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弁護士に債務整理を依頼すると取り立ては止まるの?|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産のコラム

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弁護士に債務整理を依頼すると取り立ては止まるの?

借金やローンを組んで、貸金業者など債権者からの取り立てに悩まされている方々にとって、弁護士は強い味方です。なぜなら、債務整理を弁護士に依頼した場合、債権者からの直接の取り立てが止んでしまうからです。

それは、弁護士が債権者に対して受任通知を送るからなのですが、ではなぜ、弁護士が受任通知を送ることで取り立てが止むのか、その法的な根拠について、わかりやすくご説明します。

 

受任通知とは

弁護士が債務整理の依頼を受けた場合、まず債権者に対して、受任通知を送ります。

受任通知とは、弁護士が、ご依頼者様から、事件の依頼を受けた(受任)ことを知らせる通知を言います。

受任通知に記載される内容は、弁護士や法律事務所によって違いがありますが、基本的には、ご依頼者様を特定する情報(氏名や住所など)、弁護士名や法律事務所名や住所・連絡先、依頼内容を特定する情報などが記載されます。

 

受任通知の法的な根拠

弁護士から債務整理に関する受任通知を貸金業者等が受け取ると、彼らからの請求や取立ては止まります。

貸金業法211項第9号が、このような場合の顧客への請求や取立てを禁止しているからです。

この法律により、護士等より債務整理を受任したという通知を受けた貸金業者等が、それ以降、電話や電報、FAX、訪問という方法で取り立てを行うことを禁止されているのです。

なお、これに反した場合は、業務停止等の行政処分の対象になります。また、2年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方を科す刑事罰も規定されています。

 

 

受任通知の効果が及ばない対象

規制対象

受任通知の効果はすべての債権者に及ぶわけではありません。貸金業法が規制している範囲、つまり、貸金業者や債権回収業者(サービサー)などに限られます。

友人や知人・親戚などから個人的に借りた場合など、一般の債権者にはその効果は及びません。つまり、一般の債権者は、受任通知を受け取った以降でも取り立てることが禁止されておらず、取立てを行っても違法とはなりません。

規制行為

さらに、取立てとして禁止されているのは、貸金業者が電話や電報、FAX、訪問という方法で取り立てを行うことであり、裁判所に訴え出て、判決等により債権回収を行うことまでは禁止されていないので注意が必要です

 

受任通知以後の貸金業者からの訴訟が許されるわけ

貸金業法が、弁護士などによる受任通知以降に債権者による直接的な取り立てを禁止しているのは、過酷な取り立てによって、債務者の平穏な生活が脅かされることのないよう、債務者の生活を安定させるためです。

したがって、貸金業者等が正規の裁判手続きにしたがって債権回収をすることは、それに該当せず、許されることとなります。

なお、訴訟提起など裁判手続きが取られてからの流れですが、債務者が債権者よりお金を借り入れていることは事実ですから、訴訟ならば債権者勝訴の判決が出て、いずれは強制執行がなされる可能性があります。

 

ただ、貸金業者は、受任通知後すぐさま訴訟を提起してくるわけではありません。むしろ、事件を受任した弁護士の交渉により、訴訟は回避される可能性が高まります。

また、受任通知の効果で取り立てが止まると、今後のことを冷静に考える時間を手に入れられます。加えて、弁護士の支援があれば、自分一人で解決を模索するより、数段いい結果が得られますので、なるべく早い段階で弁護士に相談なさることをおすすめいたします。詳しくは、債務整理の実績を多数有する当事務所の弁護士にご相談ください。

 

【参考条文:貸金業法第21条第1項第9号】

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当あたって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

9号 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

 

◆文責 弁護士 若井 加弥子

なお、本コラムは作成日現在の関連法規及び実務等を基礎とした一般的な見解ではありますが、裁判所の運用・見解を保証するものではありません。実際の手続きについては必ず弁護士にご相談ください。

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