コラム

個人再生で住宅は残せるの?|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産のコラム

ホームコラム個人再生個人再生で住宅は残せるの?

個人再生で住宅は残せるの?

住宅は、多くの人にとって思い入れのある資産の一つでしょう。実は、個人再生手続きには、住宅ローンの残った不動産を残しつつも他の借金等を整理することができる制度である住宅資金特別条項が用意されています。ここでは、住宅資金特別条項について、ご説明いたします。

 

住宅資金特別条項とは

個人再生において用意されている制度であり、住宅ローンは返済を続けながら、つまり、住宅を手放すことなく他の債務は圧縮することが可能となる制度です。

 

住宅資金特別条項を使うための要件とは

住宅資金特別条項を利用するための条件としては、まず個人再生の要件である、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり,住宅ローン等の分を除いた借金が5000万円を超えないという要件を満たしたうえで、さらに、以下の要件を満たさなければなりません。

1,その住宅ローンが住宅資金貸付債権であること

2,すべての返済計画が実行可能であると裁判所に判断されること

3,個人再生が実行された後に、抵当権を実行されないこと

4,保証会社による代位弁済後、6ヶ月を経過していないこと

 

住宅資金貸付債権とは

住宅資金貸付債権とは、一般に住宅ローンと呼ばれるものを指しますが、ここで認められるためには、以下の要件を満たすことが必要です。

1,住宅の建設若しくは購入,又は住宅の改良に必要な資金の借り入れであること

2,返済が分割払いとなっていること

3,住宅ローン債務や保証会社の求償債務を担保するために、住宅に対して抵当権が設定されていること。

4, 住宅ローン以外の債権を担保するための抵当権が設定されていないこと

これについては、その担保権者が、担保権を実行してしまえば、結局のところ住宅を手放さざるを得ないからです。

 

対象となる住宅に制限はあるの?

この制度が利用できる住宅は、以下の要件を満たす必要があります。

1, 債務者が所有し、居住する建物であること

今現在居住していなくても、将来居住する予定の建物であればかまいませんが、2つ以上の住宅を所有している場合は、対象となるのは1つだけです。また共有名義であっても利用可能です。

2, 建物の床面積の2分の1以上を居住の用に供していること

住居部分が2分の一以上あれば、いわゆる店舗兼住宅の場合であってもかまいません。

 

自己破産とリースバック

住宅資金特別条項を使えない場合で、そのまま自宅に住み続けたいときは、自己破産してリースバックを行うという選択肢があります。

リースバックとは、第三者に自宅を売却し、その第三者に賃料を払い続けることによって、そのまま自宅に住む方法をいいます。

 

住宅資金特別条項やリースバックについては、詳しくは、債務整理の実績を多数有する当事務所の弁護士にご相談ください。

 

ご利用にあたっての注意事項

● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

債務整理・自己破産・個人再生は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。
名古屋事務所
春日井事務所

対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)