2010年6月18日より、総量規制(そうりょうきせい)が施行されました。
総量規制とは、簡単に言うと、個人が借金できる総額を、年収の3分の1までに制限する規制のことをいいます。
総量規制には、適用が除外される借入れや、適用の例外とされる借入れなどがあり、一般の方には分かりにくい規制です。以下では、中部法律事務所の弁護士が、総量規制について分かりやすく解説します。
1.総量規制とはどのような規制か
総量規制とは、個人が借り入れる場合の総額が年収の3分の1にまで制限されることをいいます。
これにより、年収300万円の人は、100万円までの借り入れに制限されることになりました。
また、貸金業者1社に対し50万円以上の借り入れを申し込む場合や、他の貸金業者からの借り入れと合計すると100万円以上借り入れる場合は、収入を明らかにする書類の提出が義務づけられるようになりました。
2.総量規制が設けられる以前の状況
貸金業者の不十分な事前審査のため、本来であれば返済能力を超えていると思われる人にまで過剰に融資が行われ、結果として多くの多重債務者が発生し、さらにその方たちが、過酷な取り立てにより自殺に追い込まれるということが頻発して社会問題となりました。
このような状況に対応するために、総量規制が設けられることになりました。
3.総量規制の対象となる貸付け
借入にもいろいろな種類があり、「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」です。
具体的には、消費者金融、信販会社、クレジット会社からの借り入れなどが対象となります。
4.総量規制の対象とならない貸付け―除外の場合―
個人向け貸付けの中でも、総量規制の対象とならない貸付けがあります。また、その中で、除外されるものと例外とされるものとに分けられます。
除外される貸付けの具体例としては、以下のものが挙げられます。
・住宅ローン(不動産購入または、不動産改良のための貸付け)
・自動車ローン(自動車購入時の自動車担保貸付け)
・高額療養費の貸付け
5.総量規制の対象とならない貸付け―例外の場合―
例外の場合は、除外と異なり、総量規制の対象として計算に入れるものの、年収の3分の1を超えている場合でも、返済能力を判断したうえならば、貸付けが可能とするものをいいます。
例外の貸付けの具体例としては、以下のものが挙げられます。
・緊急に必要となった医療費の貸付け
・一般に、おまとめローンと呼ばれる顧客に一方的有利となる借換え
・社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
・配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
・個人事業者に対する貸付け
6.総量規制の対象とならない貸付け―銀行からの借り入れ―
銀行法の適用を受ける銀行からの借り入れは、総量規制の対象外となっています。したがって、銀行による独自の審査により、返済能力に問題がないと判断してくれれば、総量規制に拘束されることなく、借入をすることが可能です。