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利息制限法、貸金業法ってどういう法律?|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産のコラム

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利息制限法、貸金業法ってどういう法律?

借入をなさっている方なら必ず押さえておきたい利息制限法と貸金業法について、わかりやすくご説明いたします。

 

利息制限法とは

この法律は名前の通り、利息の上限について定めた法律です。この法律によると、利息の上限は、以下のように定められています。

1,元本が10万円未満の場合は、年利20パーセントまで

2,元本が10万円以上100万円未満の場合は、年利18パーセントまで

3,元本が100万円以上の場合は、年利15パーセントまで

 

そして、これを超えた利息は原則として無効となります。無効ということは、支払う必要がないということですので、支払っている場合は、返還を請求できることになります。

ただ以前は、利息制限法上の上限金利を超えたとしても、罰則規定がありませんでしたので、実際にはこれを超える金利での貸し付けが多く行われていました。

利息制限法での上限金利と、出資法での上限金利である年利29,2パーセントとの間に設定された金利をグレーゾーン金利と呼んでいました。

では、どれくらい払い過ぎているのか、その額を出すためには、利息制限法に定められている引き直し計算を行います。

これにより、払い過ぎている利息があることが分かれば、それを元本に充てていきます。そうすることにより、返済すべき借金の総額を減らすことが可能となります。

 

貸金業法とは

貸金業法とは、消費者金融などの貸金業者の業務や登録制度等について定めている法律をいいます。
貸金業者の不十分な審査による過剰な貸付けにより、多重債務に陥る人の増加が社会問題となったため、この問題の解決と消費者が安心して融資を受けることができる市場の形成を目的として、貸金業の規制等に関する法律と呼ばれていた法律を改正する形で、平成18年に制定されました。


この法律の主なポイントは、以下の点です。
1,貸金業者への規制の強化
例えば、以前よりも貸金業へ参入する際の条件が厳格となり、純資産5000万円以上の業者でなければ参入できなくなりました。
さらに、債務者に対する執拗な取り立て行為が規制されることとなりました。
2,過剰貸付けの抑制
総量規制の導入により、貸金業者に対して、借り手の返済能力についての調査が義務付けられるとともに、返済能力を超えた貸付けが禁止されることとなりました。借り手側から見ると、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新規の借入れをすることができなくなりました。

3,金利体系の適正化

グレーゾーン金利を撤廃するため、出資法の上限金利が20%に引き下げられました。

 

詳しくは、債務整理の実績を多数有する当事務所の弁護士にご相談ください。

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