回答
債務整理の相談をする際に、債務整理の方法(任意整理・自己破産・個人再生)を決めておく必要はありません。
解説
債務整理の方法には、任意整理・自己破産・個人再生などがあります。これらのうちどの方法を選ぶかを、法律相談の前に決めていただく必要はありません。
法律相談の際、弁護士が各方法のメリット・デメリットをご説明し、ご要望や家計の状況、財産状況等を踏まえて、解決方法をご提案します。その後、ご依頼の際に債務整理の方法を決めていただくかたちとなります。
また、事案によっては、ご依頼の段階では債務整理の方法を未定とし、後日、債権調査の結果判明した債務総額や家計の収支状況を確認したうえで、債務整理の方法を決めていただくこともあります。
ご不明な点がございましたら、法律相談の際、遠慮なく弁護士にご質問ください。
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