結論
弁護士は、法律上の守秘義務を負っています。当事務所もこの義務を厳守しておりますので、法律相談をしたことやその内容について、相手方を含む第三者に知られることはありません。
また、当事務所はご相談者様の個人情報やご相談内容等の情報を、個人情報保護規程に基づき厳密に管理しております。
守秘義務の根拠となる法令
- 弁護士法第23条「弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。」
- 弁護士職務基本規程第23条「弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。」
- 刑法第134条「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。」
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