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劣後的破産債権(れつごてきはさんさいけん)|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産の用語集

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劣後的破産債権(れつごてきはさんさいけん)

1.定義

劣後的破産債権とは、破産財団から、財団債権,優先的破産債権,破産債権(一般債権)が全額支払われた後に弁済を受けることができる債権のことをいいます。

 

2.解説

劣後的破産債権の例として、破産手続開始後の利息、損害金等がこれにあたります。

実際には、一般の破産債権全てが満額で配当を受けるケースは少ないため、劣後的破産債権は、破産手続において配当を受けることはほとんどありません。

 

3.参考条文

(劣後的破産債権等)
第九十九条 次に掲げる債権(以下「劣後的破産債権」という。)は、他の破産債権(次項に規定する約定劣後破産債権を除く。)に後れる。
一 第九十七条第一号から第七号までに掲げる請求権
二 破産手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもののうち、破産手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する法定利息の額に相当する部分
三 破産手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもののうち、その債権額と破産手続開始の時における評価額との差額に相当する部分
四 金額及び存続期間が確定している定期金債権のうち、各定期金につき第二号の規定に準じて算定される額の合計額(その額を各定期金の合計額から控除した額が法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その超過額を加算した額)に相当する部分
2 破産債権者と破産者との間において、破産手続開始前に、当該債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権(以下「約定劣後破産債権」という。)は、劣後的破産債権に後れる。
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