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財産の差し押さえを回避するには、どうしたらよいですか?

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財産(銀行預金・給料・住宅)が差押さえられそうです。差し押さえを回避するには、どうしたらよいですか?

財産の差し押さえを回避するには、次の方法が考えられます。
①差押えを行った債権者への借金等を一括弁済する
②自己破産又は個人再生の申立てを行い、手続開始決定を受ける
③債権者と分割払いの合意をする
ただし、事案によって対応方法が異なりますので、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

1.財産の差し押さえまでの流れ

借金を滞納したからといって、債権者はいきなり債務者の財産を差し押さえることはできず、訴訟や支払督促等の方法で債務名義を取得する必要があります。
借金を滞納してから財産の差し押さえを受けるまでの流れは、通常は次のとおりです。

  • ①債権者からの電話や手紙による督促
  • ②債権者や債権回収会社等からの一括請求
  • ③裁判所からの通知(訴訟や支払督促等手続きが開始される)
  • ④裁判所からの支払命令
  • ⑤財産の差し押さえ

ただし、強制執行を受ける旨の認諾をした公正証書を作成している場合や、税金などの公租公課の滞納の場合は、上記③の訴訟等を経ずにいきなり財産の差し押さえが可能です。

2.財産の差し押さえを回避する方法

財産の差し押さえを回避する方法は、次のとおりです。

①借金を一括返済する

財産の差し押さえは、あくまでも債権を回収する方法として行っているため、差押えを行った債権者への借金全額を一括返済するのであれば、差し押さえを回避することができます。既に差し押さえを受けている場合は、一括返済することで、差し押さえを解除してもらうことができます。

②自己破産又は個人再生の申立てを速やかに行い、手続きの開始決定を受ける

法律上、自己破産又は個人再生の開始の決定がなされると、原則として、財産の差押えを含めた強制執行はできなくなります。したがって、差し押さえを受けそうな場合は、速やかに自己破産又は個人再生の申立てを行う必要があります。

③債権者との分割払いの合意をする

差し押さえをするかどうかは、債権者の判断に委ねられています。そのため、差し押さえを受ける前の段階で、債権者との間で分割払い等の合意ができれば、差し押さえを回避することができます。

いずれにしても、借金が払えないからといって放置することはせず、早めに弁護士にご相談ください。

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