よくあるご質問

弁護士費用の分割払い

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債務整理の弁護士費用を分割で払うことはできますか

回答 

債務整理の弁護士費用は、分割でお支払いいただくことができます。

 

任意整理、自己破産、個人再生の場合、弁護士に債務整理を依頼した時点で借入先への返済をストップするため、ストップしている間に、弁護士費用を分割でお支払いいただきます。

 

過払い金返還請求の場合は、回収した過払い金から弁護士費用をお支払いいただくことができます(後払い)

 

当事務所の債務整理の弁護士費用については、詳しくは弁護士費用のページをご覧ください。

 

解説

債務整理の弁護士費用は、分割でお支払いいただくことができます。主な手続きにおける支払方法は、次のとおりです。

 

1.任意整理

任意整理の場合、対象となる債権者を選択することができます。任意整理を行う債権者については、債権額を確定する等の必要があるため、弁護士に依頼した時点から、一旦支払いをストップします。通常は、この支払いをストップしている間に、弁護士費用を分割でお支払いいただきます。

 

2.自己破産

自己破産の場合、税金等を除いた全ての債権者を手続の対象とする必要があります。自己破産の手続を弁護士に依頼した時点で、債権者への支払いを全てストップするため、原則として自己破産の申立てまでの間に、弁護士費用を分割でお支払いいただきます。

 

3.個人再生

個人再生の場合も、基本的に自己破産と同様です。住宅資金特別条項を利用する場合は、住宅ローンはこれまでの約定通り支払う必要があります。

 

4.過払い金返還請求

完済した債権者に対する過払い金返還請求の場合、弁護士費用は、過払い金を回収した後に、回収した過払い金の中からお支払いいただけます(後払い)。

 

5.まとめ

債務整理の弁護士費用について、当事務所は適正な弁護士費用を設定し、法律相談時において弁護士費用を分かりやすく説明するよう努めています。ご依頼時には、委任契約書を作成し、弁護士費用を明記しています。

 

詳しくは弁護士費用のページをご覧ください。万一、ご不明な点がございましたら、当事務所までお問い合わせください。

 

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弁護士法人中部法律事務所にお任せください。
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