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債権届出(さいけんとどけで)|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産の用語集

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債権届出(さいけんとどけで)

1.定義

債権届出とは、破産手続において、破産者の財産を現金に換金し、破産債権者へ配当する手続に参加するために、裁判所によって定められた期間内に債権者であることを届け出ることをいいます。債権届出をしなければ、配当を受けられません。

 

2.解説

破産手続は、裁判所から選任された破産管財人が破産者の財産を現金に換価し、配当できる財産があれば、法律の規定にしたがって債権者に配当を行います。

 

この配当は、債権届出を提出された債権者に対して行うものであるため、債権届出を提出しないと、配当を受けることができません。

 

もっとも、配当できるだけの破産者の財産がなければ、債権届出をしたとしても、配当を受けることはできません。また、債権届出を行うかどうかは債権者の任意であり、破産者の財産状況等を考慮の上、債権回収の意思がなければ、債権届出を行う必要はありません。

 

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