自己破産を行うと、通常は債権者が保証人に対して一括請求を行います。結果として、保証人に迷惑がかかることになります。また、保証人が支払いに応じられない場合、保証人自身も債務整理を検討せざるを得ないことがあります。
1.自己破産と保証人の関係
保証人とは、主たる債務者が借金などの債務を履行しない場合に、その債務を代わりに支払う義務を負う人のことです。
主たる債務者が自己破産をして免責を受けたとしても、保証人が負う支払義務は消滅しません。そのため、主たる債務者が自己破産すると、債権者は残った債務について保証人に請求を行うのが通常です。
2.保証人が払えない場合
債権者から保証人に対する請求は、一般的に一括請求となります。保証人が一括で支払うことが困難な場合は、保証人自身が債権者と分割払いなどの返済条件について交渉する必要があります。
もし合意に至らなかったり、返済が不可能な場合は、保証人自身も自己破産や個人再生、任意整理など、何らかの債務整理手続を検討しなければならないケースがあります。
なお、主たる債務者が法人や個人事業主の場合、「経営者保証ガイドライン」により保証債務の減免が受けられる可能性もあります。
自己破産を行うと、債権者は保証人に請求を行い、保証人に金銭的負担(迷惑)がかかることになります。そのため、自己破産手続に入る前に、保証人と十分に相談することが望まれます。
参考条文
民法
(保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
(保証債務の範囲)
第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
- 自己破産についてさらに詳しく知りたい方は、「自己破産のよくあるご質問」をご覧ください。
- 自己破産をお考えの方は、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の「自己破産のサービス」をご覧ください。
- 自己破産について弁護士にご相談をされたい方は、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の「無料相談の流れ」をご覧ください。