結論
借金の返済と同時に弁護士費用を支払う必要はありません。
弁護士に債務整理を依頼すると、ご依頼いただいた時点から 借金の返済を一旦ストップ します。返済をストップしている間は債権者への支払いが発生しませんので、その期間を活用して 弁護士費用を毎月分割でお支払い いただきます。
解説
1. 弁護士への依頼と支払停止
債務整理を進めるには、債権額(借金の額)を確定する ことと、債権者を平等に取り扱う ことが必要です。これは任意整理、自己破産、個人再生のいずれの手続でも同じです。
そのため、いったん債権者への支払いを止め、債権者から貸付けに関する資料を取り寄せて、法律上支払義務のある債務を確認します。この間に一部の債権者へ返済してしまうと、債務額が確定できないうえ、偏頗弁済 等の問題が生じ、手続に支障が出ます。
2. 債権者からの督促
弁護士は、任意整理・自己破産などの債務整理を受任した場合、支払停止と同時に、受任通知 を債権者に送付します。
受任通知を受け取った貸金業者・債権回収会社は、債務者に対して取立行為を行うことが禁じられます(貸金業法第21条1項9号、債権管理回収業に関する特別措置法第18条8項)。個人の債権者についても、今後の連絡先は弁護士となる旨を通知に記載しますので、通常、直接の督促は止まります。
3. 弁護士費用の支払い
このように、ご依頼後は債権者への返済と督促がいったん止まりますので、返済に充てていた月々の金額の一部を、弁護士費用の分割払いに振り替えていただく形になります。
当事務所の弁護士費用の詳細は、弁護士費用のページをご覧ください。
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