われました。どうなりますか?

原則として、受領権限のない者への弁済は効力が生じない場合があります。ただし、民法第478条により、B社に受領権者としての外観があり、かつ、あなたが善意かつ無過失であった場合には、弁済の効力が認められることがあります。実際の結論は書類の内容・金額・経緯等の個別事情に左右されますので、振込の経過が分かる資料(通帳・通知書・やり取りの履歴)を保管のうえ、早期に法律相談をお勧めします。

Q3. 債権譲渡通知書の「確定日付」とは何ですか?

「確定日付」とは、公証役場・内容証明郵便等によって、その日付にその書面が存在したことが公的に証明される日付のことです(民法第467条第2項)。債権譲渡通知は、確定日付ある証書で行わなければ、債務者以外の第三者(別の譲受人等)に対抗できません。実務上は、内容証明郵便で送付された通知書に郵便局の確定日付が押されている形が一般的です。

担当弁護士からのコメント

担当弁護士: 本田 昭夫(愛知県弁護士会 / 弁護士法人中部法律事務所)
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返済先変更のご連絡は、愛知・三重・岐阜からご相談にお越しいただく方からも、しばしばご質問をいただく論点です。実務では「A社がサービサーに債権を売却したケース」「A社が合併・廃業によりB社へ事業承継されたケース」「架空請求業者がA社の名をかたったケース」など、背景が多様で、対応方針も変わってきます。

ご相談にいらっしゃる方の中には、驚いて先にB社へ振り込まれた後、A社からの再請求を受けてお越しになる方もいます。後からA社・B社双方の主張が食い違うと、返還請求や二重払いの整理に時間がかかりがちです。正式な通知書面の到達前や書類の内容に疑義がある段階で、一度ご相談いただくことをお勧めしております。古いお借入れについては消滅時効の可能性も含めて、個別のご事情に応じて検討させていただきます。

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当事務所のご相談

弁護士法人中部法律事務所では、債権譲渡通知・返済先変更に関するご相談を、愛知・三重・岐阜からのご相談を中心に承っております。書面到達直後でもご連絡いただければ、書類の真偽や対応方針のご判断をお手伝いいたします。

※本記事の法令条文・運用は、記事執筆時点(2026年4月)の情報に基づく一般的な解説です。個別の事案への適用や最新の判断は、公式情報(e-Gov 法令検索・法務省)または弁護士への個別のご相談でご確認ください。

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