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優先的破産債権(ゆうせんてきはさんさいけん)|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産の用語集

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優先的破産債権(ゆうせんてきはさんさいけん)

1.定義

優先的破産債権とは、債務者が破産した場合に、破産財団から優先的に弁済を受けることができる債権のことをいいます。一般の先取特権その他の一般優先権を有する債権がこれにあたります(破産法98条1項)。

 

2.解説

自己破産の手続きにおいて、債権は財団債権と破産債権の2つに分けられます。

 

このうち、財団債権は、裁判所への予納金や管財人の報酬、一定範囲の税金や未払い給与が該当します。財団債権に該当する場合は、破産手続によらずに、随時支払を受けることが可能です。

 

一方、破産債権は、破産の手続き(配当)によって弁済を受けることになりますが、破産債権の中でも、財団債権とならない部分の租税等、共益費用や未払い給料については、優先的破産債権とされています。

 

優先的破産債権は、一般の破産債権に対して優先するため、配当手続においては、まず優先的破産債権に対して配当がなされ、それでも財産が残る場合に一般の破産債権に対して配当がなされます。

 

3.参考条文

(破産法)

(優先的破産債権)
第九十八条 破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権(次条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権を除く。以下「優先的破産債権」という。)は、他の破産債権に優先する。
2 前項の場合において、優先的破産債権間の優先順位は、民法商法その他の法律の定めるところによる。
3 優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、破産手続開始の時からさかのぼって計算する。
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