結論
債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)を行うと、信用情報機関に一定期間「事故情報」として登録されます。これを一般に「ブラックリストに登録される」と表現することがあります。登録期間は、おおむね 契約終了日または手続開始決定日から 5〜7 年 で、機関や手続により異なります。
「ブラックリスト」とは
「ブラックリスト」という独立したリストが存在するわけではなく、銀行・貸金業者・クレジットカード会社等が加盟する 信用情報機関 に、延滞や債務整理等の事故情報が登録されている状態を俗称でそう呼んでいます。事故情報は所定期間経過後に削除されます。
3 つの信用情報機関
| 機関 | 主な加盟業態 |
|---|---|
| JICC(日本信用情報機構) | 消費者金融・信販・リース 等 |
| CIC(シー・アイ・シー) | クレジットカード・信販・携帯会社 等 |
| KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行・信用金庫・農協 等 |
3 機関は、延滞・代位弁済・債務整理等の異動情報について CRIN(信用情報交流ネットワーク)で相互交流する運用とされています。
登録期間の目安(2026 年時点)
| 手続 | JICC | CIC | KSC |
|---|---|---|---|
| 任意整理(完済) | 契約終了日から 5 年以内 | 契約終了日から 5 年以内 | 契約終了日から 5 年以内 |
| 自己破産 | 契約終了日から 5 年以内 | 契約終了日から 5 年以内 | 手続開始決定日から 7 年を超えない期間 |
| 個人再生 | 契約終了日から 5 年以内 | 申立事実は登録されない運用 | 手続開始決定日から 7 年を超えない期間 |
出典: JICC 登録期間 / CIC 登録期間 / KSC
補足:
– CIC は、特定調停・民事再生の申立事実や弁護士への債務整理依頼事実はコメントとして登録しない運用とされています
– KSC の自己破産・民事再生の登録期間は、2022 年 11 月以降 従前 10 年から 7 年を超えない期間へ短縮
登録期間中の影響
- 新規クレジットカード発行の審査に通りにくくなる
- 住宅ローン・自動車ローン等の新規借入審査が難しくなる
- 携帯電話端末の分割購入(割賦契約)の審査に影響する場合あり
- 保証人となる審査に影響する場合あり
- 信販系家賃保証会社を使う賃貸物件で影響する場合あり
一律に契約不可となるわけではなく、最終判断は加盟業者個別の審査によります。
家族への影響
信用情報は 個人単位 で登録・参照されます。ご本人の債務整理が同居家族の信用情報に直接登録されることは原則ありません。ただし、ご家族が連帯保証人となっていた債務や、家族カード(ご本人が本会員)は個別に影響が生じる場合があります。
開示請求
ご自身の信用情報は、各機関の 開示請求(オンライン・郵送・窓口、手数料 500〜1,500 円程度)でご確認いただけます。
ご予約・お問い合わせ
- お電話:052-562-0775(名古屋事務所、初回 15 分無料)
- Web 相談予約フォーム
- LINE からのご相談
- ご相談の流れ