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管財事件(かんざいじけん)|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産の用語集

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管財事件(かんざいじけん)

1.定義

管財事件とは、破産手続の一つで、裁判所から選任された破産管財人が、破産者の財産を調査の上、売却し、金銭に変えたうえで、各債権者に対して弁済や配当を行う手続きのことをいいます。

 

2.解説

管財事件は、破産手続における原則的な手続です。

 

破産管財人になれる者は、法律上特に規定はありませんが、業務遂行にあたっては、法律知識を要することから弁護士が選任されます。破産管財人が選任されると財産の管理処分権は、破産管財人に移行しますので、債務者は勝手に処分することが禁じられます。

 

なお、管財事件では、管財人報酬が必要となるために、予めこの費用を納めることが必要になります。したがって、破産するためにも費用がかかるということになりますので、この費用に関して、少額管財という制度が設けられました。少額管財の場合、裁判所によっては、20万円程度から可能になります。

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