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弁護士に相談する際に、債務整理の方法を決めておかなければいけませんか

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弁護士に相談する際に、債務整理の方法を決めておかなければいけませんか。

回答

債務整理の相談をする際に、債務整理の方法(任意整理、自己破産、個人再生)を決めておく必要はありません。

解説

債務整理の方法には、任意整理、自己破産、個人再生等があります。

それらのうち、どの方法をとるかについて、法律相談前に、決めておく必要はありません。法律相談の際、弁護士が、各方法のメリット、デメリットをご説明し、ご要望や家計の状況、財産状況等を踏まえて、解決方法をご提案します。その後、ご依頼の際に債務整理の方法を決めていただくことになります。
また、事案によっては、ご依頼の段階では、債務整理の方法を未定とし、後日、債権調査の結果判明した債務総額や家計の収支状況を確認した上で、債務整理の方法を決めていただくこともあります。
ご不明な点がございましたら、法律相談の際、遠慮なく弁護士にご質問ください。
債務整理・自己破産・個人再生は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。
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