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個人再生(こじんさいせい)|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産の用語集

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個人再生(こじんさいせい)

1.定義

個人再生とは、借金の返済が不可能となるおそれのある場合に、裁判所に申し立て、原則借金の5分の1以上かつ清算価値(財産の評価額)以上である計画弁済総額を、原則として3年間で分割返済する再生計画を裁判所に認可してもらい、残りの借金の支払義務の免除を得る制度です。

 

2.解説

個人再生手続は、本来、法人を対象としている民事再生手続を個人でも利用できるように整えられた手続です。民事再生法に定められています。

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の二つが用意されています。前者は、小規模の個人事業者を対象としており、後者は、サラリーマンといった給与所得者を対象としています。

 

個人再生制度の目的は、裁判所が関わることによって、強制的に債務を大幅に圧縮し、それによって個人の経済的更生を図る点にあります。

個人再生を選択する具体的なメリットしては、借金の大幅な減額と、借金の分割払いが認められるという点が挙げられます。減額に関しては、債務を5分の1程度にまで(借金が3000万円以上の場合は10分の1)にまで減らすことが可能です。

分割払いに関しては、3年から5年の長期になっています。また、自己破産のような、財産の処分や資格の制限がない点もメリットに挙げられます。さらに、住宅ローンの残っている自宅を手放すことなく再生手続が進められる点もメリットとなります。

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