回答
債務整理のご相談は、原則としてご本人様にお越しいただく必要があります。ご家族が代わりにご相談に来られた場合でも、手続を進めるには最終的にご本人様のご来所が欠かせません。ただし、ご本人様がご来所できないやむを得ない事情がある場合には、当事務所までその旨をご相談ください。
解説
債務整理事件(自己破産・個人再生・任意整理)につきましては、適切な事件処理を行うため、弁護士が依頼者様と直接面談し、債務の内容や生活状況等を丹念に聴き取ったうえで、事件処理の方針・見通しをご説明してから受任することが求められています(日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」)。
この規程では「直接かつ個別の面談の原則」が定められており、ご相談の段階から原則としてご本人様にお越しいただいております。実際にご依頼いただく際にも、少なくとも1度はご本人様のご来所が必要です。
もっとも、ご本人様がどうしても当事務所にお越しいただけないやむを得ない事情がある場合には、ご事情に応じた対応ができることもございます。たとえば離島などの交通手段が限られる地域にお住まいの場合などが、規程上も直接面談の例外として挙げられています。
このようなご事情があるときは、まずは当事務所までその旨をご相談ください。ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
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