回答
あなたが借金の(連帯)保証人になっていない場合は、原則として支払義務はありません。
ただし、借金の使い道が日常家事債務(食費、家賃や水道光熱費、家族の医療費、子の教育費用等)である場合は、支払義務を負う場合があります。
解説
借金の支払義務を負うのは、あくまでも借りた本人(金銭消費貸借の債務者)です。家族(夫又は妻)であっても、(連帯)保証人になっていない限り、原則として支払義務を負うことはありません。
ただし、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者との法律行為によって負った債務については、夫婦のもう一方は連帯責任を負います。これを「日常家事債務の連帯責任」といいます(民法761条)。
そのため、借金の使い道が、日常家事債務(食費、家賃や水道光熱費、家族の医療費、子の教育費用等)である場合は、支払義務を負う可能性があります。もっとも、貸金業者(消費者金融や信販会社、金融機関等)からの借金については、日常家事債務として他方配偶者が支払義務を負うケースは、現実的にはほとんどないものと思われます。