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官報って何? 自己破産や個人再生をすると、 いつ、どんな情報が掲載される?|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産のコラム

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官報って何? 自己破産や個人再生をすると、 いつ、どんな情報が掲載される?

「自己破産や個人再生をすると、官報に掲載されます。」

債務整理、とくに自己破産や個人再生の相談をされたことがある方は、弁護士や司法書士から、このような説明を受けたことがあるのではないでしょうか。

しかし、官報とは何か、また、どのような情報が掲載されるのか知らない方も多いと思います。

ここでは、官報について、自己破産や個人再生の際、いつ、どのような情報が掲載されるのか、中部法律事務所の弁護士が記載例も併せて解説します。

 

1.官報とは・購入方法

官報とは、独立行政法人国立印刷局が発行している国が発行する機関紙です。

行政機関の休日を除いて毎日発行されており、各都道府県の県庁所在地にある官報販売所窓口での購入のほか、配送購入、最近では、インターネット版官報も配信されています。

 

2.債務整理と官報

債務整理では、自己破産と個人再生を行う場合、法令の規定に基づく公告の1つとして、各手続きの決定が官報に載ることになります。

具体的には、自己破産では、少なくとも破産手続開始決定と免責許可決定の際に、公告されます。

個人再生では、再生手続き開始決定、再生計画案を書面決議に付す際の決定(小規模個人再生)、再生計画認可決定の際に、公告されます。

官報に載るタイミングは、各決定から約2週間程度で官報に掲載されます。

掲載される情報の内容 官報に掲載されるのは、事件番号、住所、氏名、決定日時や主文です。

以下、各決定の官報掲載例です。

 

3.官報の掲載例

以下では、具体的な官報の記載例を紹介します。

 

3-1.自己破産-同時廃止手続きによる場合の開始決定-

平成54年(フ)第321号

名古屋市中村区名駅三丁目23番6号第二千福ビル5階

債務者 名古屋 花子

1 決定年月日時  平成55年1月23日4時

2 主文 債務者について破産手続きを開始する。本件破産手続きを廃止する。

3 理由の要旨 破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足する。

4 免責意見申述期間  平成55年3月24日まで

名古屋地方裁判所民事第2部

 

3-2.自己破産-管財手続きによる場合の開始決定-

平成55年(フ)第1234号

名古屋市中村区名駅三丁目23番6号第二千福ビル5階

債務者 名古屋 太郎

1 決定年月日時  平成55年4月15日

2 主文 破産者について免責を許可する

名古屋地方裁判所岡崎支部

 

3-3.自己破産―免責許可決定―

平成54年(フ)第321号

名古屋市中村区名駅三丁目23番6号第二千福ビル5階

債務者 名古屋 花子

1 決定年月日時  平成55年1月23日4時

2 主文 債務者について破産手続きを開始する。本件破産手続きを廃止する。

3 理由の要旨 破産財団をもって破産手続きの費用を支弁するのに不足する。

4 免責意見申述期間  平成55年3月24日まで

名古屋地方裁判所民事第2部

 

3-4.個人再生―開始決定―

平成56年(再イ)第78号

名古屋市中村区名駅三丁目23番6号第二千福ビル5階

債務者 名古屋 花太郎

1 決定年月日時  平成55年1月23日4時

2 主文 再生債務者について小規模個人再生(給与所得者等再生)による再生手続きを開始する

3 再生債権の届出期間  平成55年2月14日まで

4 一般異議申述期間   平成55年2月21日からまで平成55年3月1日まで

名古屋地方裁判所一宮支部

 

3-5.個人再生―再生計画認可決定(小規模個人再生)―

平成56年(再イ)第78号

名古屋市中村区名駅三丁目23番6号第二千福ビル5階

債務者 名古屋 花太郎

1 主文 本件再生計画案を認可する

2 理由の要旨  平成55年6月22日までに書面による決議により可決があったものとみなされた再生計画には、民事再生法に定める不認可の決定をすべき事由はない。

平成55年6月23日

名古屋地方裁判所一宮支部

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