よくあるご質問

弁護士費用の分割払い

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債務整理の弁護士費用を分割で払うことはできますか

結論

債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)の弁護士費用は、分割払いに対応しております。一括払いはもちろん、ご事情に応じて月々分割でのお支払いも可能です。ご依頼後は債権者への返済が一旦止まるため、その期間中に分割でお支払いいただくケースが一般的です。過払い金返還請求は、回収した過払い金の中から弁護士費用をお支払いいただく後払いとなります。

詳しくは弁護士費用のページをご覧ください。

手続別の支払方法

主な手続における支払方法は、次のとおりです。

手続 支払方法 支払時期の目安
任意整理 分割/一括 ご依頼後、返済ストップ期間中
自己破産 分割/一括 ご依頼後、申立てまでの期間
個人再生 分割/一括 ご依頼後、申立てまでの期間
過払い金返還請求 後払い(回収金からお支払い) 回収完了後

1. 任意整理

任意整理は、対象とする債権者を選択できます。弁護士へのご依頼時点で当該債権者への支払いを一旦ストップし、その期間中に弁護士費用を分割でお支払いいただけます(一括払いも可能です)。

2. 自己破産

自己破産は、税金等を除く全ての債権者が手続の対象となります。ご依頼時点で債権者への支払いを全てストップするため、申立てまでの期間に弁護士費用を分割でお支払いいただけます(一括払いも可能です)。

3. 個人再生

個人再生も基本的には自己破産と同様の流れで、申立てまでの期間に弁護士費用を分割でお支払いいただけます(一括払いも可能です)。住宅資金特別条項を利用する場合、住宅ローンは従前の約定どおりお支払いいただきます。

4. 過払い金返還請求

完済した債権者への過払い金返還請求は、回収した過払い金の中から弁護士費用をお支払いいただきます。事前のお支払いは不要で、回収成功時にまとめていただく後払いが通例です。

5. まとめ

当事務所は適正な弁護士費用を設定し、法律相談時にわかりやすくご説明するよう努めております。ご依頼時には委任契約書で費用を明記のうえお渡しします。


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