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消滅時効とは何ですか?

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消滅時効とは何ですか?

回答

権利を有していても、それを一定期間(時効期間といいます)行使せずにいると、権利が消滅してしまうことがあります(時効の援用により消滅)。このような制度のことを、消滅時効といいます。

債務整理でよく問題となる消滅時効は、借金の消滅時効過払い金の消滅時効です。

 

解説

  • 借金の消滅時効の場合

借金の消滅時効の場合、たとえば、貸金業者A社(会社)から借金をして、返済期限が過ぎたにも関わらず、5年以上、訴訟や支払督促などの裁判上の請求もされず、返済もしていなかった場合、時効期間が経過している可能性があります。

 

このような場合、時効を援用(消滅時効の効果を受ける意思を権利者に伝えることをいいます)して、時効を完成させます。信用金庫や個人から借金した場合などは、時効期間は10年になります。時効期間が5年か10年かは、貸主と借主のいずれかが、法律上の「商人」といえるかによって決まります。

 

  • 過払い金の場合

過払い金は、法律上ないし事実上連続した1つの取引について、貸金業者に対して最後の返済をしてから10年、過払い金の返還請求を行わなかった場合、時効期間が経過し、時効消滅している可能性があります。

 

貸金業者と長く取引していると、途中で契約書を作成しなおしたり、利率の変更があったり、一度完済して、再度借り入れをしたり、途中で様々なやりとりがされます。そのようなやりとりがあったとしても、法律上ないし事実上連続した1つの取引といえるかどうかは、取引期間の長さ、取引のなかった空白の期間の長さ、契約書が返還されたり、発行されているカードの失効手続が取られたかなど、様々な事情を考慮して判断されることになります。

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